自己破産をすると、生命保険は解約しなければなりませんか?
自己破産をした場合の生命保険の取扱いについては、解約返戻金(保険を解約した際に、保険会社が契約者に返すお金)の金額によって異なります。
自己破産の手続において、この返戻金の金額によっては、高価な財産であるとみなされることがあります。たとえば、東京地方裁判所の場合、解約返戻金が20万円以上あれば、原則として現金化して借入先へ分配される対象となるため、生命保険を解約する必要が生じます。
なお、どうしても保険の維持を希望する場合には、その必要性を裁判所に説明して、解約返戻金と同じ金額を破産管財人(裁判所から選任され、破産者の財産などを調査する人)に支払うことで例外的に維持できる可能性があります。
生命保険に限らず、学資保険やがん保険などのいわゆる積立型の保険も同じく、解約すると返戻金が支払われることがありますので、一度ご自身の加入している保険に返戻金がないか調べてみてください。保険を解約すべきかお悩みの方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。
借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!

このままではいけないと思い、家族の為に決意しました。
- ★★★★★★大満足
- 自己破産
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- 男性

返済の事で落ち着かない状態でしたが、今では仕事に力が入るようになりました。
- ★★★★★★大満足
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- 40代以上
- 男性

やはり悩んだ場合は一人で抱え込まず、即相談すべきだと思います。
- ★★★★★満足
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- 50代以上
- 男性