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工場型アスベスト訴訟で賠償金(和解金)を受給するまでの流れとは?

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yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「工場型アスベスト訴訟で、賠償金(和解金)を受給したんだけれど、賠償金(和解金)の受給まではどのような流れになるのだろう?」

工場型アスベスト訴訟で和解をして賠償金(和解金)を受給するためには、国を被告とする国賠請求訴訟を提起した上で、国との間で裁判上の和解を成立させることが必要となります。

本記事では、

  • アスベスト(石綿)による健康被害
  • 工場型アスベスト(石綿)訴訟とは?
  • 和解をするための要件は3つ
  • 賠償金(和解金)額は最大1300万円
  • 賠償金(和解金)を受給するまでの流れは?
  • 工場型アスベスト訴訟で賠償金(和解金)の受給をお考えの方は弁護士に相談を

について解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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アスベスト(石綿)による健康被害

アスベスト(石綿)とはどのようなものなのでしょうか。
ここでは、アスベスト(石綿)の概要と、アスベスト(石綿)粉じんにばく露することによって発症するアスベスト関連疾患について解説します。

(1)アスベスト(石綿)とは?

アスベスト(石綿)とは、繊維状の天然鉱物の総称であり、以下の6種類のものがあります。

  • クリソタイル(白石綿)
  • クロシドライト(青石綿)
  • アモサイト(茶石綿)
  • アンソフィライト
  • トレモライト
  • アクチノライト

アスベスト(石綿)は、ほぐすと綿のようになり、その繊維は極めて細かく、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等の特性に優れているため、様々な工業製品の原材料に使用されていました。

もっとも、アスベスト(石綿)の繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質を有しており、人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになります。
そして、この肺に長期間滞留したアスベスト(石綿)が要因となって、アスベスト(石綿)関連疾患を引き起こすと現在では考えられています。

(2)アスベスト(石綿)関連疾患

アスベスト(石綿)関連疾患とは、

  • 石綿肺
  • 肺がん(原発性肺がん)
  • びまん性胸膜肥厚
  • 良性石綿胸水
  • 中皮腫

をいい、そのいずれについても、アスベスト(石綿)粉じんにばく露してもすぐに発症するわけではなく、潜伏期間を経て発症をします。

例えば、石綿肺については、アスベスト(石綿)粉じんにばく露してから約10年程度で発症するといわれ、中皮腫については、アスベスト(石綿)粉じんにばく露してから40~50年と長い潜伏期間を経てから発症するといわれています。

アスベスト(石綿)関連疾患の代表的な症状としては、咳や痰、息切れ、胸の痛み等ですが、例えば肺がんについては、がんのできた場所や大きさ等により自覚症状がない場合もあるといわれます。

工場型アスベスト(石綿)訴訟とは?

工場型アスベスト(石綿)訴訟とは、アスベスト(石綿)工場での労働によりアスベスト(石綿)粉じんにばく露し、これによってアスベスト(石綿)関連疾患を発症してしまった元工場労働者やその遺族が、適切な規制権限を行使しなかった国を相手に賠償を求める訴訟をいいます。

アスベスト(石綿)製品の製造・加工工場では、アスベスト(石綿)による健康被害を防止するための効果的な措置が長らくとられておらず、その結果として、アスベスト(石綿)工場の労働者に深刻な健康被害が生じていました。

国はこのような健康被害の実態を把握していたにもかかわらず、健康被害を防止するために必要となる措置を工場に義務づける等の適切な対応を取っていませんでした。

このような国の規制権限の不行使は違法であるとして、アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族によって、国の責任を追及する国賠請求訴訟が提起されるに至りました。

2014年10月9日、最高裁は、
「労働大臣は、昭和33年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもってアスベスト工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和46年4月28日まで、労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法である」
と判断し、国側敗訴の判決(以下、この判決を「泉南アスベスト(石綿)訴訟判決」といいます。)を言い渡しました。

この判決を受けて、この裁判の原告と同様の被害を受けた方々については、国を被告とする裁判において一定の要件を満たすことが確認されれば、国との間で裁判上の和解をして一定額の賠償金(和解金)が支払われることになりました。

参考:大阪泉南アスベスト(石綿)訴訟判決|裁判所 – Courts in Japan
参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

和解をするための要件は3つ

国との和解要件は以下のようになります。和解を成立させるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

なお、ここでいう『一定の健康被害』とは、以下の4つの疾病を指します。

  • アスベスト(石綿)肺
  • 肺がん
  • 中皮腫
  • びまん性胸膜肥厚

賠償金(和解金)額は最大1300万円

厚生労働省が公表している賠償金(和解金)額は以下のとおりです。
この表にある「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断に基づいて、じん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。

なお、じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖変化を主体とする疾病」(同法2条1項1号)をいい、アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つです。

粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっていますが、離職後については、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。

じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 550万円
管理2で合併症がある場合 700万円
管理3で合併症がない場合 800万円
管理3で合併症がある場合 950万円
管理4、肺がん、中皮腫、びまん性硬膜肥厚の場合 1150万円
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 1200万円
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 1300万円

賠償金(和解金)を受給するまでの流れは?

賠償金(和解金)を受け取るまでの大まかな流れは以下のようになります(下記の流れは、弁護士に手続きの代理を依頼する場合を想定しています)。

(1)弁護士への相談・契約

まずは、弁護士に法律相談をすることになります。
この際、弁護士の方から、アスベスト(石綿)訴訟の概要やその事務所における手続きの進め方、着手金や報酬等についての説明がなされます。

また、どこの工場にいつからいつまで従事していたか、従事していた時の作業内容や様子、現在の症状や通院・治療歴、喫煙歴の有無、労災保険や石綿健康被害救済制度の利用の有無、じん肺管理区分の決定申請の有無などの事情が聴取され、賠償金(和解金)を受け取れる見込みの有無や程度、金額等についての話がされることでしょう。

そして、弁護士との相談内容に納得がいった場合、弁護士との間で委任契約書を作成し、契約を交わすこととなります。

(2)資料収集等の訴訟の準備

賠償金を受け取るためには、和解要件を満たすことを証明するための証拠を提出しなければなりません。
そのため、依頼者は、弁護士との契約が済んだ後、弁護士のアドバイスの下で資料収集を行います。資料によっては、弁護士がその収集を代行することもあるでしょう。

そして、弁護士は、個々の依頼者の症状や証拠の内容に応じて、訴訟でどのような主張をしてどのような証拠を提出するかを決定し、訴状等の作成に取り掛かります。

(3)訴訟提起・期日

必要な証拠の収集が完了し、訴状等の作成が完了したら、訴訟を提起します。
訴訟を提起した後は、裁判期日や期日外に、国との間で和解に向けた協議を行います。
訴訟の提起や期日の出廷については、依頼者の代理人として弁護士が行いますので、依頼者自身が出廷することは基本的にはありません。

(4)裁判上の和解の成立

提国との協議において、国が和解要件を満たすと判断した場合には、裁判上の和解を締結することができます。
和解が成立すれば、賠償金が支払われることになります。

工場型アスベスト訴訟で賠償金(和解金)の受給をお考えの方は弁護士に相談を

工場型アスベスト(石綿)訴訟で国との和解をお考えの方は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
個人ですべての手続きを進めて、国と和解することも不可能ではありません。

しかし、国と和解をするためには、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、和解要件を満たしていることを証明するための証拠を訴訟上に提出する必要があります。
この証拠となるべき資料を収集するにあたっては、専門的な知識がなければ、場合によっては収集にかなりの時間と労力を要することになります。

また、和解をするためには、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起する必要がありますが、提訴にあたって訴状等の専門文書を作成する必要があり、これには法務の専門知識が必要となってきます。

上記のような資料収集、専門文書作成の困難性から、個人で手続きを進めた場合、時間だけを無駄に浪費してしまい、結局、和解を途中で断念してしまうということも少なくありません。
もっとも、弁護士に相談や依頼をすると、高額な相談料、着手金、報酬がかかってしまうのではとのご不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。

しかし、アスベスト(石綿)訴訟については、相談料、着手金無料としているところがほとんどです。また、報酬については、賠償金(和解金)が支給された場合に、その賠償金(和解金)の中から約15~20%程度の報酬を後払いで支払っていただくという形を採り、賠償金(和解金)が支給されない場合には、一切報酬をいただかないとしているところが多いです。

つまり、賠償金(和解金)が支給されるまで経済的な負担をほとんどかけずに(しかも、賠償金(和解金)が支給されない場合には、実費等の負担を除き、経済的な負担をゼロとして)、弁護士のサポートの下、手続きをスムーズに進めることが可能です。

以上のように、個人で手続きを進めるよりも、弁護士に依頼した方が、無駄な時間や労力を省き、(要件を満たし、資料がそろう限りで)確実に和解までたどり着ける上に、賠償金(和解金)が支払われるまで経済的負担をほとんどかけずに手続きを進めることができるという点で、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

【まとめ】工場型アスベスト訴訟で賠償金(和解金)を受給するまでの流れは、『弁護士への相談・契約→資料収集等の訴訟の準備→訴訟提起・期日→裁判上の和解の成立』

本記事をまとめると以下のようになります。

  • アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族は、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、裁判上の和解をすることにより、賠償金(和解金)を受け取るが可能
  • 和解要件は、1.1958年5月26日~1971年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したこと、2.1によって、一定の健康被害を被ったこと、3.提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること、の3つ
  • 賠償金(和解金)額は、病態の種類によって異なり、550万~1300万円
  • 工場型アスベスト訴訟で賠償金(和解金)を受給するまでの流れは、『弁護士への相談・契約→資料収集等の訴訟の準備→訴訟提起・期日→裁判上の和解の成立』
  • 工場型アスベスト(石綿)訴訟で和解をお考えの方は、弁護士に相談するのがおススメ

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。

アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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