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石綿肺で受けられる賠償金とは?労災保険等との違いとよくある疑問

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「石綿肺患者が国から賠償金を受け取ることができるって聞いたんだけど、本当?」

アスベスト工場での作業が原因で石綿肺にかかってしまった方またはそのご遺族は、国と和解することによって国から賠償金を受け取ることができます。
ただし、国と和解するためには、所定の和解要件を満たす必要があり、また、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。この点、労災保険や石綿健康被害救済制度による救済を受ける上で、訴訟提起は必要ありません。

本記事では、

  • (工場型)アスベスト訴訟における賠償金
  • アスベスト訴訟と労災保険・石綿健康被害救済制度の違い

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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石綿健康被害救済法や労災保険の給付を受けている方でも、賠償金の対象になります!

アスベスト(石綿)肺で受けられる賠償金とは?

アスベスト(石綿)肺で受けられる賠償金とはどのようなものなのでしょうか。

(1)アスベスト工場労働者に対する賠償金

アスベスト(石綿)製品の製造・加工工場では、アスベスト(石綿)による健康被害を防止するための効果的な措置が長らくとられておらず、その結果として、アスベスト(石綿)工場の労働者に深刻な健康被害が生じていました。

国は、このような健康被害の実態を把握していたにもかかわらず、健康被害を防止するために必要となる措置を工場に義務づける等の適切な対応を取っていませんでした。

このような国の規制権限の不行使は違法であるとして、アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族によって、国の責任を追及する国賠請求訴訟が提起されるに至りました。そして、2014年10月9日、最高裁は、国側敗訴の判決(以下、この判決を「泉南アスベスト(石綿)訴訟判決」といいます。)を言い渡しました。

現在、この判決をもとに、同様の状況にあるアスベスト(石綿)工場の元労働者及びその遺族については、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、所定の要件を満たすことが確認されれば、国と裁判上の和解をすることにより賠償金(和解金)を受け取ることが可能となっています。

参考:泉南アスベスト(石綿)訴訟判決|裁判所 Courts in Japan
参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

(2)国との和解要件と賠償金額

国と和解するためには、所定の要件を満たす必要があります。
また、賠償金額は、疾病ごとによって異なります。
ここでは、国との和解要件および賠償金学について解説します。

(2-1)和解要件

国と和解するための要件は以下のようになります。和解を成立させるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

(2-2)賠償金額

厚生労働省が公表している賠償金(和解金)額は以下のとおりです。
この表にある「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断に基づいて、じん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。

なお、じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖変化を主体とする疾病」(同法2条1項1号)をいい、アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つです。

粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっていますが、離職後については、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。

じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合550万円
管理2で合併症がある場合700万円
管理3で合併症がない場合800万円
管理3で合併症がある場合950万円
管理4、肺がん、中皮腫、びまん性硬膜肥厚の場合1150万円
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合1200万円
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合1300万円

アスベスト訴訟と労災保険・石綿健康被害救済制度との主な違い

アスベスト訴訟と労災保険・石綿健康被害救済制度の主な違いについては、以下の表をまずご覧ください。

(工場型)アスベスト訴訟労災保険石綿健康被害救済制度
手続きの性質司法上の手続き行政上の手続き行政上の手続き
提訴の要否必要不要不要
対象者アスベスト工場の元労働者またはその遺族業務上疾病にかかった方日本国内においてアスベストの吸入により指定疾病にかかった方

アスベスト訴訟は司法上の手続きによりアスベスト被害者の救済を図るものであるのに対して、労災保険・石綿健康被害救済制度は行政上の手続きによりアスベスト被害者の救済を図るものです。

そのため、アスベスト訴訟による救済を受けようとする場合には、国を被告とする訴訟を提起する必要があるのに対して、労災保険や石綿健康被害救済制度による救済を受けようとする場合には、訴訟の提起は必要ありません。

また、救済の対象者も異なります。工場型アスベスト訴訟における救済の対象者は、アスベスト工場の元労働者またはそのご遺族に限られます。これに対して、労災保険では、業務上疾病と認められれば、アスベスト工場での作業以外を原因とするアスベストばく露も対象となります。

また、石綿健康被害救済制度においては、労災保険より対象者が広く、日本国内においてアスベストの吸入により指定疾病にかかっていれば、対象者となります。
なお、労災保険給付を受給している方は、石綿健康被害救済制度による救済を受けることはできないので注意しましょう。

アスベスト訴訟における賠償金に関するQ&A

ここでは、アスベスト訴訟についてよくある質問や疑問についてお答えします。

(1)労災保険給付を受けていると賠償金を受け取ることはできない?

労災保険とアスベスト訴訟は全く別個の制度です。
そのため、労災保険給付を受給している方であっても、アスベスト訴訟によって国から賠償金を受け取ることは可能ですので、ご安心ください。

なお、石綿健康被害救済制度による救済を受けている方も、労災保険給付を受けている方と同様、アスベスト訴訟によって国から賠償金を受け取ることが可能です。

(2)国との和解に労災認定は必要?

国との和解のために労災認定が絶対的に必要になるというわけではありません。
ただし、労災資料一式が、和解要件を満たしていることを証明するための重要な証拠となりますので、アスベスト訴訟の前に、労災認定を受けておいた方がよいかと思います。

法律事務所によっては、労災保険への申請を代行しているところもありますので、一度弁護士に相談してみましょう。

(3)賠償金の個別通知は来る?

現在、厚生労働省は、和解対象者である可能性がある方に対して、個別に、制度を紹介するための通知書面を送付しています。

ただし、厚生労働省がすべての和解対象者を把握しているわけではなく、和解対象者であるにもかかわらず通知書面が届いていないという方も存在するようです。

そのため、通知書面が届いていない方であっても、和解対象者として賠償金を受け取ることができる可能性があります。
お心当たりのある方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

(4)勤務していたアスベスト工場がわからない場合は?

すでに工場が倒産している等の理由で、勤務していたアスベスト工場が分からないという場合であっても、厚生年金保険料の納付記録を調査する等の方法により、勤務先のアスベスト工場が判明することがあります。

そのため、勤務していたアスベスト工場が分からないという場合であっても、和解できる可能性があります。

アスベスト訴訟は弁護士に相談してみよう

アスベスト訴訟で賠償金を受け取ることをお考えの方は、一度弁護士に相談してみましょう。

(1)資料収集のサポートを受けられる

必要資料の収集は、アスベスト訴訟の手続きの中で非常に重要な作業ですが、これには事前知識がないと時間や労力がかかってしまう等、非常に面倒な作業でもあります。

もっとも、弁護士に手続きを依頼すれば、面倒な必要資料の収集を弁護士の関与の下、スムーズに進めること可能で、場合によっては、弁護士が資料収集を代行してくれることもあります。

(2)訴訟提起や期日への出廷を本人の代理で行ってくれる

工場型アスベスト訴訟の手続きを弁護士に依頼した場合、裁判を起こす手続き(訴状作成など)を弁護士が代理して行ってくれます。そのため、法的知識に明るくない方であっても、安心して手続きを進めることが可能です。

また、裁判をすると、決められた日に裁判所へ出向かなければなりませんが、弁護士が代理して裁判所へ出向いてくれますので、裁判所へ出向くために仕事を休んだりする必要もありません。

【まとめ】アスベスト工場での作業が原因で石綿肺となった方またはそのご遺族は、国と和解することにより賠償金を受け取ることができる

本記事をまとめると以下のようになります。

  • アスベスト工場での作業が原因で石綿肺にかかった方またはそのご遺族は、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起し、国との間で裁判上の和解をすることにより、賠償金を受け取ることができる
  • (工場型)アスベスト訴訟は司法上の手続きによりアスベスト被害者を救済するものであり、訴訟提起が必須となる。これに対して、労災保険・石綿健康被害救済制度は行政上の手続きであり、給付を受ける上で訴訟提起は必要ない
  • 労災保険給付を受けている方であっても、アスベスト訴訟によって賠償金を受け取ることができる
  • アスベスト訴訟の手続きの代理を弁護士に依頼することによって、資料収集をスムーズに進めることができる上、訴訟提起や期日への出廷も依頼者に代理で行ってくれる

アディーレ法律事務所では、アスベスト訴訟の手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。

アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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