過払い金請求の訴訟を起こすリスクは何ですか?

貸金業者と任意の和解が成立せず、裁判所に訴訟を提起する場合でも、リスクは特にありません。
訴訟活動は、すべて弁護士が行いますので、原則として依頼者の方が裁判所に行く必要はありません。ただ、全取引履歴が開示されていない場合や計算方法・消滅時効等の争いがある場合、訴訟が長期化し、1年間程度訴訟が継続してしまい、過払い金の返還が遅れるケースがあります。

ただし、過払い金請求には手続前に知っておきたいデメリットが存在します。詳しくは、以下のページをご覧ください。

過払い金請求のデメリットを詳しく見る

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