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借金返済に困っている方必見!債務整理の基礎知識をアディーレの弁護士が徹底解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「借金の返済が苦しい!どうしたら良い?」

借金を繰り返しているうちに利息などが膨らみ、どんどん返済が苦しくなるという方は少なくありません。
まずは家計をやり繰りするなどして完済を目指しますが、自力で借金を完済するメドが立たないという方は、早めの債務整理の検討をお勧めします。
早めに債務整理を検討することにより、より負担の少ない方法で借金問題を解決できる可能性が高まります。
今回は、借金返済に悩む方に「債務整理の基礎知識」をアディーレの弁護士がご説明します。

この記事を読んでわかること
  • 借金返済に悩む方がすべきこと
  • 3つの債務整理
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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借金の返済に苦しむ方へ。まずは自力で完済できるか確認を!

借金の返済に苦しいという方は、まずは次の3つのステップに従って、自力で借金を完済できるか検討してみてください。

1.借金の「把握」

※全ての借入先からの借入残高・借入利率・毎月の返済額・滞納の有無などを確認して借金の現状を整理します。

2.返済「計画」を立てる

※早めに借金を完済するには、まずは毎月の返済額を増やして元金を減らす必要があります。
現状、家計収支にゆとりがないという方でも他の出費を減らすなどして家計の余剰を増やせないか確認してみてください。

3.返済を「実行」する

※計画を立てたら、それを実行しますが、時には予測外の出来事が起こって返済ができなくなることもあります。この場合、新たに借入をすると、元金が増えるだけではなくさらにそれに対する利息が発生しますので、基本的には新たな借入に頼るのではなく、「債務整理」をご検討ください。

借金の返済が苦しいと感じた時にすべきことについて詳しくはこちらの記事をご確認ください。

借金返済もう無理!負担を減らすための方法を弁護士が解説

自力で借金の完済が難しければ、早めに「債務整理」の検討を!

「このままでは、自力で借金を返済するのは無理…」

そんな時は、早めに「債務整理」を検討してみてください。

債務整理とは、主に次の3つです。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

(1)任意整理とは

「任意整理」とは、債権者と話し合って、将来分の利息をカットしてもらうなどした上で、借金を3年ほどで分割して支払っていくことを目指す方法です(個別の事案により和解の可否・和解の内容は異なります)。
民事再生や自己破産とは異なり、基本的にはどの負債を任意整理の対象にするのか債務者が選ぶことができます(※特定の債権者だけを除外すると返済が滞る債権者がいる場合など、任意整理の対象とする業者を選べないこともあります。)

任意整理は、毎月の返済はできているものの、利息に支払う割合が多くて元本がなかなか減らないという方にお勧めです。

例えば、50万円を年利18%で借りている場合、30日間の利息だけで7500円になります。1万5000円を返済してもその半分が利息の支払に充てられてしまうので、元金がなかなか減りません。毎月の返済は苦しいながらも何とかなっているという方であれば、将来発生する利息をカットしてもらえれば、負担を軽減して完済を目指すことができる可能性があるのです。

(1-1)「過払い金」が発生していると、借金自体を減額できることも!

ご自身の借金に「過払い金」が発生している方は、過払い金を取り戻すことによって借金をなくしたり、減額できる可能性があります。
「過払い金」を取り戻せる可能性があるのは、主に次の条件をいずれも満たす方です。

(1)2010年6月17日以前から借金をしている
(2)最後に借入れ・返済をしてから10年以内である

(1)(2)のいずれにも当てはまる方は、過払い金の請求権が時効(*)にかかる前に、お早めに弁護士に相談するなどして過払い金の取り戻しをご検討ください。
(*)2020年4月1日以降に発生した過払い金については、過払い金の返還請求ができるときから10年、過払い金返還請求をできることを知ったときから5年のいずれか早い方の期間を経過すると権利が消滅してしまう可能性があります。

(1-2)「消滅時効」の主張ができるケースも!

消滅時効とは、債権者が権利を行使できる状態だったのに権利を行使しなかった結果、権利を失うことを定めた制度です(民法166条)。
消費者金融の借金について、返済日に返済しないまま5年経過しているなど、長年、借金を滞納したまま放置していたという場合には、消滅時効が完成している可能性がります。
消滅時効が完成していれば、基本的には、時効を援用(時効の利益を享受するという意思表示をすること)することにより、借金の返済を免れることができます。
長年、返済していなかった借金について返済を迫られたという方は、消滅時効を主張できるケースもありますので、まずは弁護士に確認されることをお勧めします。

借金の消滅時効期間や時効の援用について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

時効援用は失敗するとリスクが大きい!弁護士が時効が伸びる更新事由等も解説

(2)個人再生

「個人再生」とは、裁判所の認可決定を得た上で負債の額を5分の1程度(負債や保有資産の金額等によって減額の程度は違います)まで減額してもらい、減額された負債を原則として3年(最長5年)ほどかけて返済していくという手続です(税金や手続後に発生する養育費など一部民事再生手続の対象とならない債権や、手続までに滞納していた養育費など手続の対象となっても減免されない債権があります)。
自己破産とは異なり、民事再生では原則として財産は処分されません(担保がついている場合や差押えされた場合などは除きます)。
また、住宅ローンが残っている住宅の場合は、一定要件を満たせば住宅を維持したまま個人再生をできる可能性があるという大きなメリットがあります。

個人再生は、借金の元本自体を減額しますので、任意整理よりも大幅に負担を軽くできる可能性があります。
個人再生を利用できるのは、主に次の条件を全て満たす方です。

  • 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)
  • 返済不能となるおそれがある
  • 継続して収入を得る見込みがある

個人再生は、裁判所を利用した手続ですので、手続が複雑な上、任意整理よりも手間がかかります。
個人再生をしたいけれど、自分ができるかどうか分からないという方は、まずは弁護士にご相談ください。

(3)自己破産

「自己破産」とは、債務者の収入、財産等の状況から借金返済の見込みがない場合に,債務者の一定の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。
免責許可決定を得れば、原則として負債を支払わなくても良くなります(税金や養育費など一部の負債は、免責許可決定を得ても支払義務は免除されません)。

今ある借金を把握し、現在の収支から「支払不能」な状態にある場合には自己破産を検討してみてください。
「支払不能」とは、支払能力がなくなり、本来であれば履行すべき債務を履行できなくなる状態をいいます。

今ある借金を今後3年間(36回)で返済できるほどの資産や家計余剰があるかどうか、が一つの目安になります。

債務整理は弁護士に相談すべき理由とは?

今回ご紹介した債務整理は、いずれもご自身ですることは可能です。
ただ、次の理由から、債務整理をする場合には法律家である弁護士に相談することをお勧めします。

(1)借金問題の早期解決につながりやすい

弁護士への相談は借金問題の早期解決につながりやすいという大きなメリットがあります。

弁護士や司法書士などの法律家以外の相談窓口では、基本的には家計についてのアドバイスやこれ以上借金を増やさないためのカウンセリングなど、現状の借金は自力で全て返済する前提であることが多いです。

そして、借金の返済が困難で債務整理の必要がありそうな場合には、通常、その相談窓口から債務整理を依頼することが可能な弁護士等の法律の専門家に誘導されます。

そのため、最初から債務整理を扱っている弁護士に相談すれば、相談からそのまま債務整理を依頼することが可能で、早期の問題解決を見込めます。

「借金問題の解決」というと、「自己破産」をイメージする方が多いですが、プロである弁護士が見ると、自己破産をしなくても借金問題を解決できるケースも少なくありません。
借金問題は、放置しているとどんどん進行して自己破産しか選択肢がなくなることも多いです。より負担の少ない方法で問題を解決できるうちに、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

(2)債務整理を依頼すると、借入先からの返済催促がストップする

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、弁護士や司法書士から借入先に対して「受任通知」を送付します。

受任通知には、弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受けたことや今後は債務者への直接の取立てを行わないようにとの要請が記載されています。

受任通知を受け取って以降、正当な理由なく、貸金業者や債権回収会社が債務者に対して直接の取立てや連絡を行うことは法律上禁じられています(貸金業法第21条1項9号、債権管理回収業に関する特別措置法第18条8項)。

そのため、弁護士に依頼すると、貸金業者による借金は、原則として取立てがストップしますので、それまで督促に悩んでいた方のメリットはとても大きいです(*裁判上の請求や差押えはストップできません)。

債権者による督促に悩む方は多いです。「受任通知」は貸金業者からの督促をストップするだけではなく、その間、返済もストップできます!弁護士に依頼する費用が心配という方でも、その間に弁護士に支払う費用などを準備できますよ!

債務整理を弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事をご確認ください。

【アディーレの弁護士が解説】任意整理は自分でできる?弁護士に依頼する4つのメリット
【アディーレの弁護士が解説】個人再生は自分でできる?弁護士に依頼する4つのメリット
自己破産は自分でできる?弁護士に依頼するメリットをアディーレの弁護士が解説

弁護士を選ぶときの3つのポイント

借金返済でお困りの方が弁護士を選ぶ際には、次の3つのポイントがあります。

  • 債務整理に精通しているかどうか
  • 誠実に対応してくれそうな印象を受けられたか
  • 費用体系が明確かどうか

ホームページの記載を読んだり、実際に相談することで、確認するとよいでしょう。

【まとめ】借金問題に悩むあなたへ。まずは弁護士に相談して、一歩踏み出しましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 借金問題を相談する前に、まずは借金の全体像と家計を洗い出し、現状把握をする
  • 債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」がある。早めに相談すれば、負担の少ない方法で借金問題を解決できる可能性が高まる
  • 弁護士に債務整理を依頼することには、早期解決につながりやすい、貸金業者による取立てがストップするなどのメリットがある

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

また、完済した過払い金返還請求の手続の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2023年5月時点)。

借金についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。