自己破産をして少額管財となる場合、どのくらいで手続が終了しますか?
たとえば東京地方裁判所の場合、少額管財は、通常、裁判所に申立てをしてから手続終了までは3ヵ月ほどかかります。なお、不動産のように高額で、かつ処分に長期間を要する財産がある場合は、手続終了までさらに時間がかかることもあります。
ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産には少額管財(原則)と同時廃止(例外)の2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。少額管財手続について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!

自己破産という言葉に抵抗があっても、勇気を出して相談してほしいです。
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相談前は、毎日不安の日々でした。今は精神的にも安心でき、思い切って相談して良かったです。
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依頼を迷う気持ちは察します。勇気を出して一歩を踏み出せば、きっと道は開けます。
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