任意整理をすると遅延損害金や利息は支払わなくてよくなりますか?

任意整理をすると、遅延損害金や将来利息を支払わずに済むことが多いです。

当事務所で任意整理をする場合、弁護士会(東京三会)の統一基準に従って、和解交渉を行います。

この統一基準には、「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」という規定があります。
大手のカード会社は、この基準に従って遅延損害金や将来利息のカットに応じてくれることが大半です。

これは、遅延損害金や利息を請求し続けることで債務者(依頼者の方)が返済不能に陥るよりは、元金だけでも返済してもらったほうが、カード会社にとってもメリットが大きいためです。

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