自己破産をすると、持っている自動車は処分されてしまいますか?
自己破産をして、自動車が処分されてしまうかどうかは、その時点での自動車の価値や自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。
■自動車ローンが残っている場合
ローン会社との契約により、ローンを完済するまでは、自動車の所有権は信販会社にあるとされるのが一般的です(「所有権留保」といいます)。このため、自己破産をする場合、自動車は信販会社に引き揚げられてしまうことがあります。
■自動車ローンが残っていない場合
たとえば、東京地方裁判所の運用では、自動車の価値が20万円を超えていると、原則として処分しなければなりません。なお、どうしても自動車の維持を希望する場合には、その必要性を裁判所に説明して、自動車の価値分と同じ金額を破産管財人(裁判所から選任され、破産者の財産などを調査する人)に支払うことで例外的に維持できる可能性があります。もし、自動車の時価が20万円未満の場合は、原則としてそのまま維持し続けることが可能です。
自己破産を検討されていて、ご自身がお持ちの自動車を維持できるか確認したい方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。自動車は日常生活において必要不可欠な財産ですので、自動車ローンが残っている場合は、ご家族などの第三者が肩代わり可能かどうかなど、自動車を残せる方法がないか弁護士が検討いたします。
借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!

自己破産という言葉に抵抗があっても、勇気を出して相談してほしいです。
- ★★★★★満足
- 自己破産
- 60代以上
- 男性

このままではいけないと思い、家族の為に決意しました。
- ★★★★★★大満足
- 自己破産
- 30代以上
- 男性

とても緊張していたが、安心して話せた。行って良かったと思っています。
- ★★★★★満足
- 自己破産
- 30代以上
- 女性