「は行」債務整理用語集

は行の用語

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ハードシップ免責

民事再生において、再生計画が認可された後、債務者に責めることができない事情によって再生計画どおりに返済することが極めて困難になった場合に、返済金額の4分の3以上の返済を行っていたときは、その残りの支払義務の免除を受けることができる制度。

配達記録

日本郵便株式会社(旧郵便局)が提供している、郵便物を配達した事実を記録するサービス。

配達証明

日本郵便株式会社(旧郵便局)が提供している、郵便物を配達した事実を証明するサービス。郵便物等の配達後、発送者宛に配達日時が記載された葉書が届く。

配当

会社や個人の利益や財産を、保有している株式数や債権額に応じて分配すること。

破産管財人

自己破産の管財事件(少額管財・通常管財)において裁判所から選任され、破産者の財産や免責不許可事由の有無・内容、配当の見込み等を調査する権限を有する人。通常は弁護士が選任される。

破産債権

破産者に対して、破産手続開始前の原因に基づいて生じた請求権であって、破産手続によらなければ弁済(配当)を受けられないもの。

破産財団

破産者の財産であって、破産手続において破産管財人にその管理および処分をする権利が専属するもの。

破産者

破産手続開始の決定を受けた債務者。

破産手続開始決定

破産手続開始の申立てを受けて、破産原因が存在することを認め、破産手続を開始する旨の裁判所の決定。

判決

訴訟において、裁判所が事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のこと。

被害届

犯罪の被害にあった人が、被害の事実を警察等の捜査機関に申告する届出。

引き直し計算

債権者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利(15~20%)で金利の計算をし直すこと。

被告

民事訴訟において、訴えられた一方当事者。

非免責債権

自己破産において、免責許可決定が出ても免責されない債権であり、以下のものがある。

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 破産者が養育費または扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  7. 罰金等の請求権
評価申立

民事再生において、債権者から届出があった債権額を認めず、裁判所に対してその債権額の評価を求めること。

復代理人

代理人(法定代理人・任意代理人)が、本人の承諾を得た場合や、やむを得ない事情がある場合(法定代理人の場合にはこれらの事情は不要)に、さらに第三者を代理人として選任すること。

復権

破産者の免責許可決定が確定したことによる法律上の効果。復権後は、職種制限等がなくなる。

副本

裁判において、相手方に交付する書類のコピー。

不当利得

法律上受け取る権利がないにもかかわらず、他人の財産または労務により利益を受けること。利息制限法の上限金利を超過した金利分である「過払い金」は、債権者が法律上の権利なく受け取った利益であるため、不当利得にあたる。

不動産登記簿謄本

法務局にある不動産登記簿に記録されている、土地・建物に関する所在・面積、所有者の住所・氏名、その物件の権利関係等の情報の写し。

ブラックリスト

個人の経済的信用力を疑わせる信用情報のこと。ブラックリストというのは俗称であり、そのような名称のリストが存在しているわけではない。

文書提出命令

民事裁判において、当事者からの申立により、裁判所が一定の要件のもとにその文書の所持者に提出を命令すること。

別除権

破産手続や民事再生手続によらずに、担保権の対象となる財産等を処分することで回収をすることができる権利。抵当権等がこれにあたり、抵当権者は破産手続外で抵当権を実行して、その売却代金から優先的に返済を受けることができる。

弁護士費用

弁護士に事件処理を依頼する際に支払う報酬のこと。依頼時に支払う着手金と事件終了時に支払う報酬金に分かれている場合がある。

弁護士報酬基準

日本弁護士連合会(日弁連)が設定した弁護士の報酬基準。従前は、すべての弁護士が報酬基準に従わなければならなかったが、2004年4月1日に弁護士報酬基準が撤廃され、現在では各弁護士が自由に報酬を設定できることになっている。

弁護士法人

2002年4月の弁護士法改正に伴い認められた、法人化された法律事務所のこと。これにより、事務所の継続性および経済的基礎を強化し、より専門的で高度な法的サービスを提供することが可能となった。

返済のリスケジュール

金融機関との協議により、当初の契約で定めた返済期間や月々の返済額を変更してもらうこと。

弁済

債務の履行(支払等)を行うこと。

弁済代行

債務の履行を債務者以外の第三者が代行すること。任意整理では、弁護士が依頼者の代理人として、依頼者が毎月入金する返済金を、各債権者へ振り分けて弁済代行を行うことが多い。

偏頗弁済行為

一部の債権者にのみ優先的に返済を行うこと。自己破産・民事再生では債権者平等の原則が強く要請されているため、偏頗弁済行為により免責不許可や再生計画の不認可決定が出る可能性がある。

報酬金

弁護士に事件処理を依頼し、事件処理が終了したときに、その事件処理の結果に応じて算出される報酬のこと。

法務局

不動産登記・商業登記等の登記や供託を扱う行政機関。

法律行為

権利の発生・変更・消滅という法律上の効果を発生させる行為。契約が法律行為の代表。

保険証券

保険契約の成立および契約内容を証明するために、保険会社が保険契約者に交付する文書のこと。

保証会社

金融機関から融資を受ける際に、保証料を得て保証業務を行う機関のこと。

保証金詐欺

インターネット等で勧誘を行い、信用を付けるためと称して、多重債務者等に保証金として数十万円を振り込ませて実際には融資をしない違法業者。

保証債務

保証人が負っている債務。

保証人

本人が借金を返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人。

保全

財産等の処分を防止するために、当事者の申立により、裁判所が財産の処分等を禁止する暫定的な措置。

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