小規模個人再生と給与所得者等再生とはどちらが有利なのですか?

一般的には、返済額が少ない小規模個人再生のほうが有利と言えます。

給与所得者等再生では、返済総額を決定する際に、小規模個人再生の再生計画に求められる基準(最低弁済基準と清算価値)に加え、可処分所得の2年分以上という基準もあります。可処分所得を算出する場合に収入から控除される生活費は、生活保護を基準にした金額を参考にしているため、扶養者が少なく年収が多い方は可処分所得が高額になってしまうことが通常です。そのような方は、再生計画に基づく返済額が小規模個人再生の場合よりもかなり高額になってしまう可能性があります。

また、小規模個人再生では、債権者の過半数かつ債権額の2分の1以上の反対がないことという要件が求められます。しかし現在では銀行・消費者金融・信販会社などの民間業者はほとんど反対しないという態度を取っていますので、この要件もあまり問題にはなりません。

したがって、一般的には返済額が少ない小規模個人再生のほうが有利と言えます。

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