親族が多重債務に陥っていますが、私が代わりに債務整理を依頼できますか?
債務整理は、債務者本人の意思に反して行うことができませんので、親族の方であっても本人の代わりに債務整理を依頼することはできません。なお、本人が高齢等により判断能力が不十分となり、自分の意思で債務整理を依頼することができない場合は、家庭裁判所に後見人を選任してもらったうえ、後見人が代理人となって依頼することが必要となります。
お客様の声
なんでもっと早く相談しなかったのか?と今でも思っています
- ★★★★★★大満足
- 過払い金
- 60代以上
- 男性
家族に知られることなく、対応していただけたので良かった。思い切って相談してほしいです。
- ★★★★★満足
- 過払い金
- 50代以上
- 女性
- ★★★★★満足
- 自己破産
- 30代以上
- 男性