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アスベスト(石綿)による健康被害を早期に発見する「健康管理手帳制度」とは

作成日:更新日:
リーガライフラボ

「昔、アスベスト(石綿)を取り扱う仕事をしていたせいで、肺に病気がないか心配だ。検査費の支給を国から受けることはできる?」

アスベスト(石綿)を取り扱う仕事をしていた方のうち、所定の要件を満たす方については、健康管理手帳の交付を受けることができます。健康管理手帳の交付を受けると、指定された病院で年に2回無料で定められた項目の健康診断を受けることが可能です(じん肺の健康管理手帳については年に1回)。

本記事では、

  • 健康管理手帳

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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健康管理手帳とは

粉じん作業やアスベスト(石綿)の製造業務のようにがん等の重い健康障害を発生させるおそれのある仕事に一定期間就いていた人は、申請により健康管理手帳を受け取ることができます。

健康管理手帳の交付を受けると、指定された病院で年に2回無料で定められた項目の健康診断を受けることが可能です(じん肺の健康管理手帳については年に1回)。どのような業務を対象とするかについては専門者間で議論が行われているので、現時点で対象とされていなくても将来的に対象となる可能性はあります。アスベスト(石綿)の健康管理手帳も被害の実態を踏まえ2009年に対象が拡大されました。

参考:離職後の健康管理 健康管理手帳とは?|厚生労働省

交付の要件について

健康管理手帳の交付を受けるためには、所定の交付要件を満たす必要があります。ただし、交付要件は、どのような「対象業務」に従事していたかによって異なります。

アスベスト(石綿)業務における「対象業務」は次のようになっています。

  • アスベスト(アスベストをその重量の0.1%を超えて含む製剤その他を含む)の製造又は取り扱いに伴って、アスベスト(石綿)粉じんを発散する場所で行う業務(この業務を「直接業務」といいます)
  • 直接業務に伴いアスベスト(石綿)粉じんを発散する作業場で行う、直接業務以外の業務(この業務を「周辺業務」といいます)

対象業務の代表例として、厚生労働省は、次の業務を挙げています。

  • 石綿製品の製造工程における作業
  • 石綿の吹き付け作業
  • 石綿が吹き付けられた建築物や石綿製品が被覆材又は建材として用いられている、建築物等の解体等の作業
  • 石綿製品の切断等の加工作業

そして、交付要件は次のとおりです。直接業務と周辺業務で要件が異なるので注意が必要です。

対象業務交付要件
直接業務(1)~(4)のいずれかに該当すること

(1)両肺野にアスベスト(石綿)による不整形陰影があり、又はアスベスト(石綿)による胸膜肥厚があること。

(2)次の作業に1年以上従事した経験を有し、かつ、はじめてアスベスト(石綿)等の粉じんにばく露した日から10年以上経過をしていること。
・アスベスト(石綿)等の製造作業
・アスベスト(石綿)等が使用されてるい保温材、耐火被覆材等の張付け、補修、または除去の作業
・アスベスト(石綿)等の吹付けの作業又はアスベスト(石綿)等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられたアスベスト(石綿)等の除去の作業を含む)

(3)(2)の作業以外のアスベスト(石綿)を取り扱う作業に10年以上従事していた方

(4)(2)の作業に従事した月数を10倍した数と、(3)の作業に従事した月数を足した数の合計が120ヶ月以上ある方
周辺業務両肺野にアスベスト(石綿)による不整形陰影があり、又はアスベスト(石綿)による胸膜肥厚があること。

なお、石綿取り扱い等の業務に従事し、じん肺管理区分の管理2または管理3の決定を受けている場合には、粉じん作業に関する健康管理手帳が交付されます。

参考:「石綿に関する健康管理手帳」の交付について|厚生労働省

健康管理手帳の申請方法

次の書類を都道府県の労働局に提出します。

  1. 健康管理手帳交付申請書
  2. 従事歴申告書
  3. 交付の対象となる業務に従事していたことの証明書(事業者証明書や本人申立書等)
  4. (粉じん業務の場合)じん肺管理区分決定通知書(管理2、管理3)の写し等
  5. (アスベスト(石綿)の周辺業務に従事していた場合)エックス線写真及び医師の診断書

退職時であれば仕事場の所在地のある都道府県の労働局、退職後であればお住まいの住所地のある都道府県の労働局が提出先になりますので、ご注意ください。

在職中の健康管理は雇用主の責任で行われますので、健康管理手帳を受け取れるのは退職以降です。退職時以降も国の責任で健康管理を行っていくのが健康管理手帳の趣旨です。

自身が申請対象なのか、何を提出すればよいのか等わからないことがあれば、都道府県労働局(安全衛生課または労働衛生課)に尋ねてみるのが良いでしょう。

参考:健康管理手帳交付申請関係書類|厚生労働省

【まとめ】健康管理手帳を受けると、指定された病院で年に2回無料で定められた項目の健康診断を受けることが可能

本記事をまとめると以下のようになります。

  • 粉じん作業やアスベスト(石綿)の製造業務のようにがん等の重い健康障害を発生させるおそれのある仕事に一定期間就いていた人は、申請により健康管理手帳を受け取ることが可能
  • 健康管理手帳の交付を受けると、指定された病院で年に2回無料で定められた項目の健康診断を受けることが可能(じん肺の健康管理手帳については年に1回)
  • 健康管理手帳の交付を受けるためには、交付要件を満たす必要がある。ただし、交付要件は、直接業務と周辺業務によって異なるので注意が必要

なお、アスベスト(石綿)工場での労働が原因でアスベスト(石綿)被害に遭われた方またはそのご遺族は、国を相手に裁判を提起し、和解をすることで、最大1300万円の賠償金(和解金)を受け取ることが可能です(工場型アスベスト(石綿)訴訟)。

また、アスベスト(石綿)含有建材を用いて建設作業に従事したことが原因でアスベスト(石綿)被害に遭われた方またはそのご遺族は、訴訟を提起することなく、最大1300万円の給付金を受給することができる可能性があります(建設アスベスト(石綿)給付金)。

アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト(石綿)訴訟、建設アスベスト(石綿)給付金の手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2023年1月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。
アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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