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建設アスベスト訴訟|給付金を受け取るための要件とは?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「建設アスベスト被害者に対して給付金を支給する法律が成立したって聞いたんだけれど、自分も給付金を受け取ることが可能なのだろうか。」

2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律』が成立しました。
この法律は、建設業務に従事したことによってアスベスト(石綿)にばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、訴訟手続によらずに、最大1300万円の給付金を支給するというものです。

給付金の支給要件は、特定石綿被害建設業務労働者等であること、および、期間制限を経過していないことの2つであり、この2つの要件を満たしている場合に限り、給付金が支給されます。

本記事では、給付金の支給要件、給付金額、遺族が給付金を請求する場合等について解説します。
給付金の支給要件をしっかりおさえて、支給対象者の方は、給付金の受け取り損ねがないようにしましょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

建設アスベスト訴訟とは?

アスベスト(石綿)は、その特性から、工業製品の原材料として優れた適格性を有していると考えられていました。
そのため、吹き付け材、保温材、断熱材、耐火被覆板、成形板等の建材に多くのアスベスト(石綿)が使用されていました。1995年(平成7年)ころには、日本のアスベスト(石綿)消費量のうち、なんと約9割を建材製品が占めるようになっていました。

もっとも、アスベスト(石綿)の繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質を有しています。

そして、人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになり、この肺に長期間滞留したアスベスト(石綿)が要因となって、石綿肺、中皮腫、肺がんなどのアスベスト(石綿)関連疾患を引き起こすと現在では考えられています。

このように、アスベスト(石綿)には人体に対する非常に高い有害性があり、アスベスト(石綿)含有建材を用いて作業に従事していた建設作業員らにアスベスト(石綿)被害が多発するようになりました。

建材メーカーは、アスベスト(石綿)の有害性を知りながら、その有害性について十分な警告をせず、アスベスト(石綿)含有建材を製造・販売して利益を上げ続け、また、国もこれらに十分な規制を課しませんでした。

このような国と建材メーカーの責任を問うため、2008年に東京地裁で集団訴訟が提起され、これを皮切りに、横浜、京都、大阪、福岡、札幌、さいたま、仙台の各地の地方裁判所で同様の提訴がなされるに至りました。

そして、2021年5月17日、建設型アスベスト(石綿)訴訟について、はじめて最高裁判決が言い渡され、国及び建材メーカーの責任が確定するに至っています。

建設アスベスト被害者に対して訴訟によらずに給付金を支給する法律が成立

2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(以下、「給付金法」といいます。)』が成立しました。

給付金法は、建設業務に従事したことによってアスベスト(石綿)にばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、国が負うべき責任について、訴訟手続によらずに、最大1300万円の給付金を支給するというものです。

これまで、建設業務に従事したことによるアスベスト(石綿)被害については、主に、国や建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起することで、金銭的な救済が目指されていました。

給付金法の成立によって、国との関係では、このような損害賠償請求訴訟を提起することなく、被害者の金銭的な救済が図られることとなります。

給付金の要件は?

給付金の支給要件は、特定石綿被害建設業務労働者等であること、および、期間制限を経過していないことの2つです。

(1)特定石綿被害建設業務労働者等であること

『特定石綿被害建設業務労働者等であること』とは、労働基準法9条に規定される「労働者」やいわゆる一人親方等であって、特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいいます(給付金法2条3項)。

【特定石綿ばく露建設業務について】
特定石綿ばく露建設業務については、給付金法2条1項に規定されています。

日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう。)のうち、以下の1、2の業務

  1. 石綿の吹付けの作業に係る業務(1972年10月1日~1975年9月30日までの間に行われたものに限る。)
  2. 屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務
    ※(1975年10月1日~2004年までの間に行われたものに限る。)

※屋内での石綿吹付作業に係る業務も含まれます

【石綿関連疾病について】
石綿関連疾病については、給付金法2条2項に規定されています。

石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病
(ア) 中皮腫
(イ) 気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)
(ウ) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(エ) 石綿肺(じん肺管理区分の管理2、管理3、管理4、またはこれに相当するものに限る)
(オ) 良性石綿胸水

(2)期間制限を経過していないこと

給付金の請求には期間制限があります。そのため、期間制限を経過していないことも給付金の支給要件となります。
期間制限については、給付金法5条2項に規定されています。

[疾病][起算日]
(i)じん肺管理区分管理2、管理3及び管理4と決定された石綿肺管理区分の決定があった日から20年
(ii)(i)以外の石綿関連疾病罹患者※石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日から20年
(iii)死亡死亡日から20年

※じん肺管理区分管理2以上の石綿肺に相当するものの、じん肺管理区分の決定を受けていない石綿肺の起算日ついては、(i)ではなく、(ii)となると考えられます。

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給付金額は?

給付金額については、『疾病の類型によって基本的な給付金額を算出→減額事由の有無により減額』というプロセスで決定されます。

(1)基本的な給付金額について

給付金額については、給付金法4条1項に規定されています。

[疾病][金額]
(a)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者550万円
(b)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者700万円
(c)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者800万円
(d)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者950万円
(e)中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者1150万円
(f)(a)又は(c)により死亡した者1200万円
(g)(b)(d)(e)により死亡した者1300万円

なお、遅延損害金及び弁護士費用については支給されませんので、注意が必要です。

(2)減額事由について

減額事由は、石綿ばく露期間による減額、喫煙習慣による減額の2つです。

【石綿ばく露期間による減額(給付金法4条2項)】
下記表の石綿ばく露期間を下回る場合には、100分の90に減額されます。

[疾病][石綿ばく露期間]
肺がん又は石綿肺10年
びまん性胸膜肥厚3年
中皮腫又は良性石綿胸水1年

減額後の給付金額は下記表のようになります。

[疾病][金額]
(a)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者495万円
(b)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者630万円
(c)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者720万円
(d)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者855万円
(e)中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者1035万円
(f)(a)又は(c)により死亡した者1080万円
(g)(b)(d)(e)により死亡した者1170万円

【喫煙習慣による減額(給付金法4条3項)】
肺がんにかかった特定石綿被害建設業務労働者等で、喫煙習慣がある者については、100分の90に減額されます。なお、石綿ばく露期間による減額事由も認められる場合、石綿ばく露期間による減額により算出された金額に、100分の90を乗じた金額が給付金額とされます。

[疾病]
[ばく露期間減額の有無]
[減額後の金額]
肺がんによる死亡
ばく露期間による減額なし
1170万円
ばく露期間による減額あり
1053万円
肺がんばく露期間による減額なし
1035万円
ばく露期間による減額あり
931万5000円

給付金は遺族でも請求することが可能

特定石綿被建設業務労働者等が死亡した場合、遺族が自己の名で給付金を請求することができます(給付金法3条2項)。

ただし、遺族が複数いる場合、給付金の支給を受けることができる遺族について順位付けがなされており、上位の順位の遺族がいる場合、下位の遺族は給付金の支給を受けることができません。

遺族が複数いる場合における、給付金の支給を受けることができる順位については、給付金法3条3項、同条4項に規定されています。

1位配偶者(事実婚の配偶者を含む)
2位
3位父母
4位
5位祖父母
6位兄弟姉妹

遺族が請求する場合について、注意点が2点あります。

まず1点目は、同順位の遺族が複数いた場合、1人の請求が同順位の遺族全員の請求とみなされるという点です。

給付金法3条5項では、「給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす」とされており、例えば、配偶者が存在せず、子が2人以上いる場合、複数の子のうち1人が給付金を請求した場合、子の全員が請求したものとみなされます。

2点目は、給付金の支給を受けることができる順位が民法の相続法の規定と若干異なっている点です。

民法では、配偶者と子がいる場合、それぞれ法定相続人となり、2分の1ずつの法定相続分を有していることになります。給付金法では、配偶者の方が子よりも順位が上になっています。そ
のため、配偶者がいる場合には、たとえ子がいたとしても、給付金の請求権を有するのは配偶者のみということになります。

給付金の受給手続きをお考えの方は弁護士に相談を

給付金の受給手続きは、個人でも行うことが可能です。
もっとも、給付金を受給するためには、所定の必要資料を提出する必要があり、専門的な知識がなければ、その収集に多くの時間や労力を消費してしまいかねません。

前記したように、給付金の要件の1つとして、「期間制限を経過していないこと」が求められていることとの関係で、なるべく早期に給付金の請求を行う必要があるので、可及的速やかに必要資料の収集を終えることが理想的です。
この点、弁護士に依頼すれば、弁護士の関与の下、スムーズに必要資料の収集を進めることが可能です。

また、弁護士に依頼した場合の費用については、アスベスト訴訟の場合、相談料・着手金を無料として、報酬についても、賠償金(和解金)や給付金が支給された場合のみ(支給されない場合は報酬ゼロ)、支給された賠償金や給付金からお支払いいただくという形式をとっている事務所が多いです。

そのため、実費の負担を除けば、経済的負担をかけることなく、弁護士に依頼して手続きを進めることが可能です。

以上から、建設アスベスト訴訟で給付金の受給手続きをお考えの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

【まとめ】給付金の支給要件は、特定石綿被害建設業務労働者等であること、および、期間制限を経過していないことの2つ

本記事をまとめると以下のようになります。

  • 2021年6月9日、参院本会議で、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案』が可決された
  • この法律によって、建設アスベスト(石綿)被害者は、訴訟によらずに、最大1300万円の給付金の支給を受けることが可能となる
  • 給付金の要件は、「特定石綿被害建設業務労働者等であること」と「請求期間を経過していないこと」の2つ
  • 被害者がすでに亡くなっていても、遺族による請求が可能
  • 給付金額は、疾病の種類によって異なり、495万~1300万円となる
  • 石綿ばく露期間、および、(肺がんの場合)喫煙習慣による減額がある

アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についてのご相談もお待ちしております。

アスベスト(石綿)被害にあわれた方またはそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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