「支払いを滞納していたら、給料を差し押さえられてしまって生活できない!」
給料が差押えされてしまうと手取りが減ってしまい、生活が立ち行かなくなってしまいかねません。
差押えの原因となった「滞納」が借金なのか、養育費なのか、税金なのかによって差し押さえられる給料の金額(範囲)は異なります。
また、一定の場合には、差し押さえられる金額を減額できることもあります。
給料が差し押さえられる前に債務整理で対処するのがよいですが、差押えられた後でもできることがありますので、この記事を参考にしてみて下さい。
この記事を読んでわかること
- 【原因別】給料が差し押さえられる割合
- 【原因別】給料への差押え額を減額する方法
- 生活を立て直すための債務整理について
ここを押さえればOK!
借金や養育費の場合は、差押え禁止債権の範囲変更の申立てをすることで差押え額を減額できる可能性があります。また、将来支払う分の養育費については、養育費減額調停・審判が成立して書類を提出すると差押えが一部取り消しになる可能性があります。税金の場合は、滞納処分の停止があれば差押えが停止されますが、これは職権でなされるもので、差押えできるような給料がある場合には難しいでしょう。
大切なことは、差押えを受ける前、支払に困っている段階で債務整理を検討することですが、差し押さえを受けてからでも個人再生・自己破産の手続きが無事終われば、差し押さえは解除されます。ただし、養育費や税金は個人再生・自己破産の手続きが終わっても減額・減免されませんので注意が必要です。
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早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
【原因別】給料が差し押さえられる範囲
もし給料が全額差し押さえられてしまったら、生活できなくなってしまいます。
ですので、差押えできる給料は、全額ではなく、一部のみです。差し押さえられる範囲は、差押えの原因によって異なり、それぞれ法律で決まっています。次の3つの原因について、差し押さえられる範囲を説明します。
- 借金などが原因の場合
- 養育費が原因の場合
- 税金が原因の場合
(1)借金などが原因の場合|原則4分の1
債権者が、債務者の給料を差し押さえるためには、「いくらの借金を返してもらう権利がある」ということを公的に証明するための『債務名義』を事前に取得しておく必要があります。
通常の借金で、借金する際に債務名義となりうる公正証書を作成するケースはあまりありませんので、「支払いが遅れてすぐに給与が差押えられてしまう!」というケースは多くありません。債務名義がないからです。
しばらく返済できずにいると、債権者は訴訟を起こしたり支払督促を申し立てたりして、判決が出るなどして債務名義を取得してから、差押えを検討することになります。
債務名義に基づいて給料を差し押さえる場合、差し押さえられるのは、次のいずれかの金額までです。
- 給料の手取り金額の4分の1
- 月給やボーナスの手取りが44万円を超える時は、手取り額から33万円を差し引いた金額
実際に差押えされる額は、下記一覧表を参考にしてください。
差し押さえ額簡易一覧表【借金】 | |
手取り給与額 | 差し押さえ額 |
手取り15万円 | 3万5000円 |
手取り20万円 | 5万円 |
手取り25万円 | 6万2500円 |
手取り30万円 | 7万5000円 |
手取り35万円 | 8万7500円 |
手取り40万円 | 10万円 |
手取り50万円 | 17万円 |
手取り60万円 | 27万円 |
手取り70万円 | 37万円 |
給料が差し押さえられた場合、これらを除いた金額が、勤務先から債務者に支払われることになります。
また、毎月の給料だけでなく、ボーナスや退職金も差押えが可能ですので、ボーナスの時期に差押えされたとなると、差し押さえられる金額は多額になる可能性があります。
差し押さえは、債権者が借金を全額回収するまで続きます。

差押えについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧になると、差押えの流れや、差押え禁止財産などを知ることができます。
(2)養育費が原因の場合|原則2分の1
養育費について債務名義になりうるのは、主に次のようなものです。
- 協議離婚の場合:「公正証書」
- 調停離婚の場合:「調停調書」
- 裁判離婚の場合:「確定判決」や「和解調書」
通常の借金と異なり、離婚や養育費の取り決めの際に、公正証書を作成する人は一定数います。債務名義が存在するケースで養育費の未払いがあると、すぐに給与を差し押さえられるおそれがあります。
また、養育費を原因とした差押えは、過去の未払いがあると将来分についても継続して差押えされることがあります。
養育費の場合、差し押さえられる給料の範囲は、次のいずれかとなります。
- 給料の手取り金額の2分の1
- 月給やボーナスの手取りが66万円を超える時は、手取り額から33万円を差し引いた金額
実際に差押えされる額は、下記一覧表を参考にしてください。
差し押さえ額簡易一覧表【養育費】 | |
手取り給与額 | 差し押さえ額 |
手取り15万円 | 7万5000円 |
手取り20万円 | 10万円 |
手取り25万円 | 12万5000円 |
手取り30万円 | 15万円 |
手取り35万円 | 17万5000円 |
手取り40万円 | 20万円 |
手取り50万円 | 25万円 |
手取り60万円 | 30万円 |
手取り70万円 | 37万円 |
借金と同じように、退職金やボーナスについても、差押えを受けるおそれがあります。
借金などの場合と比べて、差押え可能な範囲が原則2分の1と広くなっています。
突然、給料の半分が差し押さえられてしまったら、「こっちが生活できない!」と途方にくれてしまうかもしれません。
しかし、養育費については、それがなければ子どもが生活できないという事態になりかねませんから、親が生活を切り詰めてでも子どもの福祉のために養育費を支払うべきと考えられており、差押えについてもかなり厳しい内容となっています。
参考:養育費請求調停|裁判所 – Courts in Japan
(3)税金が原因の場合
国税(所得税など)や地方税(住民税など)などの税金を滞納し、税務署や市役所などの「督促」も無視した場合、給料を差し押さえられる可能性があります。
税金滞納を原因とする差押えは、債務名義や裁判所で差押えの手続きは必要ありません。
法律上、国税の場合は滞納から50日以内、地方税の場合は滞納から20日以内に督促状を送付して督促することが決まっています。督促状の送付から10日たっても滞納が解消しなければ、差押えなどの滞納処分が行われます。
実際には、督促の後にも何回か催告書などが届くケースもあるようですが、支払いの催告を無視し続ければ、給料が差し押さえられますので、注意しましょう。
税金を滞納した場合、差し押さえられる給料の範囲は、次の通りです。
「給与の総支給額(額面給料)」(1000円未満切捨て)から次の1~6を全て差し引いた残額
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料など
- 滞納者本人につき10万円
- 扶養家族1人につき4万5000円
- 総支給額から1~5を差し引いた金額の20%
※1~3、6は1000円未満切上げ
例えば手取り給与が10万円であれば、上記の4を差し引いただけで差押可能額がゼロになりますので、給料の差押えをされることはありません。
一方で、額面給料が20万円程度で扶養家族がいない場合であれば、差押え可能金額は借金などの場合の「手取りの4分の1」よりも高額になることもあります。
給料差押えの額を減額する方法
給与を差し押さえられるのは一部ですが、実際にかかる生活費は人によって異なります。
家族が多い、学費がたくさんかかるなどの理由で、「そんなに差し押さえられたら生活できない」という方もいるかもしれません。
給与の差押えを受けた額を減額する方法としては、差押えの原因別に、次のような方法があります。
差し押さえの原因 | |||
---|---|---|---|
減額する方法 | 借金 | 養育費 | 税金 |
差押え禁止債権の範囲変更の申立て | 〇 | 〇 | × |
減額の審判・調停の審判書・調停調書提出による一部取り消し | × | 〇 | × |
滞納処分の停止 | × | × | 〇 |
(1)差押え禁止債権の範囲変更の申立て
債務名義に基づいて差し押さえできる給与額は、法律で画一的に定められており、そこで個別の事情は考慮されていません。
債権者と債務者の具体的状況によっては、画一的に定められた基準で差押えを認めることが、妥当でないケースもあります。
そこで、「法律の基準だと生活が苦しい」等の事情があれば、裁判所に「差押禁止債権の範囲変更の申立て」(民事執行法153条)をして、差し押さえる額を減額してもらうという方法があります。
給料が差し押さえられると、裁判所から差押命令正本(裁判所が差押えを認めるという内容の書面)が送られてきます。その差押命令正本と一緒に、差押禁止債権の範囲変更申立ての手続きを説明する書面が同封されているはずです。
裁判所が、申立てを受けて、次のような事情などを考慮して差押えの範囲を変更するか検討しますが、必ずしも減額が認められるとは限りません。
- 債務者、債権者の収入
- 債務者、債権者の家計の状況
- 債務者、債権者の財産の有無
- 債務者の他に支払うべき借金の有無
債務者の生活が苦しいことがわかる具体的事情については、積極的に申立書に記載し、事情がわかる資料を添付するようにしましょう。
記載例は、下記で裁判所が公表しているものを参考にすることができます。
給与を差し押さえられた後、借金が原因の場合は4週間後、養育費が原因の場合は1週間後に、債権者は直接給与を取り立てることができます。
債権者が給与を取り立てた後に、差押え禁止債権の範囲変更の申立てをすることはできません。
ですので、減額を希望する人は、債権者が給与の取り立てを行う前に、申立てを行う必要があります。
申立ての期間は、借金の場合は債権差押命令正本を受け取ってから4週間、養育費の場合は1週間と短くなっています。
「給料を差し押さえられたら生活ができない」という場合には、すぐに行動する必要があります。
参考:差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A|裁判所 – Courts in Japan
ただし、減額するかどうかは債権者側の事情も考慮されますので、養育費を原因とした差押えの場合、養育費を受け取る債権者側の生活もひっ迫されていると、減額は困難であるケースが多いと考えられます。
税金を理由とした滞納処分の場合は、差押え禁止債権の範囲変更の申立てをすることはできません。
(2)減額の審判・調停の審判書・調停調書提出による一部取り消し
将来分の養育費を継続的に差押えされた場合に、減額する方法の1つです。
養育費を取り決めた後、転職や失業などで当時予測できなかった程度の事情変更があった場合、家庭裁判所に養育費減額の調停・審判を申し立てると、減額が認められる可能性があります。
減額が認められた例 (山口家審平成4年12月16日家月4・12・60) |
調停で決めた1人当たり3万5000円(中学入学から5万円)の養育費が支払われないため、債権者が養育費未払いのため差押え ↓ 相当額の減額を求めて、調停申し立て ↓ 勤務先が業績不振で収入が著しく変化し、借金も抱えている。再婚し2子をもうけて新しい家庭の生活費の確保も必要で、生活状況が大きく変化したとして、1人当たり3万円に減額 |
減額が認められなかった例 (東京高裁決定平成19年11月9日家月60・4・3) |
調停で決めた未成年者1人につき2万2000円の養育費が支払われないため、債権者が養育費未払いのため差押え ↓ 債務者が未成年者1人につき1万1000円への減額を求めて調停。理由は、収入減少、借金、税金未払い、トラックレンタル料など ↓ 収入減額やトラックレンタル料は、調停で養育費を決めた当時に十分予測可能であったとして減額を認めず |
減額が認められた審判の審判書又は調停の調停調書を、差押えを行った裁判所に提出すると、減額が認められた分の差し押さえについては一部取り消しの対応をとってくれることがあります(※)
※裁判所によって対応が異なる可能性があるので、差押えをした裁判所に問い合わせて確認しましょう。
(3)差押えが税金滞納の場合
税金滞納による差押えの場合、これを減額することはできません。
最後の手段として、「滞納処分の停止」(国税徴収法153条)より、差押えの解除を受けられる可能性があります。
これは、給料の差押えが「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」(=給料が差し押さえられたら生活保護を受けないと生活できないような状態)に、税務署長が職権で行うものです。
職権で税務署長が行うものですので、債務者側にできる申立ての手続きなどはありません。
計算上、給料から差押え可能な金額があるようであれば、滞納処分の停止になることは難しいと考えられます。
ただ、給料が差し押さえられるとどうしても生活ができないという場合、応じてもらえない可能性もありますが、税務署に生活状況を訴えて、滞納処分の停止をしてもらえないか相談してみてもよいでしょう。
参考:第153条関係 滞納処分の停止の要件等|国税庁
税金の支払いが大変なら、差押えよりも前に窓口で相談
税金を滞納して差押えに至った場合、減額や停止などは難しいと言わざるを得ません。
ですので、「差押えを受けるよりも前の対処」が肝心となってきます。
「税金を支払えないかも」と感じたら、早めにその税金についての窓口(役所や税務署など)に相談しましょう。
「1年間差押えをしないでおいてもらって、その1年の間に、滞納分を分割払いする」など、柔軟に対処してもらえる可能性があります。
参考:タックスアンサー(よくある税の質問) No.9206 国税を期限内に納付できないとき|国税庁
差押前に対策を!債務整理で生活を立て直す
滞納してすぐに給与差押えがされることは、あまりありません。
調停や公正証書で養育費を決めた場合でも、差押えには費用と時間がかかりますので、差押えの前に、督促書面などが届くのが通常です。
そのような書面を放置せずに、滞納しているお金については差押前に対策するようにしましょう。
債務整理には、次の3種類あります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
(1)任意整理で差押えに対処するのは難しい
任意整理は、過去に支払いすぎた利息がないかの計算を行い正確な借金を割り出したうえで、将来利息のカットや原則3年間(場合によっては5年間)の長期分割払いの交渉をカード会社等と行い、毎月の返済の負担を減らす手続です。
計算の結果、支払いすぎた利息があるとわかった場合は、支払いすぎた利息分を元本に充当し、借金を減額することができます。
また元本を超えて利息を支払いすぎている場合は、過払い金を請求できる可能性があります。
一度差押えされてしまうと、任意整理で、交渉により差し押さえを取り下げてもらうことは事実上難しいでしょう。
しかし、個人再生や自己破産の手続きが裁判所で始まれば、差押えは中止・失効する可能性があります。
(2)個人再生で生活を立て直す
個人再生は、借金が返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、住宅などの財産を維持したまま(※)、大幅に減額された借金を3年(原則)から5年で返済していく手続です。
※住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件があります。
個人再生の手続きが始まると、次のような流れで差押えが解除されます。
- 裁判所の開始決定により、差押えは中止
- 裁判所の再生計画認可決定の確定により、差押えは失効
養育費が原因の給料差し押さえも、個人再生の手続きが成功すれば、差押えは効力を失います。
しかし、養育費は税金と同じく「非減免債権」(個人再生において減額されない債権のこと)ですので、支払い義務は依然として残ります。
個人再生の手続きが終わった後も支払っていない場合は、再度差押えがされる可能性があることには注意が必要です。
(3)自己破産で生活を立て直す
自己破産は、財産がないために支払いができないことを裁判所に認めてもらうことにより、法律上、借金の支払義務を免除してもらう手続です。自己破産の手続きは、「同時廃止」と「管財事件」の2種類あります。
同時廃止は、次のような流れで差押えが解除されます。
- 破産手続開始決定により、差押えは中止
- 免責許可の確定により、差押えは失効
管財事件では、破産手続開始決定により、差押えが失効し、解除されます。
養育費が原因の給料差し押さえも、自己破産の手続きが成功すれば、差押えは効力を失います。しかし、養育費は税金と同じく「非免責債権」(自己破産で免除されない債権のこと)ですので、支払い義務は依然として残ります。
自己破産の手続きが終わった後も支払っていない場合は、再度差押えがされる可能性があることには注意が必要です。
あなたにとってどの手続きが適切かは、借金額、収入額、資産などの状況により異なります。差押えされたからといって一人で悩まずに、今後の生活を立て直すためにも、一度債務整理を扱っている弁護士にご相談ください。

【まとめ】給料の差押えは、差押えの原因によっては減額できることもある
今回の記事のまとめは、次の通りです。
- 差押えを受ける給料の範囲は、借金、税金、養育費でそれぞれ異なる。
- 借金や養育費の場合は「差押禁止債権の範囲変更の申立て」をして、裁判所に認めてもらえれば、差押えの減額ができる。
- 税金は差押えの減額は原則できない。差し押さえられると生活保護を受けない限り生活できないようなないような状況であれば、税務署に相談して、滞納処分を停止してもらえないか相談する。
- 借金などの滞納が原因で給料が差し押さえられた場合には、個人再生や自己破産を検討すべきだが、そもそも差押えされる前に、なるべく早くこれらの手続を取るべきである。
- 養育費は個人再生や自己破産によっても支払いは減額・免除されないため、減額してもらうためには、別途養育費減額調停を申立てる必要がある。
借金・養育費・税金ともに、一度給料への差押えが始まってしまうと、家計が一層苦しくなってしまいます。減額できる可能性は0ではありませんが、それなりの期間がかかります。
ですので、「このままだと支払えないかも…」と感じたら、差押えが実際に始まってしまうよりも前に対処する必要があります。
税金の支払方法についてはその税金を管轄している窓口に、養育費が高すぎると感じたら家事事件を取り扱っている法律事務所に相談しましょう。
また、借金を抱えている場合には、1人で悩まず、早め早めに債務整理を扱っている法律事務所に相談し、あなたの状況に応じた適切な手続きをとることをお勧めします。
アディーレ法律事務所では、債務整理手続を取り扱っており、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。(2024年6月時点)
借金でお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
