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過払い金請求とは?
貸金業者と任意の和解が成立せず,裁判所に訴訟を提起する場合でも,リスクは特にありません。訴訟活動は全て弁護士が行いますので,依頼者が裁判所に出向く必要は原則ありません。ただ,全取引履歴が開示されていない場合や計算方法・消滅時効等の争いがある場合,訴訟が長期化し,1年間程度訴訟が継続してしまい,過払い金の返還が遅れてしまうケースがあります。
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