「な行」債務整理用語集
な行の用語
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な
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			内容証明郵便
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文書の差出日付、差出人、宛先および内容を、日本郵便株式会社が証明する書留郵便。内容証明郵便は、配達証明を付けることが一般的である。
 
に
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			23条照会
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弁護士法23条の2に規定され、弁護士会が弁護士の申出に基づき、公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる制度。
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			任意整理
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消費者金融等の債権者と和解をして、借金を利息制限法の上限金利(15~20%)まで減額させたうえ、3年程度で分割して返済するなどして、借金を整理する債務整理の一手続。
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			任意売却
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抵当権が設定されている不動産を所有している場合に、所有者が抵当権者の同意の下、不動産を第三者に売却し、その代金から抵当権者に対して返済をすること。
 
ね
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			根抵当
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一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の範囲内で包括的に担保するために設定された抵当権のこと。
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			根保証
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一定の範囲に属する不特定の債権を、包括的に担保するために設定された保証のこと。
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			年金担保融資
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年金を担保に融資を行うこと。年金担保融資は独立行政法人福祉医療機構にのみ認められており、それ以外の債権者が年金を担保として融資を行うことは法律により禁止されている。
 
の
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			ノンバンク
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消費者金融等、融資は行えるが預金業務はできない業者のこと。
 
		
		
		
