「借金が200万円あるんだけど、どうにか自力で返済できるかな?」
住宅ローンなどの例外を除き、200万円以上の借金を抱えている人は決して多くはありません。
一般社団法人全国銀行協会が2020年に実施した調査によると、借入れをしている人の借入残高は50万円以下であることが多く、200万円以上の借金を抱えている人は約15~20%にとどまります。
そして、200万円ともなると、返済中にもどんどん利息が上乗せされます。ですので、自力で早く返済するためには家計をしっかり見直し、毎月の返済額をなるべく多くする必要があります。
また、自力での返済が大変そうな場合でも、「任意整理」をすれば、毎月の返済額や、総返済額を減らせる可能性があります。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 自力で返済する場合の、200万円返済シミュレーション
- 「任意整理」をする場合の、200万円返済シミュレーション
参照:銀行カードローンに関する消費者意識調査<調査結果>|一般社団法人 全国銀行協会
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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【自力で返済する場合】借金200万円の返済シミュレーション
200万円を借りた場合、返すのは200万円で足りるかというと、そうではありません。
消費者金融や銀行などからお金を借りた場合、「利息」を支払わなければなりません。
利息の一般的な計算方法は、次のとおりです。
利息=元本額×金利(利率)×借入期間
金利は、一般的に年利(元本に対する1年間の利息を割合で示したもの)が採用されています。
たとえば、200万円を年利10%で1年間借りた場合の利息は、200万×10%×1年で20万円となります。200万円を年利10%で1ヶ月間(30日間)借りた場合の利息は、200万×10%÷365(閏年ではない年)×30で1万6438円となります(1円未満は切り捨て)。
利息制限法では、元本に応じて、上限金利が次のように定められており(利息制限法1条1項)、多くの消費者金融では、上限金利ギリギリの利率に設定されています。
元本 | 上限利率(年利) |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万~100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
消費者金融などのホームページには、利息のシミュレーションページがあることが多いです。
実際にお金を借りるときには、どの程度利息を払う必要があるのかあらかじめ計算してみてください。利息がいくらになるのかを含めて、どのような返済計画になるのかをシミュレーションしてみましょう。
※なお、このシミュレーションは約束どおりに支払い終えた場合なので、借金の返済を滞納してしまった場合には、遅延損害金が発生して、さらに多くのお金を支払わなければならない可能性があります。
(1)年利15%で月々5万円ずつ返済していく場合
年利15%で200万円を借りて、月々5万円ずつ返済していく場合、4年8ヶ月で返済し終えることになります。このとき、利息として78万9895円を支払わなければなりません。
借りたお金の3分の1以上を利息として支払う必要があることに驚くのではないでしょうか。
(2)年利15%で月々7万円ずつ返済していく場合
年利15%で200万円を借りて、月々7万円ずつ返済していく場合、3年で返済し終えることになります。このとき、利息として48万9779円を支払わなければなりません。
(3)年利15%で月々10万円ずつ返済していく場合
年利15%で200万円を借りて、月々約10万円ずつ返済していく場合、2年で返済し終えることになります。このとき、利息として31万5885円を支払わなければなりません。
(4)複数の消費者金融から90万円ずつ借りて1社あたり5万円ずつ返していく場合
(仮称)X社から90万円、(仮称)Y社から90万円ずつ借りた場合、年利が18%に設定されることがあります。そうなると、1社あたり月々5万円ずつ返済した場合、1年10ヶ月で完済します。
返済総額は、1社あたり105万6916円なので、利息は合計で31万3832円です。1社で180万円を年利15%で借りた場合の利息は合計25万2000円なので、2社で借り入れると借り入れた金額が同じでも利息が約6万円多くなる可能性が高いのです。
200万円の借金を完済するための2つのポイント
200万円の完済を目指す場合には、たとえば次の2つがポイントとなります。
- 引っ越しや保険の解約等の検討を含めて、月々の支出を見直す
- 自動車など高価だが現状不要な(あるいは代替手段のある物等の)財産を売却する
それぞれについてご説明します。
(1)引っ越しや保険の解約を含めて月々の支出を見直す
先ほども見たように、200万円の借金ともなると相当な利息が発生します。少しでも早く借金から解放されるためには、毎月の返済額をできるだけ高くする必要があるのです。
そのため、それまでの生活スタイルを大きく改善する必要があります。たとえば、次のような工夫が考えられます。
- 家賃が安いところに引っ越す
- 不要な保険を解約する
- 携帯料金のプランを見直すなど
ただし、引っ越しをする場合、引っ越し代や敷金など元手となるお金が必要ですので、引っ越しをすることにより発生する負担と比べても引っ越しをした方がよいのか、よく検討する必要があります。
(2)自動車など高価な財産を売却する
自動車を所有されている方は、公共交通機関の発達した地域であれば、自動車を売却するのも1つの手でしょう。自動車を売却することで、売却代金を借金の返済に充てることができますし、自動車の維持費を削ることができるはずです。
ただし、自動車を売却するなら2社以上で査定をしてもらったうえで、高い価格で買い取ってもらいましょう。なぜなら、自力での返済が行き詰ってしまって自己破産や個人再生をすることとなったときに、
もっと高く売って、その分を返済や配当に充てることができたのではないか
と裁判所から問題視されてしまうおそれがあるからです。
無償あるいは安い金額で知人などに譲るようなことも、決してしないようにしてください。
そのほか、宝石や時計など何かしら高価な財産をできる限り高値で売却して、借金の返済に充てるのも有用です。
【任意整理する場合】借金200万円の返済シミュレーション
住宅ローンや自動車ローンのように、まとまったお金を借り入れたのではなく、生活費として借り入れたお金が200万円まで膨れ上がってしまった場合には、身の丈に合った生活ができていないという場合が少なくありません。
そのため、借金のない生活を送るためには抜本的な解決策が必要です。そうなると、今後の総支払額や、毎月の返済額を減らせる可能性のある『任意整理』も視野に入れる必要があります。
(1)任意整理とは?
任意整理とは、次のような手続きです。
利息制限法の上限金利(15~20%)を上回る利息の支払いがあれば上限金利に金利を引き下げて再計算(引き直し計算)
→支払い過ぎた利息(過払い金)があれば、その分借金が減額される(※)
→次のような方法で返済の負担を減らすことを目指して、個々の債権者と交渉
〇今後発生するはずだった利息(将来利息)のカット
〇支払期間を長期化することで、毎月の支払額を減額
→債権者と話合い(和解)がまとまれば、和解内容に従って支払っていく
※過払い金とは、利息制限法に違反する高い利率で借入・返済を行っていたために本来支払う必要がなかったにもかかわらず支払い過ぎたお金のことです。過払い金があれば、借金の額をその分減額したり、逆にお金を取り戻せる可能性があります(過払い金返還請求)。
過払い金返還請求ができる可能性があるのは、基本的には次の2つを両方満たす方です。
- 2010年6月17日以前に借入れを始めた
- 完済した日や、最後に返済や借入れをした日から10年以内である
任意整理の特徴として、弁護士に依頼する債権者を選ぶことができます。そのため、一部の債権者を除外したとしても確実に支払っていける見込みがあれば、次のような債権者を手続きから除外することもできます。
- 保証人のいる債権者
- 自動車や住宅のローンに関する債権者
また、自己破産や個人再生と異なり、官報(国が発行する機関紙)に氏名や住所が掲載されないので、周囲に借金の存在が発覚する可能性も相対的に低いといえます。
(2)任意整理をすると、どれくらい負担を減らせる?
200万円を借りて、年利15%で月々5万円ずつ返済していく予定だったとしましょう。
4年8ヶ月にわたって返済を続け、78万9895円の利息を支払う必要があります。
これに対して、任意整理が成功して、将来利息カット・60回の長期分割の話し合いがまとまったならば、上記の80万円近い利息を支払う必要がなくなり、月々の支払額は約3万4000円になります。
通常、月々の返済額を下げると支払期間が延び、その分だけ支払う利息の総額も大きくなります。
しかし、任意整理であれば、月々の返済額を下げ、かつ、将来利息のカットにより返済する総額を下げたりできる可能性があるのです。
200万円の借金返済に任意整理が向く人・向かない人
任意整理は、基本的には裁判外での交渉となるため、自己破産や個人再生のような制約がありません。
そのため、たとえば「制限職種」(警備員など、自己破産の手続き中に従事できなくなる期間のある職種)であって自己破産をすることができないなど、法的整理を選択できない人であっても、(任意整理での返済に必要な原資をねん出することができれば)任意整理をすることは可能です。
また、自己破産や個人再生は、基本的には「たとえ任意整理をしても、返済できる見込みがない人」向けの手続きです。収入や資産の状況によっては、自己破産や個人再生の要件を満たさない可能性があり、自己破産や個人再生の要件を満たさなければ、債務整理をするなら任意整理をするほかありません。
逆に、任意整理に向いていないのは、次のような人です。
- 借金を完済するまでの数年間、返済のための原資をねん出できる見込みが乏しい
- 信用情報機関に事故情報が登録されると支障がある
それぞれについてご説明します。
(1)借金を完済するまでの数年間、返済のための原資をねん出できる見込みが乏しい
任意整理をする場合、過払い金が発生している場合を除き、借金の元本が減ることはほぼありません。そのため、200万円を借りたならば、200万円を返さなければなりません。
何回払いで200万円を返せばよいのかはケースバイケースですが、通常は長くても5年以内(60回)で完済できるように返済計画を立てます。そのため、完済までの間月々3万4000円程度の返済ができなければ、任意整理ではなく、自己破産や個人再生を検討すべきといえます。
(2)いわゆる「ブラックリスト」に載る
任意整理に限らず、債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」に一定期間載ることとなります。
消費者金融や銀行などに「ブラックリスト」という名前の名簿があるわけではありません。
個人のクレジットカードやローンの申込み、契約、支払いの状況などについての情報を「信用情報」といいます。
そして、信用情報の中でも、支払いの延滞や債務整理などの情報を「事故情報」と呼ぶことがあります。
「ブラックリストに載る」というのは、いわゆる事故情報が信用情報機関に登録されることの俗称に過ぎません。
任意整理をしたからといって、永遠に事故情報が登録されたままというわけではありません。任意整理で事故情報が登録される期間は、次のとおりです。
信用情報機関 | 任意整理に関し登録される主な情報 | いつまで載るか |
---|---|---|
CIC | 任意整理をしたという事実の登録はない | ― |
JICC 【キャッシングの契約】 |
| 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前】 ⇒発生日から5年以内 【契約日または貸付日が2019年10月1日以降】 ⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内 |
JICC 【クレジットや金融機関等の契約】 |
| 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前】 ⇒発生日から5年以内 【契約日または貸付日が2019年10月1日以降】 ⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内 |
KSC (全国銀行協会) | 任意整理をしたという事実の登録はない | ― |
※任意整理に伴い、代位弁済・保証債務履行などがされ、当該事故情報が信用情報に登録されることはあります(信用情報機関によって取扱いが異なりますが、長いと完済などしてから5年経過しないと登録が削除されません)。
また、代位弁済などの一部の事故情報は、CRIN(クリン)という制度により、上記3つの信用情報機関及びその加盟会員(貸金業者)において共有されていることがあります。
例えば、JICCで代位弁済の情報が消えても、KSCに代位弁済の情報が登録されている場合はJICCに加盟する貸金業者も代位弁済の情報を知ることができますので、依然として、いわゆるブラックリストに載っている状態となります。
また、過去に任意整理をしたのと同じ業者やそのグループ会社から借り入れる場合には、社内に任意整理をした情報が残っていて、当該業者やそのグループ会社からの借入れを拒まれる可能性があります。
参考:<詳細版>『信用情報記録開示書』項目説明書|信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構(JICC)
信用情報機関に事故情報が登録されると、例えば次のようなリスクがあります。
- 現在使用しているクレジットカードが使えなくなったり、更新できなくなったりする
- クレジットカードを新規作成できない
- ローンやキャッシングなどの借金ができない
- 分割払いで買い物ができない
- 子どもの奨学金を含め、他者の借金の保証人になれない
- 賃貸住宅の審査が下りない場合がある
たとえば自分で借入れをして事業をしている自営業者にとって、新たに借入れができなくなる事態は死活問題かもしれません。任意整理に限らず、自己破産や個人再生であっても事故情報が登録されてしまうため、この場合には債務整理を避けられないか検討することとなります。
任意整理をした場合の事故情報について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。
【まとめ】任意整理には、毎月の支払額や総支払額を減らせる可能性がある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 自力で200万円の借金(年利15%)を返済する場合
→毎月5万円ずつの返済だと完済まで5年近くかかるうえ、利息も79万円近く上乗せされる - 200万円もの借金を返済するためには、家計を根本的に見直す必要がある
- 任意整理によって、200万円の借金を返済する場合
→今後発生するはずだった利息(将来利息)をカットの上、5年間で支払う内容で債権者と和解できれば、毎月約3万4000円を5年間支払うことで完済できる
(債権者との話合いの内容によります) - 任意整理が向いているのは、次の2つに当てはまる人
- 返済に必要なだけの安定した収入がある
- 事故情報が登録されても(いわゆる「ブラックリスト」)、それほど支障がない
借入の利率などにもよりますが、一つの目安として、借金総額が200万円を超えると、自力での借金完済はなかなか難しいといえます。
一方、任意整理で将来利息をカットできると、利息払いの割合や金額が大きければ大きいほど、弁護士費用を大きく上回る経済的な利益が得られるでしょう。
例えば、借主が自ら債権者に交渉を持ち掛けても相手にしてもらえないこともあります(返済中の借金について実は「過払い金」があった場合でも、それとは知らずに「もうお互い何の支払義務もないことにしましょう」という話し合いをまとめてしまうケースもあるようです)。また、返済が厳しくなっている状況で債権者と話し合いをすることは、それ自体ストレスとなりかねません。
ですので、任意整理は専門家である弁護士に任せることをおすすめします。
「任意整理で、毎月の返済額を減らせないかな?」と気になった方は、まずは弁護士に相談だけでもしてみませんか。
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