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【アディーレの弁護士が解説】自己破産をすると自分のスマホはどうなるの?

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「自己破産をするとスマホはどうなるんだろう?使えなくなると困るけれど…。」

スマホがなければ日常生活にものすごく不便です。
確かに、自己破産をする際、場合によってはスマホが強制解約される可能性がありますが、自己破産によって必ずスマホが解約されて使えなくなるわけではありません。

そこで今回の記事では、自己破産とスマホについてアディーレの弁護士が説明します。

この記事を読んでわかること
  • スマホが強制解約されてしまうケース
  • 通話料・通信料を滞納している場合などの対応策
  • 自己破産後にスマホの契約ができるのか
  • 自己破産を弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自己破産をするとスマホはどうなるの?

自己破産によってスマホがどうなるかは、スマホの料金などの滞納状況によって異なります。
まずは、あなたのスマホがどういう状況か、次の図で確認してみてください。

【case1】スマホの通話料・通信料を滞納している場合はどうなる?

そもそも、スマホの通話料・通信料を滞納した場合、通常は1ヶ月程度で利用停止、2~3ヶ月程度で強制解約される可能性が高いです(※携帯電話会社によって異なります)。

また、遅れながらも払っている場合など強制解約されなかったとしても、通話料・通信料を滞納したまま自己破産をする場合、最終的には携帯電話会社から強制解約される可能性が高いです。

というのは、自己破産の手続では、滞納している通話料・通信料は「破産債権」になります。そして、自己破産で免責が認められた場合には滞納している通話料・通信料は支払義務がなくなります。

支払義務がなくなると、携帯電話会社は滞納分を支払ってもらえないことになります。そうすると、「滞納分を支払ってくれない契約者にはスマホを使わせておけない」と判断して、やはり、最終的には契約中のスマホは強制解約されてしまうのです。

破産債権について詳しくはこちらをご覧ください。

破産債権・破産債権・破産債権者とは?種類や調査の流れについてわかりやすく解説

じゃあ、滞納分だけ先に支払ってしまったら良いのでは?

他にも返せない借金などがあるのにスマホの会社だけに滞納分を支払ってしまうと、「偏頗弁済」となって、後から弁済の効力が否定されたり、免責が認められなくなってしまう可能性があるのです。

「偏頗弁済」と偏頗弁済のリスクについて詳しくはこちらをご覧ください。

偏頗(へんぱ)弁済とは?偏頗弁済の3つのリスクとその回避方法

ですから、自己破産に際して、通話料・通信料を滞納している場合には、いずれスマホを使えなくなってしまう可能性があります。

【case2】スマホ端末の分割払いが残っている場合はどうなる?

スマホ端末を、分割払いで購入された方は多いです。
端末を分割で購入すると、通常は、携帯電話会社に毎月の通話料などと併せて端末代を分割で支払っていることでしょう。

裁判所に自己破産を申立てる時点で端末の分割払いが残っている場合には、分割払いの残代金は「破産債権」になります。
ですから、自己破産の手続で最終的に免責が認められると、やはり残代金の支払義務がなくなります。

そこで、「スマホ代金を支払ってくれない契約者にスマホは使わせられない」と判断した携帯電話会社によって、スマホが強制解約される可能性があります(※端末それ自体を回収するかどうかは携帯電話会社によって異なります)。
また、それを避けるために、スマホの分割代金だけを先に支払ってしまうと、やはり『偏頗弁済』の問題が出てきます。

ですから、自己破産に際して、スマホ端末の分割払いが残っている場合にも、いずれスマホが使えなくなってしまう可能性があります。

スマホを解約されたら困ります。利用料金の滞納や分割払いを隠して自己破産をしたいのですが、それって調べられますか?

自己破産をする際、裁判所に「債権者一覧表」を提出して、破産債権を全て申告しなければいけません。「債権者一覧表」に嘘を書くと、免責不許可事由(破産法252条7号)にあたり、免責が認められなくなってしまうリスクがあります。
後でご説明するとおり、利用料金などの滞納があっても、解約されない方法もあります。裁判所に滞納や分割払いを隠すことはしてはいけません。

【case3】通話料・通信料の滞納もなく、端末の分割払いも終わっている場合はどうなる?

この場合、携帯電話会社は自己破産の手続には関係ありません。
ですから、自己破産をしたからと言って、スマホが使えなくなることはありません。
そのまま、通話料・通信料を払い続けてください(※クレジットカードで支払っている場合には、クレジットカードは自己破産の際には強制解約されますので、支払方法を変更することに注意してください)。

スマホの通話料・通信料は自己破産をする場合でも支払い続けて良いですか?

スマホや携帯電話の通話料・通信料は、いまや日常生活に不可欠な費用ですから、滞納がない以上はそのまま支払い続けて大丈夫です。滞納がなければ、自己破産を申立てる際の「債権者一覧表」に載せる必要もありません。

ですから、スマホの通話料・通信料や端末代金に滞納がない場合には、自己破産をしてもそのままスマホを使い続けていられます。

スマホの機種変更をしたい場合はどうなる?

自己破産によって、スマホになにも影響がない場合であっても、自己破産後に機種変更をしようとした際、次のことに注意が必要です。

新たな端末を分割払いで購入することができない

というのは、自己破産をしたという情報は、「信用情報機関」に、いわゆる「事故情報」として登録されるからです。

「信用情報機関」の「事故情報」について詳しくはこちらをご覧ください。

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説

自己破産をした場合、その情報は5~7年ほど信用情報機関に「事故情報」として登録されますので、その期間は、基本的には端末を分割払いで購入できません。
(※一括で購入する分には問題ありません。)

通話料・通信料を滞納したり端末の分割払いが残っている場合、どうしたら良い?

「自己破産をしたいけれど、通話料・通信料を滞納している…。でも、スマホが使えなくなるのは困るな。」

先ほどご説明したとおり、通話料・通信料やスマホ端末の支払いが残っている場合には、自己破産によってスマホが使えなくなる可能性があります。
かと言って、他にも借金があり、それを返せないのに携帯電話会社だけに滞納分や分割払いの残代金を支払ってしまうのは、偏頗弁済にあたるおそれがあります。

破産手続では、全債権者が公平に扱われなければなりません(債権者平等の原則)。
偏頗弁済は債権者平等の原則に反するので許されないのです。

どうしてもスマホを強制解約されたくない時に考えられる方法は、次のとおりです。

  • 裁判所の了解を得る
  • 親族などに頼んで支払ってもらう(※親族などからの借り入れは禁止です)

(1)裁判所の了解を得る

スマホは今や生活必需品です。
ですから、滞納額や残代金額によっては、裁判所も偏頗弁済とは扱わない可能性があります。
裁判所が偏頗弁済と扱わないのであれば、滞納している通話料・通信料や端末の残代金を支払っても、事実上、特に問題はないことになります。
滞納している通話料・通信料や端末の残代金を支払えば、基本的にはそのままスマホを使い続けることができます。

裁判所が滞納している通話料・通信料や端末の残代金の支払を偏頗弁済として扱うかどうかは、各地域の裁判所の運用などによっても異なります。ご自身で判断せず、必ず破産申立てを依頼する弁護士に相談してください!

(2)親族などに頼んで支払ってもらう

破産手続において「偏頗弁済」が問題とされているのは、破産者の財産が一部の債権者だけに流れてしまう点です。

ですから、生計を共にしない親族や友人などに頼んで支払ってもらえるのであれば、「偏頗弁済」にはあたりません。
ただ、本当に破産者のお金でないのか後で疑われないためにも、この場合にもご自身の判断だけでせずに、必ず事前に代理人の弁護士に相談することをお勧めします。

※なお、後で立て替えてもらった分を返すからと約束の上、親族や友人などに支払ってもらうのは禁止されています。そのため親族や友人などには無償で、滞納している通話料などの支払をお願いすることになります。

スマホを強制解約された後の再契約はどうなる?

自己破産によって、スマホが強制解約された場合、後から新たにスマホの契約はできるのでしょうか。

この点、自己破産の時点で通話料・通信料や端末代金を滞納して免責になった携帯電話会社では契約できない可能性があります。

他方、他社であれば、基本的には新たにスマホの契約ができる可能性が高いですが、携帯電話会社などが加盟する団体(TCA、TELESAなど)では料金未払の顧客の情報を保有していますので、免責になっていない携帯電話会社であっても新たな契約ができない可能性があります。
TCA、TELESEについて詳しくはこちらをご覧ください。

携帯料金の未払いでブラックリストに載る?載ったらどうしたらいい?

一旦強制解約となった場合であっても、滞納分を支払えば再契約をするという携帯電話会社もありますので、自己破産後に再度スマホを再契約したいという場合には、携帯電話会社に相談しましょう。

また、先ほどもご説明しましたが、自己破産をしたという情報は、「信用情報機関」に「事故情報」として登録されていますので、登録期間中は

新たな端末を分割払いで購入することができない

ことに注意が必要です(※一括で購入する分には問題ありません)。

プリペイドスマホなら利用できる可能性が高い

プリペイドスマホは、先に料金を支払った分だけ利用できる携帯電話です。
契約時に審査のある会社もありますが、支払った代金以上の利用はできませんので、通常のスマホに比べて審査は厳しくありません。
もしもスマホを再契約できない場合には、プリペイドスマホの利用を検討してみてください。

自己破産について弁護士に依頼するメリットについて

自己破産はご自身でも申立てることは可能ですが、弁護士に依頼する方が多いです。弁護士に依頼する主なメリットは、次のとおりです。

自己破産を弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事をご確認ください。

自己破産は自分でできる?弁護士に依頼するメリットをアディーレの弁護士が解説

【まとめ】通信料・通話料の滞納や端末の分割払いが残っている場合には、スマホは強制解約されてしまう可能性が高い

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 自己破産をするときに通話料・通信料を滞納している場合やスマホ端末の支払が残っている場合には、自己破産をするとスマホを強制解約されてしまう可能性が高い。
  • 滞納通話料や端末の残代金を携帯電話会社に支払ってしまうのは原則として「偏頗弁済」にあたる。
  • 滞納金額や残代金額によっては、支払っても裁判所が「偏頗弁済」として扱わないこともある。
    滞納がなく、端末代も支払済みの場合には、自己破産をしてもそのままスマホを使い続けていられる。
  • 自己破産をしたら、次回スマホを購入する際、基本的にはスマホ本体を分割で購入することはできない。
  • 自己破産後に、改めてスマホを契約するときに滞納が残っていると、契約できない可能性がある。
  • 自己破産を弁護士に依頼すると、申立て前後を通じて弁護士によるサポートを期待できる。

アディーレ法律事務所では、自己破産を含む、債務整理に関するご相談は何度でも無料です(2023年1月時点)。

さらに、アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2023年1月時点)。

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