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アスベストが原因で発症する可能性がある病気ともらえる補償・賠償金について

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「アスベストを吸い込んでしまったかも。体にどんな害があるのか心配……」

アスベスト(石綿)を吸い込むと、石綿肺、肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水、悪性中皮腫を発症する危険性があります。
これらの病気は、いずれも、アスベスト(石綿)を吸い込んだらすぐに発症するというものではありません。これらの病気は、数十年の潜伏期間を経てから発症するのが通常です。

この記事では、

  • アスベスト(石綿)が原因で発症する可能性のある病気
  • アスベスト(石綿)が原因で病気を発症してしまった場合の補償・賠償金

について、弁護士がご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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アスベストが原因で発症する病気とは?

「アスベストを吸い込むと、怖い病気にかかるのではないか。」そう考えている方は多いでしょう。

確かに、アスベスト(石綿)を吸い込むことによって、石綿肺などの重篤な病気を発症する可能性があります。そのため、過去にアスベスト(石綿)を吸い込んだ可能性がある方は、医療機関で、定期的なヘルスチェックを受けるなど健康管理に注意が必要となります。

ここでは、アスベスト(石綿)とは何か、アスベスト(石綿)が原因で発症する病気について解説します。

(1)アスベスト(石綿)とは?

アスベスト(石綿)とは、繊維状鉱物の総称です。クリソタイル、アモサイト、クロシドライト等に分類されます。
過去の日本においては、建材や、摩擦材、断熱材等の様々な工業製品の原材料等に幅広く使用されていました。アスベスト(石綿)は、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等の特性を持っており、使い勝手が良かったからです。

ところが、アスベスト(石綿)は、人体に対する非常に高い有害性を持っています。
そして、アスベスト(石綿)の繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に、粉じんが飛散しないよう防止するための適切な措置を行わないと、容易に飛散、浮遊し、人体に吸い込まれることになります。

そして、人体にいったん吸い込まれると、吸引されたアスベスト繊維は肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間留まることになります。この肺に長期間留まったアスベスト(石綿)が要因となって、石綿肺、中皮腫、肺がんなどの病気を引き起こすと考えられています。

(2)アスベスト(石綿)が原因となって発症する病気の種類

アスベスト(石綿)が原因となって発症する可能性のある病気には、次のものがあります。

  • 石綿肺
  • 肺がん(原発性肺がん)
  • 悪性中皮腫
  • びまん性胸膜肥厚
  • 良性石綿胸水

これらのうち、石綿肺と中皮腫については、アスベスト(石綿)粉じんを吸い込んだことが主要な原因であり、アスベスト(石綿)以外の原因によって発症する可能性は非常に低いです。

これに対して、肺がんやびまん性胸膜肥厚については、アスベスト(石綿)以外の原因でも発症します。特に、肺がんについては喫煙により発症のリスクが高まるといわれています。
これらの病気は、アスベスト(石綿)を吸い込んだ後、すぐに発症するわけではなく、通常、発症するまでの間に潜伏期間があります。

例えば、石綿肺については、約10年前後で症状が現れます。また、中皮腫については約40~50年と非常に長い潜伏期間を経て症状が現れることが多いです。

これらの各病気について、もう少し詳しくご説明します。

参考:(2)石綿が原因で発症する病気は?|厚生労働省

(2-1)石綿肺

石綿肺とは、肺が線維化するじん肺の一つで、アスベスト(石綿)の吸引によって発症する病気です。
じん肺は、吸い込んだ粉じんが肺胞に沈着して肺の繊維化を起こす病気の総称です。この内、アスベスト(石綿)を吸い込んだことによって発生したじん肺を、石綿肺と呼んでいます。
通常、アスベスト(石綿)を吸い込んでから10年以上経過した後に症状が現れます。

初期症状には息切れ、咳、痰がみられます。そして、症状が進行すると呼吸機能が低下し日常生活に支障が現れます。また、肺結核、肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、気管支拡張症、気胸などの合併症がみられることもあります。

(2-2)肺がん(原発性肺がん)

原発性肺がんは、気管支または肺胞を覆う上皮に発生する悪性腫瘍です。
原発性肺がんはアスベスト(石綿)の吸引以外でも発症する可能性のある病気です。喫煙等も原発性肺がんの重要な危険因子とされています。
通常、石綿ばく露から原発性肺がんを発症するまで、30~40年程度の長い潜伏期間をはさむといわれます。

症状は、咳、痰、血痰、胸の痛み、動いたときの息苦しさ、発熱などがありますが、肺がんができた場所や大きさによってはほとんど症状が出ないこともあります。

(2-3)悪性中皮腫

中皮とは、胸膜、心膜、腹膜などの内臓を覆う膜の表面を覆う薄い細胞層をいいます。
中皮腫とは、この中皮細胞から発生する悪性腫瘍をいいます。
平均潜伏期間は40~50年と非常に長いです。20年以下での発症例は非常に少なく、10年未満での発症例はないといわれます。

症状としては、咳、胸の痛み、大量の胸水による呼吸困難や胸部圧迫感があります。また、原因不明の発熱や体重減少がみられる場合もあります。

(2-4)びまん性胸膜肥厚

びまん性胸膜肥厚とは、肺を覆う胸膜が線維化し肥厚する病気をいいます。
びまん性胸膜肥厚はアスベスト(石綿)の吸引以外の様々な原因によっても生じるといわれています。
この点、胸膜の肥厚という点で共通している良性胸膜プラークという良性の病変があります。

この良性胸膜プラークは、アスベスト(石綿)の吸引以外によって発症することはほとんどないといわれており、「我が国では、胸膜プラークは石綿ばく露によってのみ発生すると考えて良い」とされています。

参照:IV 石綿肺、肺がん、中皮腫以外の石綿による疾病等についての検討|厚生労働省

なお、良性胸膜プラークは、それ自体では肺機能障害を伴わず、胸膜の疾患を意味するものではありません。
潜伏期間は、アスベスト(石綿)をどのくらい吸い込んだのか(ばく露の濃度)により差がありますが、30~40年程度です。
症状については、呼吸困難、胸の痛みがあります。

(2-5)良性石綿胸水

アスベスト(石綿)を吸い込んだことによって、胸腔内に胸膜炎による胸水がたまる病気を、良性石綿胸水といいます。
アスベスト(石綿)を吸い込んでから15年以内で発症することもありますが、平均潜伏期間は40年程度です。
症状は、呼吸困難や胸の痛みがあることもあれば、自覚症状がないこともあります。

なお、良性石綿胸水は、要件を満たせば労災保険給付の対象とはなりますが、石綿健康被害救済法による救済の対象(後述)とはなりませんのでご注意ください。

(3)アスベスト(石綿)による病気が疑われる症状

アスベスト(石綿)粉じんを吸い込んだ可能性のある方で、次のような症状が現れた場合、アスベスト(石綿)が原因となって病気を発症している疑いがあります。医療機関等に一度診察に行かれることをお勧めします。

  • 息切れがひどくなった
  • せきやたんが以前に比べて増えた
  • たんの色が変わった
  • たんに血液が混ざった
  • 顔色が悪いと注意された
  • 爪の色が紫色に見える
  • はげしい動悸がする
  • 風邪をひいて、なかなか治らない
  • 微熱が続く
  • 高熱が出た
  • 寝床に横になると息が苦しい
  • 食欲がなくなった場合や急にやせた
  • やたらに眠い

引用:3 日常生活における症状はありますか?│厚生労働省

アスベスト(石綿)粉じんを吸い込んだかどうかを自身でチェックすることができる「石綿自記式簡易調査票」というものがあります。
医療機関等に診察に行く際には、まずはこの調査票を使って自分自身で、アスベストを吸い込んだかどうかをチェックしたうえで、チェック済みの調査票を持参して医療機関等の診察を受けるのがよいでしょう。

病気になったときにもらえる補償・賠償金は?

「アスベストを吸いたくて吸い込んだわけではないのに、アスベストが原因で病気になるなんて理不尽だ。この怒りをどうしたらいいの?」

その怒りごもっともです。
アスベスト(石綿)の被害は、メーカーはもちろん、適切な防止策を取らなかった国にも責任があります。

そこで、国は、労災保険給付のほかにも、アスベスト(石綿)が原因で病気になってしまった一定の方に対して、次のような補償や賠償金の制度を用意しています。

対象者給付の内容労災保険との併用裁判の要否
労災保険給付アスベスト関連疾病が業務上疾病であると認定された方療養費等の支給不要
石綿健康被害救済法に基づく給付日本国内においてアスベストを吸い込むことによって一定の病気にかかった旨の認定を受けた方療養費等の支給×不要
工場型アスベスト訴訟アスベスト工場での労働が原因でアスベスト一定の病気にかかった方最大1300万円の賠償金(和解金)必要
建設アスベスト給付金アスベスト含有建材を用いた建設作業に従事したことが原因で一定の病気にかかった方最大1300万円の給付金不要

補償・賠償金についてもっと詳しく知りたいという方はこちらの記事をご覧ください。

参考:石綿(アスベスト)による疾病の労災認定|厚生労働省
参考:アスベスト(石綿)健康被害の救済|独立行政法人 環境再生保全機構
参考:アスベスト訴訟(工場労働者型)|法務省
参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省
参考:建設アスベスト給付金制度について|厚生労働省

【まとめ】アスベスト(石綿)が原因で、肺がんなどになる可能性がある

本記事をまとめると次のようになります。

  • アスベスト(石綿)を吸い込んだ場合、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水を発症する可能性がある
  • アスベスト(石綿)による病気は、ただちに発症することはなく、数十年という長い潜伏期間を経てから発症するのが通常である
  • アスベストを吸い込んだことによって病気を発症した方については、一定の要件を満たせば、労災保険制度、石綿健康被害救済制度、工場型アスベスト訴訟、建設アスベスト給付金制度による補償・賠償金をもらえる可能性がある

「仕事でアスベストを吸い込んだせいで、重い病気になってしまった。元の体に戻りたい……」
そうお思いの方も多くいらっしゃることでしょう。
アディーレ法律事務所は、その苦しみを完全に取り除くことはできませんが、せめて補償や賠償金を受け取るお手伝いとしたいと考えています。

アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト訴訟や建設アスベスト給付金の請求手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点

アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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