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交通事故で入院・通院した場合、どれくらいの慰謝料を請求できる?

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故によって受ける損害には、様々なものがあります。

例えば、交通事故によるケガで入院・通院した場合には、治療費や通院交通費などの他にも、入通院したことによって被った精神的苦痛を慰謝するために、入通院慰謝料を請求することができます。
交通事故の慰謝料の算定には3つの基準があり、どの基準で計算するかによって慰謝料の額が異なってきます。

したがって、交通事故の被害者が、適切な額の慰謝料を請求して交通事故による損害を回復するためには、慰謝料の考え方や、計算方法などの理解が必要となります。

そこで今回の記事では、交通事故で入院・通院した方に向けて、入通院慰謝料について詳しく解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

交通事故で入院・通院した場合には慰謝料を請求できる

交通事故の入通院慰謝料について、基本的な内容を説明します。

(1)慰謝料とは何か

交通事故の被害者は、ケガをしたことによって、痛みに苦しんだり、治療を強いられたりするなど、様々な精神的苦痛を受けます。

交通事故の慰謝料とは、被害者が交通事故でケガをしたことなどによって受けた精神的な苦痛を「損害」と考えて(民法710条)、その損害を慰藉(いしゃ)するために支払われる金銭です。
物損部分については、通常このような精神的苦痛は発生しないと考えられていますので、原則として慰謝料は認められません。

交通事故によってケガをして人身的な被害を受けた場合、請求できる可能性のある慰謝料は、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)」「死亡慰謝料」の3種類あります。

このうち、病院に入院・通院した被害者が請求できるのは「入通院慰謝料」です。加害者に対して、交通事故で入通院を強いられたことによって被った精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

(2)交通事故の慰謝料を算定する3つの基準

慰謝料の算出基準は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3種類あります。

基準が3種類もあるのは、それぞれの立場、目的に違いがあるためです。
多くの場合で、交通事故の慰謝料の金額が一番大きくなるのは「弁護士基準(裁判所基準)」で、その次が「任意保険基準」、一番少なくなるのが「自賠責基準」となります。
3つの基準について説明します。

(2-1)自賠責保険基準

自賠責保険は、車両の保有者に法律上その加入を強制しているものです。(自賠法5条)。
被害者請求により慰謝料を自賠責保険から受け取るケースもありますが、その場合にはこの基準で算定されます。
交通事故の被害者に対して、最低限の保証を行うことを目的としていますので、基本的に支払額は3つの基準のうち最も低くなります。(※)

(※)ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、加害者側になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責保険基準がもっとも高額となることもあります。

(2-2)任意保険基準

任意保険の基準は、加害者側の保険会社が独自に設定している、示談交渉をする際の支払いの基準です。
保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。
保険会社が提示してくる初回の示談案を見る限り、一般的に自賠責保険と同等かそれ以上ではありますが、弁護士基準(裁判所基準)と比べると、かなり低い額に抑えられていることが多いようです。

(2-3)弁護士基準(裁判所基準)

過去の交通事故の裁判例により認められてきた、ケース別に賠償額を基準化したものが、弁護士基準(裁判所基準)です。
実務では、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)」本などが、裁判所基準を踏襲したものとして、損害賠償の算定に利用されています。
3つの基準の中で、一般的に一番高くなるのがこの弁護士基準(裁判所基準)です。
弁護士は、弁護士基準(裁判所基準)で慰謝料を算定して加害者と交渉します。

交通事故で入院・通院した場合の慰謝料基準・計算方法

どの基準で算定するかにより、慰謝料はどれくらい変わってくるのでしょうか。
自賠責保険基準と弁護士基準(裁判所基準)の計算方法を紹介します。
任意保険基準は公表されていませんが、自賠責保険と弁護士基準(裁判所基準)の間の額となることが多いようです。
具体的に、次の二つのケースで入通院慰謝料を比較してみましょう。

ケース1
「事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)で、実際の通院日は70日」

ケース2
「事故日から1ヶ月入院後、5ヶ月通院したケースで、実際の通院日は90日」

(1)自賠責保険基準

自賠責保険の入通院慰謝料は、1日4300円と決まっており(2020年4月1日以降に発生した交通事故。それ以前は1日4200円)、基本的な計算方法は次のとおりです。

4300円×通院日数(※)

(※)通院日数は、被害者のケガの態様、実通院日数などの事情を考慮して計算します。基本的には、実通院日数(入院していた日数+実際に通院した日数)×2と、総治療期間(事故日から症状固定日までの日数)の少ない方で算定されます。

自賠責保険の賠償額には上限があることに注意が必要です。
後遺障害ではない「傷害による損害」については、慰謝料や休業損害等の各損害の項目の合計の上限が120万円となっています。

上記具体例を計算します。

ケース1
「事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)で、実際の通院日は70日」

通院日は、140日(70日×2)と180日(30日×6ヶ月)の少ない方である140日が採用されます。

その日数で計算すると、入通院慰謝料は次のとおりです。

4300円×140日=60万2000円

ケース2
「事故日から1ヶ月入院後、5ヶ月通院したケースで、実際の通院日は90日」

通院日は、240日((30日+90日)×2)と180日(30日×6ヶ月)の少ない方である180日が採用されます。

その日数で計算すると、入通院慰謝料は次のとおりです。

4300円×180日=77万4000円

(2)裁判所基準

弁護士や裁判所が介入したケースでは、「赤い本」などに記載された基準となる表に従って算定されます。
最もよく用いられている「赤い本」による場合について説明します。

原則として、1.「別表Ⅰ」という表を利用して算定しますが、2.むち打ち症、捻挫や軽い打撲、擦過傷等の場合は「別表Ⅱ」という表を利用します。
同じ入通院期間であっても、1.の算定額は、2.の算定額よりも高くなります。

通院が、症状に比べて長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を考慮して実通院日数の3.5倍程度(別表Ⅱの場合は実通院日数の3倍程度)が入通院期間の目安となることがあります。

しかし、単純骨折等で頻繁な通院が不要で、例えば5日しか通院しなかった場合にも、5日×3.5倍=17.5日とはなりません。
このような場合には、骨折の癒合や骨折後のリハビリに必要な期間が入通院期間となります。

しかしながら、任意保険会社は機械的に3倍基準や3.5倍基準の日数を主張してくることがありますので注意が必要です。

上記具体例を表別に算定してみましょう。

ケース1
「事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)で、実際の通院日は70日」

別表Ⅰの場合 116万円
別表Ⅱの場合 89万円

ケース2
「事故日から1ヶ月入院後、5ヶ月通院したケースで、実際の通院日は90日」

別表Ⅰの場合 141万円
別表Ⅱの場合 105万円

ケース1、ケース2共に、裁判所基準で計算した入通院慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準よりも高額になっています。

弁護士基準(裁判所基準)で算定することが、適切な慰謝料を受け取るための重要なポイントとなります。

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交通事故で入院・通院した場合、慰謝料のほかに請求できる費用

交通事故の被害者は、加害者側の任意保険会社から、交通事故により受けた損害について、損害賠償を受け取ることができます。

実際に、どのような項目について、どの程度の金額を受け取ることができるかどうかは、事故の過失割合や被害者の具体的状況などによって異なりますので、具体的な金額を知りたい方は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

一般的に被害者が受け取ることができる可能性のある損害賠償の項目は、次の通りです。

(1)積極損害

交通事故で人的な被害を受けたことで、被害者が支払うこととなった損害のことを、積極損害といいます。
加害者側に請求することができる可能性のある積極損害は、次の通りです。

  • 治療費:病院で治療(診察、投薬、検査など)を受けた際にかかった費用
  • 付添費用:被害者が子どもだったりして、入院に付添が必要だと判断された場合、その付添にかかる費用。
  • 入院雑費:入院中の必需品を購入するための費用
  • 通院交通費:通院のための交通費。公共交通機関の運賃やガソリン代など
  • 将来介護費:重度の後遺障害が残るなどして将来にわたる介護が必要になった場合
  • 装具・器具等購入費:義歯、義手、介護用品などの購入費
  • 家屋・自動車等改造費:被害者が寝たきりとなったり、車いすが必要な生活となったりした場合に、家屋や自動車に必要な改造費用
  • 葬儀関係費用:被害者が事故により死亡した場合の葬儀費用 など

(2)消極損害

交通事故で人的被害を受けたことで、交通事故がなければ得られたはずであったのに、交通事故のために得られなくなってしまった利益のことを、消極損害といいます。

加害者側に請求することができる可能性のある消極損害は次の3つですが、入通院によりケガが完治した場合には、休業損害のみを請求することができます。

  • 休業損害:交通事故のケガのために働くことができず、失った分の利益
  • 後遺症による逸失利益:後遺症により失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益
  • 死亡による逸失利益:死亡により失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益

(3)物損

交通事故で、車両が故障するなど物的な損害を受けた場合には、修理費などの物損についても請求することができます。

弁護士への依頼で、入院・通院にかかる慰謝料の増額を目指せる

弁護士に示談交渉を依頼すると、傷害慰謝料をはじめとする損害賠償額を増額できる可能性があります。
納得のいく賠償金を受け取るためには、弁護士に相談することをおすすめします。

(1)弁護士は裁判所基準で交渉をスタートする

入通院慰謝料の算定方法には3種類あり、どの基準で計算するかによって、慰謝料額がかなり異なることがあります。

弁護士であれば、一番高くなる基準である弁護士基準(裁判所基準)で慰謝料を算定し、被害者の利益を一番に考え、細かな増額事情も踏まえて慰謝料を請求することができます。

裁判所基準は公表されていますので、被害者自身が裁判所基準で慰謝料を計算し、支払いを求めることも可能ですが、任意保険会社が被害者本人に対して裁判所基準での支払いに応じることはほとんどありません。

弁護士が、訴訟による解決も辞さない姿勢で粘り強く交渉することで、任意保険会社も裁判所基準に近い賠償額で示談に応じる可能性が高まるのです。

(2)ほかにも弁護士に依頼するメリットは多い

交通事故による損害には、様々なものがあります。

弁護士であれば、具体的事情をうかがって、慰謝料以外の損害賠償の項目についてももれなく請求することができます。
また、ケガによる後遺症が残りそうな場合には、適切な後遺障害等級認定を受けることが、被害回復に重要ですが、後遺障害等級認定についてもアドバイスを受けることができるでしょう。

さらに、交通事故の被害から元の生活を取り戻そうとしている大変な時期に、慰謝料の請求手続きや交渉を行うことは、時間と労力がかかりますし、ストレスになって生活に悪影響を及ぼすことも想定されます。

交通事故について弁護士に交渉を任せることで、それにかかる負担やストレスを軽減し、自分の生活を取り戻すことに集中する時間を確保することができるでしょう。

(3)弁護士費用が心配なときは?

弁護士に依頼して損害賠償額が多少増額しても、弁護士費用を支払えば結局損をするのでは?と心配なかたもいらっしゃるかもしれません。

「弁護士費用特約」を利用すれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれますので(一般的に300万円まで)、費用負担の心配は不要です。

まずは、自身の保険に「弁護士費用特約」が付帯しているかをチェックしましょう。付帯している場合は、補償範囲内で保険会社が弁護士費用を支払ってくれますので、弁護士費用の心配をする必要はありません。

自身の保険に弁護士費用特約が付帯していない場合であっても、家族の保険や、火災保険などに付帯している弁護士費用特約が利用できるケースもあります。詳しくは、各保険会社に確認するようにしてください。

【まとめ】入院・通院にかかる慰謝料についてはアディーレ法律事務所にご相談ください

交通事故で入通院した場合には、入通院慰謝料のほか、治療費や休業損害などを加害者に請求することができます。

しかしながら、被害者本人で示談交渉をすると、慰謝料が低い基準で計算されたり、請求できる損害の項目に漏れがあったりして、適切な損害賠償を受け取れない恐れがあります。
適切な額の損害賠償を受け取るためには、弁護士に相談することをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、交通事故の被害者からの損害賠償請求を取り扱っております。
交通事故によるケガで入通院し、入通院慰謝料などでお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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