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「誘因事故」(非接触事故)ってなに?注意すべき2つのポイント

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「直接接触はしていないけれど、相手のせいでけがをした。損害賠償請求のために何か気を付けることはある?」

加害者と被害者が直接接触はしていないけれど、加害者の行為が原因で被害者が被害にあう交通事故を「誘因事故」(非接触事故)と言います。
直接の接触はなくても加害者の故意・過失により交通事故がおこり、被害者に損害が生じた場合、基本的には被害者は加害者に対して生じた損害の賠償を請求できます。
ただ「誘因事故」(非接触事故)は、次の2つの点が問題になります。

  1. 加害者の行為を被害との間の因果関係
  2. 被害者の過失割合
この記事を読んでわかること
  • 誘因事故(非接触事故)で注意すべきポイント
  • 誘因事故(非接触事故)に関する判例
  • 弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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誘因事故(非接触事故)とは?

「誘因事故」とは、直接の接触はないけれど加害者の行為が原因となって被害者に被害が発生する交通事故です。
例えば、次のようなケースです。

  • バイクを運転中、被害者が突然飛び出してきたため急ブレーキをかけたら転倒してけがをした
  • 隣車線を走行中の先行車が合図をせずに急に車線変更をしたので、ハンドルを切ったらガードレールにぶつかった衝撃でけがをした

加害者と被害者が直接接触していなくても、車両を運転中の事故である以上、運転手は警察に事故が起こったことを報告しなくてはいけません。

報告をしないとどうなりますか。

道路交通法上の「報告義務違反」に問われます。
また、人身事故の場合には警察が実施する実況見分が後々損害賠償を請求する際にも重要な資料となりますから、警察の報告は絶対に省略してはいけません。

警察の実況見分の重要性について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

交通事故で警察が作成する調書とは?実況見分と調書の注意点

誘因事故(非接触事故)で気を付けるべき2つのポイント

誘因事故(非接触事故)は、加害者と被害者がぶつかるなどの直接の接触がないという特殊性から、次の点が問題となりやすいことに注意が必要です。

  • 因果関係が争われやすい
  • 被害者の過失割合について争われやすい

それぞれ詳しくご説明します。

(1)ポイント1|加害者の行為と被害結果との間の因果関係

そもそも、損害賠償が認められるためには、加害者の行為と被害結果との間に「因果関係」があることが必要です。
ところが、誘因事故(非接触事故)の場合、加害者の行為と被害結果との間に、被害者側の何らかの行為(回避行動)が介在していることが多いのです。
例えば、先ほどの「隣車線を走行中の先行車が合図をせずに急に車線変更をしたので、ハンドルを切ったらガードレールにぶつかった衝撃でけがをした」という事例で考えてみましょう。

加害者の行為は「急に車線変更をしたこと」です。
結果は「ガードレールにぶつかった衝撃でけがをしたこと」です。

加害者の車両が、直接被害者の車両にぶつかったというのであれば分かりやすいのですが、今回の事例では「被害者がハンドルを切った」という被害者の回避行動が介在しています。

そこで、このような場合には被害者のけがは被害者自身の責任ではないのか(被害者がハンドルを切らなくても、事故は起こらなかったのではないか)として、加害者が自分の行為と被害者のけがには因果関係がないと主張する可能性があるのです。

でも、加害者が急に車線変更をしなかったらそもそも事故は起こらなかったはずで、やはり加害者が悪いと思うんですけど……。
因果関係とは、どのように考えれば良いのですか?

そうですよね。
誘因事故の因果関係に関する最高裁の判例をご紹介します。

最高裁判所判決昭和47年5月30日

(加害車両と被害者の)接触がないときであっても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであつて、歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当

参考:最高裁判所判決昭和47年5月30日|裁判所 – Courts in Japan

この判決では、前方から加害車両が突進してきたために被害者が驚いて危険を避けるべき方法を見失い、しかも足場が悪くて転んでしまったという場合であっても因果関係はあると判断しています。

ですから、今回の例でも(先行車との車間距離やそれぞれの走行スピードなどにもよりますが)突然何の合図もなく加害車両が自車の前に車線変更をしてきたために被害者が驚いてハンドルを切ってしまったという場合には、加害者と被害結果との間の因果関係は認められる余地は十分あるでしょう。

(2)ポイント2|被害者の過失割合

誘因事故(非接触事故)で気を付けるべき2つ目のポイントは「被害者の過失割合」です。
先ほどの因果関係でもご説明したとおり、誘因事故(非接触事故)では何らかの被害者の行為(回避行動)が介在していることが多いです。
そのため、誘因事故(非接触事故)では、

・被害者の回避行動が適切だったのか

ということについて争われやすいことに注意が必要です。

なぜ被害者の過失を検討しなければいけないんですか?

交通事故が発生した原因や被害が大きくなってしまったことについて被害者に過失(落ち度)がある場合、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されるのです。
例えば、損害賠償額が200万円だったとしても被害者に2割の過失がある場合には、2割分の40万円が賠償額から差し引かれて、最終的に160万円が支払われることになります。

加害者と被害者の基本的な過失割合は、過去の交通事故紛争の判例の蓄積から算定されたもので、『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(判例タイムズ社)にまとめられています。
ただし、これはあくまでも過失割合を類型化したものですから、具体的な事故状況を考慮して、この基本的な過失割合が修正される必要があります。

過失割合と修正要素について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

そして、誘因事故(非接触事故)は被害者の回避行動が介在しているため、類型化された過失割合が修正されることが多いのです。
誘因事故(非接触事故)について、過失割合が修正された裁判例をご紹介します。

東京地裁判決平成20年7月8日

この事案の状況は次のとおりです。

  • 被害者は、自転車で歩道を走行していました
  • 加害者は、自転車でその歩道脇の車道を対向して走行していました
  • 被害者の前方で、加害者が車道から歩道に進入して被害者のすぐ脇を通過したことから被害者が驚き、被害者の自転車との衝突を避けようとして左にハンドルを切ったところ、雨で路上がぬれていたこともあり、バランスを崩して転倒してけがをしました

この裁判例では、加害者の過失が次のとおり認定されました。

  • 加害者には、自転車で車道から歩道に乗り入れる際は、前方左右の状況に注意してできる限り安全な速度と方法で進行しなければいけない義務があった
  • しかし、加害者は自車の右前方を進行中の被害者の自転車を特段気にすることなく、歩道に入り込み、被害者のすぐ近くを通り過ぎた
  • それにより、年配の女性である被害者が衝突の危険を感じ、衝突を回避するために自転車のハンドルを左に切ることを余儀なくさせ、雨で路面が濡れていたことも影響して転倒させた

通常、対向自転車同士の交通事故は、加害者と被害者の過失は50対50とされています。
ですが、この事案では、加害者と被害者の過失割合を70対30に修正しました。

このように、誘因事故(非接触事故)では、加害者と被害者の双方の行動、現場の状況、事故態様などによって過失割合が修正されることに注意が必要です。

誘因事故(非接触事故)で認められる損害賠償項目

それでは、誘因事故(非接触事故)で認められる損害賠償の項目についてご説明します。
まず、交通事故にあってけがをしたという場合に、加害者に請求できる損害賠償項目は基本的には次のとおりです。

物損に関するもの車両の修理費用
代車費用
評価損
レッカー代
休車損害
けがをしたことに関するもの治療関係費
入院雑費
付添看護費用
通院交通費
傷害慰謝料
休業損害
後遺障害に関するもの後遺障害慰謝料
逸失利益

個別の事案によって、請求項目は変わります。
どのような請求ができるか具体的には弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼する3つのメリット

それでは、交通事故の被害にあった時に、相手方との示談交渉などを弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)メリット1|最終的に受領する金員が増額する可能性があること

弁護士に依頼した場合、ご自身で示談交渉をする場合と比較して最終的に受け取れる金額が増額される可能性があります。
というのは、損害賠償を算出するための保険会社の基準と弁護士の基準は異なるのです。

通常は、自賠責の基準が一番低く、弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

既に相手方の保険会社から示談金の提示があるという方もいらっしゃると思いますが、保険会社の提示する金額は、自社基準に基づく金額であってそれ以上支払えないという金額ではありません。

特に、後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合には、後遺障害慰謝料についての自賠責の基準と弁護士の基準の差は次のとおりです。

任意保険会社の基準は、通常は自賠責の基準よりは高いですが、弁護士の基準には及びません。
弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常(被害者側の過失が大きくない場合)は、弁護士の基準をベースに交渉します。

その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。
他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。

そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。

(2)メリット2|不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性があること

先ほどご説明したとおり、誘因事故(非接触事故)は、被害者の回避行動が介在する結果、過失割合の修正が必要になる場合が多いです。
ですから、誘因事故(非接触事故)の示談においては、加害者側の主張する被害者の過失割合が不当に高くなっていないか特に確認する必要が高いです。

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、事故状況を特定する客観的な証拠(ドライブレコーダーや防犯カメラ映像など)はもちろん、警察の作成した調書などすべての資料を確認した上で、専門的知識に基づいて被害者側の過失の有無と割合を検討します。

ですから、弁護士に依頼した場合には、被害者に不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性が高くなります。

(3)メリット3|煩わしいやり取りから解放されること

ご自身で保険会社との交渉をすべてなさるのはなかなか大変です。
時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。
弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が代わりに行います。

なお、弁護士に示談交渉を依頼する場合、弁護士費用が心配という方は相談料や着手金が無料で、交渉により示談金が増額できた場合に報酬を請求するという「成功報酬制」の弁護士にご依頼されることをお勧めします。

まずは、もし弁護士に依頼した場合にはどの程度賠償金が増額する可能性があるのか、相談料を無料とする弁護士事務所に相談をしてみて、弁護士に依頼するメリットがあるか検討してみてください。

【まとめ】誘因事故は因果関係や過失割合が争われやすい

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 誘因事故(非接触事故)は、加害者と被害者が直接接触していないが、加害者の故意・過失のある行為によって被害者に損害が発生する交通事故である
  • 誘因事故は加害者の故意・過失のある行為と被害結果との間に、被害者が被害を避けるためにした行動(回避行動)が介在することが多いため、次の点が問題になりやすい
    1. 加害者の行為と被害結果との間の因果関係
    2. 被害者の過失割合
  • 最高裁の判例によれば、加害車両が被害者の予測を裏切るような常軌を逸した行為をして、被害者が危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突した場合と同じような事態によって傷害が生じた場合には、因果関係が認められると判断している
  • 交通事故の損害賠償に関する加害者と被害者の過失割合は、事故態様によってある程度類型化されているが、被害者の回避行動が介在する誘因事故では、過失割合が修正されることも多い
  • 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、最終的に受領できる賠償金が増額される可能性があるなどのメリットがある

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年3月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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