「個人再生をしたいけれど、もう借入れができなくなるとか、デメリットが大きそうだな…。」
個人再生をすると、その事実が信用情報に登録されますので、個人再生後一定期間は、事実上新たな借入れができなくなるなどのデメリットがあります。
ですが、個人再生は、一定の条件を満たせば住宅ローンの残った自宅を残したまま借金が大幅に減額されるなど、メリットもとても大きな手続です。
個人再生を検討している方は、デメリットだけでなくメリットについても正確に理解した上で、ご自分に合った方法で借金問題を解決されることをお勧めします。
この記事を読んでわかること
- 民事再生法の概要
- 個人再生の3つのデメリット
- 個人再生の3つのメリット

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
個人再生について規定する民事再生法とは
民事再生法とは、民事再生手続について規定する法律です。
民事再生手続とは、借金などの負債を返済できない場合に、裁判所に負債の減額や返済条件などに関する再生計画を認めてもらった上で、減額された負債を返済しながら経済的な立ち直りを目指す手続です。
民事再生法は、もともと、会社の再建を目的として規定されていました。
ですが、個人の方にとっても、経済的な再建を目指す再生手続は有用です。
そこで、民事再生法が改正され、2001年4月から、個人の方に向け手続を簡易化した個人再生がスタートしたのです。
「通常の民事再生」と「個人再生」
民事再生法で定められている手続は、大きく分けると次の2つです。
- 通常の民事再生
- 個人再生
通常の民事再生は、負債額が大きく債権者も多い、企業などを想定した手続です。
一方、個人の場合は企業などよりも負債額が小さく債権者も少ないことが多いです。
個人再生を利用できるのは、次の条件を満たした個人です。
- 継続、反復して収入を得る見込みがある
- 住宅ローンを除く、手続の対象となる負債が5000万円以下である
- 返済不能となるおそれがある
この記事では、個人向けの手続である「個人再生」に重点を置いて解説します。

個人再生の3つのデメリット
個人再生には注意が必要なデメリットもあります。主に次の3つです。
- 一定期間、信用情報機関に登録される(いわゆる「ブラックリスト」)
- 官報に掲載される
- 【個人事業主の場合】取引上の信頼を失うおそれがある
それぞれについてご説明します。
(1)一定期間、「ブラックリスト」に登録される
個人再生の1つめのデメリットが、信用情報機関の信用情報に個人再生をしたことが一定期間登録されること(いわゆる「ブラックリスト」)です。
信用情報とは、クレジットカードやローンの申込み、契約、支払状況などの情報です。
信用情報のうち、経済的信用力に疑義が生じるような情報を、俗に「事故情報」と言いますが、個人再生をすると、そのことは事故情報として信用情報機関に登録されます。
事故情報が信用情報に登録されている間は、次のようなことが原則としてできなくなります。
- クレジットカードの作成や更新
- ローンの新規利用
- 融資を受けること
- 第三者の保証人になること など
ただし、個人再生をしても、永遠に事故情報が登録されてしまうというわけではありません。
基本的に、裁判所での手続から5年~7年程度で事故情報は削除されます。
「ブラックリスト」の登録情報と登録期間について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)官報に掲載される
個人再生の2つめのデメリットが、官報に名前と住所を掲載されることです。
官報に名前や住所を掲載されるタイミングには、次のとおりです。
- 再生手続開始決定が出た時
- 書面決議に付する旨の決定が出た時
- 再生計画の認可決定が出た時
もっとも、官報への掲載がきっかけで個人再生が知人などに伝わるリスクは高くありません。一般に、官報は日常生活では馴染みの薄いものだからです。
また、個人再生をしたことが勤務先に伝わったからといってクビになるリスクも低いです。
個人再生について勤務先に伝わる可能性やクビになるリスクについて、詳しくはこちらをご覧ください。
(3)【個人事業主の場合】取引上の信頼を失うおそれがある
個人再生の3つめのデメリットが、特に個人事業主の方の場合、取引上の信頼を失うおそれがあることです。
取引先にまだ支払えていない買掛金などは、基本的に個人再生の手続の対象となり、減額される可能性があります。
そのため、債権を減額されてしまった取引先から信頼を失い、事業を継続する場合の障壁となってしまうおそれがあるのです。
個人事業主の方が、個人再生後も事業を継続したい場合の注意点について詳しくはこちらをご覧ください。
個人再生の3つのメリット
他方、個人再生の主なメリットは、次の3つです。
- 負債を大幅に減らせる可能性がある
- 住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性がある
- 手元に必要な財産を残せる可能性がある
それぞれについてご説明します。
(1)負債を大幅に減らせる可能性がある
個人再生の1つめのメリットが、負債を大幅に減らせる可能性があることです。
個人再生で支払うこととなる金額は、次のものの中で一番高い金額です。
- 手続の対象となる負債を、一定の基準により圧縮した金額
- 自己破産の手続をするとしたら、基本的に手放すこととなる財産の金額
- 2年分の収入から、一定の税金や生活費などを引いた金額(※)
※個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があります。小規模個人再生は1.と2.の基準で判断します。給与所得者等再生の場合には、1.と2.に加えて3.の基準も加わります。基本的に3.の金額が一番高くなる傾向にあります。
小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選択するかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
このうち、1.の基準で負債がどのように圧縮されるかは、次の表をご覧ください。
個人再生の手続きの対象となる負債の総額 (住宅ローンを除く) | 1.の基準によって圧縮された金額 |
---|---|
1円以上100万円未満 | そのまま |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 10分の1 |
個人再生を検討している方に高額な財産(2.の基準)がなければ、上の表のとおり、負債を大幅に減らせる可能性があります。
個人再生で支払うこととなる金額については、詳しくはこちらをご覧ください。
(2)住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性がある
個人再生の2つめのメリットが、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性があることです。
個人再生では、条件を満たせば「住宅資金特別条項」という制度を選ぶことができます。
住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンを再生手続の対象から外して返済を続けることで、住宅ローンの残った家を失うことを防ぐことができます。
また、返済期間を延長するなど、返済の条件を変更できることもあります。
住宅資金特別条項によって住宅ローンの残った家を残す方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
(3)手元に財産を残せる可能性がある
個人再生の3つめのメリットが、手元に財産を残せる可能性があることです。
原則として、非免責債権を除く全ての負債について支払義務を免除してもらえる「自己破産」では、基本的には、一定の財産は手放さなければいけません。
一方、個人再生の場合、基本的に財産を手放す必要がありません(*高額な財産があると、その分支払うこととなる金額が上がる可能性があります。)。そのため、財産を手放さずに、生活を再建できる可能性があります。
なお、担保権については個人再生の手続が始まっても行使することができます。
しかし、債務者の仕事や生活のために欠かせない物に担保権が実行されてしまうと、再生計画どおりに支払っていくことが困難となるおそれがあります。
これでは、債権者全体にとってかえって不利益です。
そのため、一定の条件が満たされれば、裁判所が「担保権の実行手続の中止命令」を出し、担保権の実行が一旦中止できる場合もあります(民事再生法31条1項)。
※通常、ローンの残っている自動車は、支払いを止めた段階で、引き揚げられてしまうおそれがあります。
早めの個人再生を検討すべき理由
このように、個人再生には一定のデメリットはありますが、メリットも大きいです。
借金問題に悩み、任意整理では借金問題を解決できそうにないという方は、早めに個人再生を検討することをお勧めします。
「ブラックリスト」に登録されるデメリットは、個人再生には限らない
個人再生には、信用情報にいわゆる事故情報が登録されるというデメリットがあります。
ですが、そもそも事故情報が登録されるのは、個人再生に限りません。
一定期間、返済を滞納した場合や、返済を滞納して保証債務が履行された場合などにも、やはり事故情報が登録されてしまいます。
ですから、最終的に返済を滞納して事故情報が登録されるリスクがある場合には、早い段階で個人再生をして、大幅に借金の減額を目指す方が良いケースもあります。
早くに個人再生をすれば、それだけ早く事故情報が抹消されます!
借金問題が進行すれば、自己破産をせざるを得なくなる可能性も
自己破産は、原則として全ての借金の支払義務が免除されます(*非免責債権は除く)が、一定の財産を手放さなくてはいけなかったり、手続期間中は一定の職業に就けないなど、個人再生よりも負担の大きな手続です。
「自己破産はせずに個人再生で生活を立て直したい!」と思っていても、迷っている間に借金問題が進行して、個人再生ができなくなる可能性があります。
自己破産はせずに借金を何とかしたいと思っている方は、早めに個人再生を検討することをお勧めします。
【まとめ】個人再生のデメリットとメリットを知り、明るい未来を切り開きましょう
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 民事再生法で定められた手続は、主に次の2つ。
- 通常の民事再生
- 個人再生…………個人向けに、通常の民事再生よりも簡略化された手続
- 個人再生の主なデメリットは、次の3つ。
- 一定期間、「ブラックリスト」に登録される
- 官報に掲載される
- 【個人事業主の場合】取引上の信頼を失うおそれがある
- 個人再生の主なメリットは次の3つ。
- 負債を大幅に減らせる可能性がある
- 住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性がある
- 手元に財産を残せる可能性がある
個人再生を迷っているなら、早めに弁護士に相談することで、迅速な解決への道を切り開くことができる可能性があります。弁護士はあなたの味方となり、経済的な困難からの脱出をサポートする力強いパートナーです。
アディーレ法律事務所では、万が一個人の再生事件で再生不認可(裁判所が再生計画を認可しないこと)となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2023年5月時点)。
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