自己破産をすると、持っている自動車は処分されてしまいますか?

自己破産をして、自動車が処分されてしまうかどうかは、その時点での自動車の価値や自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。

■自動車ローンが残っている場合

ローン会社との契約により、ローンを完済するまでは、自動車の所有権は信販会社にあるとされるのが一般的です(「所有権留保」といいます)。このため、自己破産をする場合、自動車は信販会社に引き揚げられてしまうことがあります。

■自動車ローンが残っていない場合

たとえば、東京地方裁判所の運用では、自動車の価値が20万円を超えていると、原則として処分しなければなりません。なお、どうしても自動車の維持を希望する場合には、その必要性を裁判所に説明して、自動車の価値分と同じ金額を破産管財人(裁判所から選任され、破産者の財産などを調査する人)に支払うことで例外的に維持できる可能性があります。もし、自動車の時価が20万円未満の場合は、原則としてそのまま維持し続けることが可能です。

自己破産を検討されていて、ご自身がお持ちの自動車を維持できるか確認したい方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。自動車は日常生活において必要不可欠な財産ですので、自動車ローンが残っている場合は、ご家族などの第三者が肩代わり可能かどうかなど、自動車を残せる方法がないか弁護士が検討いたします。

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