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追突事故でむちうちに!通院頻度について知っておくべきこと

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「交通事故でむち打ちになった場合に通院頻度によって慰謝料の金額が変わる可能性がある」といった言葉を聞いたことはないでしょうか?

確かに、通院頻度によって慰謝料の金額が変わってしまう可能性があります。
しかし、通院回数が多ければ多いほどいいと考えるのは違います。

交通事故の通院は、被害の状況に合わせた頻度・期間で通院を行うのが基本となります。
必要性のない通院は自己負担とされてしまう可能性があります。

交通事故でむち打ちとなった場合、一般的な通院頻度は週に2~3回です。

適切な慰謝料の受け取りのためには、むち打ちによる通院頻度や通院期間の目安を知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

  • 交通事故のむち打ちによる通院頻度の目安
  • 交通事故のむち打ちによる通院期間の目安
  • むち打ちで慰謝料を増額するためのポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故のむち打ちによる通院の頻度の目安は週2~3回

交通事故のむち打ちによる通院頻度は週に2~3回が一般的です。

もっとも、交通事故の通院頻度は、あくまで医師の指示に従うのが前提となります。医師の指示のもとで週に2~3回以上の通院が必要ということであれば、医師の指示に従ってください。医師の指示に従わない通院は、かえって治療を長引かせてしまう可能性があります。

交通事故のむち打ちによる通院期間の目安は3~6ヶ月

交通事故のむち打ちによる通院期間は、3~6ヶ月程度となるケースが多いといえます。

ただし、あくまで3~6ヶ月程度というのは、目安に過ぎませんので、通院期間も医師の指示により6ヶ月を超えてしまうケースは医師の指示に従ってください。

治療を終えても痛みや痺れといった後遺症が残ってしまった場合(治療をしてもこれ以上の改善が望めない場合)、医師から「症状固定(後遺症について、それ以上の改善が見込めない)」との診断を受けましょう。

後遺症についての慰謝料(後遺症慰謝料)を受け取るための後遺障害認定の申請に「症状固定」の診断が必要となります。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

通院期間が3~6ヶ月を超えて長期化した場合、加害者側の保険会社から一方的に治療費を打ち切られてしまうケースもあります。

保険会社からの治療費の打ち切りを回避した解決事例についてはこちらをご覧ください。

通院日数が多ければ多いほど慰謝料が増えるというのは本当?

交通事故のむち打ちを理由に(医師の指示なく)、毎日通院することはおすすめしません。

交通事故の被害者が加害者に対して請求できる慰謝料の1つに「入通院慰謝料」というものがあり、入通院慰謝料は入通院期間や入通院日数に応じて慰謝料が算定されることになります。

そのため、入通院慰謝料を増額させるためには、少しでも多く通院した方がいいのではないかと勘違いされる方が少なからずいらっしゃいます。

しかし、必要以上の通院は、加害者側の保険会社から必要のない通院であったのではないかとの指摘を受け、入通院慰謝料が(必要な通院だったものも含めて)減額されてしまう可能性があります。

むち打ちで慰謝料を増額するための3つのポイント

むち打ちで慰謝料を増額するためには、次の3つのポイントを知っておきましょう。

  1. 必ず整形外科を受診し、必要な検査を受ける
  2. 後遺症が残った場合は後遺障害認定の申請手続を行う
  3. 増額しやすい慰謝料の算定基準で慰謝料を計算する

それぞれ説明します。

(1)必ず整形外科を受診し、必要な検査を受ける

交通事故でむち打ちにあたる症状が出た場合、必ず整形外科を受診し、必要な検査を受けるようにしてください。

医師の診断や検査結果が加害者に対して請求できる慰謝料や治療費に有利な資料となる場合があります。

例えば、後遺症が残った場合に必要なる後遺障害認定にあたっては、MRI検査やCT検査、レントゲン検査の他、次のような検査を受けることが有用です。

【神経学的検査の例】

検査名検査内容
ジャクソンテスト被験者が椅子に座り、医師が被験者の頭部を後ろに倒しながら圧迫します。この時、肩、腕、手などに痛みやしびれが出るかどうかで、神経根障害を調べます。
スパーリングテスト被験者が頭を後ろに反らせた状態で、医師が頭頂部を下方に圧迫します。この時、肩、腕、手などに痛みやしびれがあるかどうかで、神経根障害を調べます。
腱反射テスト腱を打腱器で叩いて、正常な反射(筋萎縮反応)が返ってくるかどうかを検査します。
筋電図検査・神経伝達速度検査筋肉や神経に電気による刺激を与え、神経や筋肉に異常がないかを検査します。
筋委縮検査上肢または下肢の周囲径を図り、筋委縮(筋肉の痩せ)が生じていないかを確認します。

(2)後遺症が残った場合は後遺障害認定の申請手続を行う

後遺症が残った場合には、後遺障害認定の申請手続きを行うようにしてください。
後遺症については、後遺障害認定を受けることで、後遺症慰謝料や逸失利益が請求できるようになります。

後遺症慰謝料は後遺障害等級次第では高額な金額となります。
後遺症慰謝料の相場は次のとおりです(むち打ち症による後遺症の場合、12級もしくは14級に認定される可能性があります)。

後遺障害申請の手続きについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(3)増額しやすい慰謝料の算定基準で慰謝料を計算する

慰謝料の金額を算出する基準としては、次の3つの基準があります。

保険会社が使うのは自賠責の基準もしくは任意保険の基準となりますが、弁護士の基準よりも安い金額となってしまうケースが一般的です(※)。

※ ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

実際に、弁護士の基準もしくはそれに近い金額で示談したことで、保険会社が当初提示していた示談金額より増額した解決事例についてはこちらをご覧ください。

ここで、入通院慰謝料の相場で比較してみましょう。
具体的に、「事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)」で計算してみましょう。

被害者が治療した日数について、次の用語を用いて説明します。

  • 総治療期間:事故日から症状固定日までの日数。入通院期間と同じ
  • 実通院日数:入院していた日数+実際に通院した日数
  • 通院日数:自賠責保険が慰謝料算定に使う日数

(3-1)自賠責の基準による入通院慰謝料

自賠責保険の入通院慰謝料は、1日4300円と決まっています(2020年4月1日以降に発生した交通事故。それ以前は1日4200円)。

通院日数は、通常、実通院日数×2と、総治療期間の少ない方で算定します。

<事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)>

6ヶ月の総治療期間に70日間通院したとすると、180日(総治療日数)と140日(実治療日数×2)の少ない方が採用されます。

仮にその日数で計算すると、
4300円×140日=60万2000円 となります。

(3-2)任意保険の基準による入通院慰謝料

任意保険の基準による入通院慰謝料は、自賠責基準とほぼ同額か、少し上乗せされる程度です。
骨折のないむち打ち症で6ヶ月間の治療の場合、任意保険の基準では、60万~65万円前後が提示されているようです。

(3-3)弁護士の基準による入通院慰謝料

弁護士基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表を目安にして慰謝料額が算出されることになります。

2種類の算定表があり、骨折など軽症でない場合は別表Ⅰ、むち打ち症でレントゲンやMRIといった他覚所見がないなどの軽傷の場合は別表Ⅱを用います。
縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の目安となります。

入通院慰謝料(別表Ⅰ)(単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

入通院慰謝料(別表Ⅱ)(単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

通院が、症状に比べて長期にわたった場合には、症状、治療内容、通院頻度を考慮して実通院日数の3.5倍程度(別表Ⅱの場合は実通院日数の3倍程度)が入通院期間の目安となることがあります。

しかし、単純骨折等で頻繁な通院が不要で、例えば5日しか通院しなかった場合にも、5日×3.5倍=17.5日 とはなりません。

このような場合には、骨折の癒合や骨折後のリハビリに必要な期間が入通院期間となります。しかしながら、任意保険会社は機械的に3倍基準や3.5倍基準の日数を主張してくることがありますので注意が必要です。

<事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)>
別表Ⅰの場合 116万円
別表Ⅱの場合 89万円

弁護士の基準による入通院慰謝料の相場が自賠責の基準よりも高額となります。

弁護士の基準を使って入通院慰謝料を算定するためには弁護士への依頼がおすすめです。
被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い入通院慰謝料額を提示してくるのが通常です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、通常最も高額となる弁護士の基準で算定して請求しますので、弁護士の基準に近づけた金額での示談が期待できます。

【まとめ】むち打ちの通院頻度は週2~3回程度が一般的

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故のむち打ちによる通院頻度は週に2~3回程度、通院期間は、3~6ヶ月程度となるケースが多い。

  • 通院頻度は多ければ多いほどいいというものではなく、保険会社から治療費や慰謝料を減額されてしまうケースもある。

  • 通院期間が3~6ヶ月を超えて長期化した場合、加害者側の保険会社から一方的に治療費を打ち切られてしまうケースもある。

  • むち打ちで慰謝料を増額するための3つのポイント
  1. 必ず整形外科を受診し、必要な検査を受ける
  2. 後遺症が残った場合は後遺障害認定の申請手続を行う
  3. 増額しやすい慰謝料の算定基準で慰謝料を計算する

保険会社が提示する賠償金額は弁護士の基準からみると低額であるケースが多いということや突然治療費が打ち切られてしまうようなケースもあるということをこの記事で初めて知ったという方もいるかもしれません。

賠償金請求は保険会社に丸投げではなく、弁護士への相談を検討してみましょう。

弁護士などの専門家に相談しながら手続きを進めることで、保険会社から提案や提示された金額が適正かどうかを確認できます。また、弁護士からあなたが少しでも有利となるようなアドバイスも受けることができます。

交通事故による賠償金請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年6月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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