契約書に勝手に両親の名前を書きましたが,保証人になっているのですか?
保証人は,主債務者が返済できない場合に,主債務者に代わって返済しなければならない責任を負っています。しかし,そのような責任を負う本人が同意しなければ,他人が勝手に契約書の保証人欄に氏名を記載しても,保証人としての責任を負うわけではありません。したがって,契約書に勝手に他人の名前を書いても,それだけでは保証人とはなりません。
なお,貸金業者の契約書には家族等の氏名・連絡先を記載する欄がありますが,この欄は債務者の身上を調査するためのものであり,保証人とは無関係です。
借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!

やはり悩んだ場合は一人で抱え込まず、即相談すべきだと思います。
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