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奨学金の自己破産|保証人への影響とデメリットを弁護士が解説

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

奨学金の返済は、ときに将来設計に重くのしかかる大きな問題となり得ます。しかし、返済が困難になった場合でも、法的な手続によって生活を立て直し、新たな一歩を踏み出すための選択肢が存在します。

このコラムでは「奨学金の自己破産」に焦点を当て、手続が認められるための条件、もっとも懸念される保証人への影響、そしてご自身が受けるデメリットまで、弁護士が法的な観点から詳しく解説。自己破産以外の救済制度や、具体的な相談先も併せて紹介し、あなたが最善の解決策を見つけるための一助となることを目指します。

奨学金も自己破産できる?返済が免除される条件

結論として、一定の条件を満たせば、奨学金も自己破産によって返済義務を免除(免責)してもらうことが可能です。自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金の支払が不可能であることを認めてもらう法的な手続で、奨学金もほかの借金と同様に扱われるため、手続の対象となります。

ただし、誰でも無条件に認められるわけではなく、主に「支払不能」であることと、「免責不許可事由」がないことの2点が重要です。

返済不能な「支払不能」の状態である

自己破産が認められるには、裁判所から「支払不能」な状態であると判断される必要があります。

支払不能とは、申立人の収入や財産、負債総額などを総合的に考慮し、継続的に返済していく能力がないと客観的に認められる状態を指すものです。一時的に返済が苦しいというだけでは足りず、今後も状況が改善する見込みがないことが要件となります。

たとえば、失業や病気で収入が途絶えたり、収入に対して奨学金を含む借金の総額があまりに大きく、どう頑張っても返済の目途が立たない場合などがこれにあたります。

免責が認められない「免責不許可事由」がない

支払不能と判断されても、法律で定められた特定の事情(免責不許可事由)があると、原則として返済の免除は認められません。免責不許可事由の例は以下のとおりです。

  • ギャンブルや浪費による財産の著しい減少
  • 特定の債権者にだけ返済する行為
  • 財産を隠す行為

ただし、奨学金が返済できない主な理由が、低収入や失業などである場合、この免責不許可事由にあてはまるケースは少ないでしょう。仮に該当する事情があっても、裁判所の裁量で免責が許可される(裁量免責)可能性もあります。

自己破産による保証人への影響

本人が自己破産をして奨学金の返済義務を免れても、保証人の返済義務はなくなりません。自己破産はあくまで申立人個人の借金を整理する手続のため、連帯保証人や保証人には、残っている奨学金の全額が一括で請求されることになるのです。

これは、自己破産手続を進めるうえで、もっとも注意すべき点の一つといえるでしょう。保証人が誰になっているかによって、そのあとの影響は大きく異なります。

保証人に残額が一括請求される

弁護士に自己破産を依頼すると、本人は返済を停止します。これにより奨学金の返還に関する契約に基づく「期限の利益」を失い、分割で返済する権利がなくなるのです。

その結果、保証人は債権者から残額に加えて遅延損害金も併せた金額を、一括で支払うよう求められます。これは保証人にとって極めて大きな負担となるため、自己破産を検討する際は、必ず事前に保証人と話し合い、理解を得ておくことが不可欠でしょう。

人的保証:親族が保証人の場合

多くの場合、親や親族が連帯保証人・保証人(人的保証)になっています。この場合、奨学金の残額が一括で親族に請求されるのです。

もし保証人である親族もその請求額を支払えない場合、保証人自身も自己破産や任意整理といった債務整理を検討せざるを得なくなる可能性もあるでしょう。家族関係に深刻な影響をおよぼすおそれがあるため、事前に弁護士に相談し、保証人も含めた解決策を模索することが重要です。

機関保証:保証会社を利用している場合

保証会社(機関保証)を利用している場合は、親族への影響はありません。本人が自己破産すると、保証会社が本人に代わって日本学生支援機構へ残額を一括で返済するのです。これを「代位弁済」と呼びます。

代位弁済後は、債権が保証会社に移りますが、自己破産手続によってその保証会社への支払義務も免除されるため、本人が返済する必要はなくなります。この制度を利用していれば、保証人問題で自己破産をためらう必要はないでしょう。

自己破産が本人に与えるデメリット

自己破産は返済義務が免除される大きなメリットがある一方、生活に直接影響するデメリットも存在します。手続を開始する前にその内容を正確に理解し、ご自身にとって本当に最善の選択肢であるか慎重に判断することが重要です。

ここでは、特に知っておくべき4つのデメリットを解説します。

信用情報に事故情報が登録される

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」状態です。

登録されている期間(約5~10年)は、以下のことが原則としてできなくなります。

  • クレジットカードの新規作成
  • ローン(住宅ローン、自動車ローンなど)の契約
  • 借金の保証人になること

将来のライフプランに影響を与える可能性があるため、この点は十分に理解しておく必要があるでしょう。ただし、期間が経過すれば再び信用情報を回復させることが可能です。

一定以上の財産が処分される

自己破産をすると、申立人が所有する一定額以上の価値がある財産は、原則として処分(換価)され、債権者への配当に充てられます。対象となる財産の例は以下のとおりです。

  • 持ち家や土地
  • 99万円を超える現金
  • 価値が20万円以上の自動車や預貯金

ただし、生活に必要不可欠な家財道具や、法律で定められた範囲の財産(自由財産)は手元に残すことができます。すべての財産を失うわけではないことを知っておきましょう。

一部の職業や資格に制限がかかる

自己破産の手続中は、一部の職業や資格に制限がかかります。該当する職業・資格の例は以下のとおりです。

  • 弁護士、司法書士、税理士などの士業
  • 警備員
  • 保険外交員
  • 旅行業務取扱管理者

これらの職業に就いている場合、手続期間中は一時的にその仕事ができなくなる可能性があるでしょう。ただし、この制限は手続中の数ヵ月間に限定されており、免責許可が確定すれば制限は解除され再びその職業に就くことができます(復権)。

「官報」に氏名・住所が掲載される

自己破産をすると、手続の開始時と免責許可決定時に、氏名と住所が「官報」という国の機関紙に掲載されます。官報は誰でも閲覧可能ですが、一般の人が日常的に目にする機会はほとんどないでしょう。

また、金融機関や一部の企業を除き、個人が官報の情報を常にチェックしていることは稀です。そのため、官報への掲載が原因で、ご近所や勤務先などの周囲の人に自己破産の事実が知られてしまう可能性は極めて低いといえます。

自己破産以外の救済制度

奨学金の返済が困難になった場合、すぐに自己破産を考える必要はありません。自己破産は最終手段と位置づけ、まずは日本学生支援機構(JASSO)が設けている公式の救済制度を利用できないか検討することが大切です。

これらの制度は、返済者の状況に応じて負担を軽減することを目的としています。ご自身の状況が適用条件にあてはまれば、自己破産を回避し、返済を継続できる可能性があるでしょう。

減額返還制度

減額返還制度は、災害、傷病、経済的な理由などで当初の約束どおりの返済が難しい場合に、月々の返済額を2分の1または3分の1に減額できる制度です。返済期間はその分延長されますが、毎月の負担を直接的に軽くできます。

注意点として、この制度はあくまで月々の支払額を減らすものであり、利息を含めた返済総額が減るわけではありません。一時的に収入が減少した場合などに有効な手段といえるでしょう。

返還期限猶予制度

返還期限猶予制度は、災害、傷病、失業、経済困難などの事情で返済が一時的に不可能になった場合に、返済を待ってもらえる(猶予してもらえる)制度です。審査に通れば、一定期間、返済を完全にストップできます。

猶予期間は通算で最長10年です(特例あり)。この制度も返済総額が減るわけではなく、先延ばしにするものですが、生活を立て直すための時間を確保するうえで非常に有効な選択肢となります。

返還免除

返還免除は、本人が死亡した場合や、心身の障害によって労働能力を完全に失い返済が不可能になった場合に、奨学金の全部または一部が免除される制度です。適用条件は極めて厳しく、単なる経済的な困窮を理由とした利用はできません。所定の診断書などを提出し、日本学生支援機構による審査での承認が必要です。

奨学金返済の相談先

奨学金の返済が苦しくなったとき、もっとも避けるべきは一人で問題を抱え込み、滞納を続けてしまうことです。返済の見通しが立たないと感じたら、できるだけ早い段階で適切な窓口に相談することが、解決へのもっとも重要な第一歩といえるでしょう。

専門的な知識をもつ相手に状況を話すことで、精神的な負担が軽くなるだけでなく、自分では思いつかなかった解決策が見つかることもあります。相談先は主に2つに大別されます。

日本学生支援機構の相談窓口

まずは、奨学金の貸主である日本学生支援機構(JASSO)の相談窓口に連絡してみましょう。現在の収入状況や返済が困難な理由を正直に伝えることで、前述した減額返還制度や返還期限猶予制度など、利用可能な救済制度を案内してもらえます。

延滞する前に相談することが非常に重要です。電話やWebサイトを通じて相談が可能なので、返済計画の見直しについて気軽に問い合わせてみましょう。

弁護士・司法書士などの専門家

奨学金以外にも借金がある場合や、保証人への影響も含めて根本的な解決を図りたい場合、あるいは滞納が長期間におよび督促を受けているような場合には、弁護士や司法書士などの法律の専門家への相談を強くおすすめします。

弁護士は、自己破産だけでなく、任意整理や個人再生など、個々の状況に合わせた最適な債務整理の方法を提案してくれます。あなたと保証人の双方にとって、法的に最善の解決策を示してくれるでしょう。

まとめ

本記事では、奨学金の自己破産について解説しました。自己破産は返済義務を免除できますが、保証人への一括請求という重大な影響や、ご自身にもデメリットが生じます。

そのため、まずは日本学生支援機構の救済制度の利用を検討し、それでも解決が難しい場合に自己破産を視野に入れるべきでしょう。最適な解決策は個々の状況によって大きく異なります。

奨学金の返済問題は、ご家族を巻き込むデリケートな問題です。アディーレ法律事務所では、あなたと保証人の方にとって最善の解決策をご提案しますので、一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2025年5月時点。

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