配偶者が勝手に自分のカードで借金をしていましたが、自分が返済しなければなりませんか?
本来、家族であっても、他人が勝手に行った行為により返済の義務を負うことはありません。しかし、配偶者にカードの利用を許諾していたような場合は別です。
配偶者がカードを保有し、暗証番号も知っていたというような場合、許諾があったものと推認されたり、カード管理上の重過失があるとされたりして、その結果返済義務が生じてしまうこともあります。
お客様の声
なんでもっと早く相談しなかったのか?と今でも思っています
- ★★★★★★大満足
- 過払い金
- 60代以上
- 男性
家族に知られることなく、対応していただけたので良かった。思い切って相談してほしいです。
- ★★★★★満足
- 過払い金
- 50代以上
- 女性
- ★★★★★満足
- 自己破産
- 30代以上
- 男性