お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

【交通事故】保険会社に任せておけば大丈夫?トラブルと対処法を解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「交通事故にあって加害者の保険会社から良くしてもらっているけれど……このまま全部任せてしまって大丈夫かな?」

交通事故の加害者が任意保険に加入していると、交通事故に遭った直後は、通常、治療費などは加害者の保険会社から支払われますので、この段階で保険会社とトラブルになることはそれほど多くありません。

ですが、 治療が進んでいくうちに、治療費の支払いが一方的に打ち切られるなど、被害者と保険会社の間で意見が食い違い、トラブルに発展することは決して少なくないのです。
保険会社はあくまでも加害者との契約によって被害者に対応している立場です。
加害者や自社の立場が不利になってまで被害者の味方になってくれるわけではありません。

今回の記事では、

  • 保険会社とトラブルになる3つのパターン
  • 治療費の支払についてのトラブル
  • 示談金額についてのトラブル
  • 過失割合についてのトラブル

などについて、それぞれの対処法とともにご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

保険会社とトラブルになるのは、どんな時?

保険会社と意見が食い違い、トラブルになる可能性があるのは、主に次の3つの場面です。

  1. 治療費の支払について
  2. 示談金額について
  3. 過失割合について

それぞれご説明します。

(1)治療費の支払についてのトラブル

加害者が任意保険に加入している場合、 「一括対応」と言って治療費は保険会社が直接病院に支払っていることが多いです。
治療費が支払われている間は、特段保険会社とトラブルになることはないでしょう。
ですが、次のような場合には、治療費の支払について被害者と保険会社の意見が食い違い、トラブルになるケースがあります。

  1. 治療の必要性を疑われるケース
  2. 治療費の支払を打ち切られるケース

それぞれご説明します。

(1-1)治療の必要性を疑われるケース

交通事故にあい入院や通院が必要になった場合、加害者やその保険会社に対して治療費などを請求出来ます。
また、入通院の期間に応じて入通院慰謝料(傷害慰謝料)という慰謝料を請求出来ます。

ですが、治療費や入通院慰謝料などを支払ってもらうには、そもそもその治療が必要なものでなければいけません。

継続的に通院をしていたとしても、その頻度がとても低く通院回数が少ない場合や、例えば湿布や薬をもらうために漫然と通院しているような場合には、保険会社から治療の必要性を疑われてトラブルになる可能性があります。

治療の必要性を疑われると、なぜ治療費や慰謝料の支払が拒否されるのですか?

加害者や保険会社が賠償しなければいけないのは、交通事故と相当因果関係(原因と結果の関係です)のある損害だけです。
そして、治療の必要がないということは、それに要した費用は交通事故との相当因果関係がなく、それに対する慰謝料も発生しない、と判断されるのです。

治療の必要性は、けがの内容や程度によって異なります。
医師の指示に従い、治療に必要な期間はしっかりと通院治療をすることに注意してください。

(1-2)治療費の支払を打ち切られる

交通事故でけがをして治療中という方は、「一括対応」を受けている方も多いでしょう。
ですが、 「一括対応」は法的な義務があるわけではなく保険会社のサービスですので、いつまで治療費を支払うかは保険会社の判断です。
そこで、治療が長引いている場合、保険会社から治療費の打ち切りを打診されてしまうことがあります。

どのくらい治療が長くなると、打ち切りを打診されますか?

明確に決まっているわけではなく、受傷内容等によって大きく異なります。むち打ちの場合には、3~6ヶ月程度で打ち切りを打診されているケースを見かけます。

治療費の打ち切りを打診された場合、安易にそれに応じてはいけません。
一番良くない対応は、医師はまだ治療が必要と判断しているにもかかわらず、保険会社に言われるままに治療を止めてしまうことです。
途中で治療を止めてしまった場合、次のようなデメリットが生じるおそれがあります。

  • 後遺症が残ってしまった場合、適正な後遺障害等級の認定を受けられない
  • 症状が悪化した場合に治療を止めている期間があると、因果関係が否定される  など

被害者は、 「症状固定」(治療を継続しても、それ以上の効果が見込めないと判断される状態です)までの治療費を加害者や保険会社に請求できます。
そして、症状固定かどうかは保険会社ではなく医師の医学的見地等から判断します。
保険会社が症状固定だと主張したとしても、医師と十分に相談した上で、症状固定に至っていなければ、健康保険等を使って治療を継続しましょう。

医師が症状固定に至っていないと判断した場合には、症状固定まで治療費の支払を継続してもらえないか、保険会社と交渉すべきです。
ご自身での交渉が不安という方は、弁護士にご相談ください。

治療費の打ち切りを打診された方の解決事例を一部ご紹介しますので、ご参照ください。

(2)示談金額についてのトラブル

交通事故の被害者と加害者の保険会社との間で1番多いのが、示談金額に折り合いがつかないなどのトラブルです。

  • 休業損害が認められない
  • 逸失利益がどう考えても低額すぎる
  • 後遺症が無視されている
  • 家族の付添費が計上されていない……

そんな疑問から弁護士に相談される方はとても多いです。

そもそも、保険会社が提示する示談金はどうやって決められているのでしょうか。
治療費や交通費など、金額が決まっている項目については分かりやすいですよね(※先ほどご説明したとおり、治療の必要性が問題になるケースもあります)。

他方「慰謝料」などは、精神的苦痛を慰謝するためのものですので、金額に換算することはなかなか困難です。
そこで、保険会社は慰謝料を算出するためにそれぞれの基準を持っています。

慰謝料を算出する保険会社の基準とは?

保険会社が慰謝料を算出するための基準は、それぞれ独自の基準ですので公開はされていません。
そこで、参考になるのが「自賠責保険」の基準です。

自賠責保険について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

自賠責保険の慰謝料はいくら?適正額を受けとる方法も弁護士が解説

そして、任意保険の基準は、自賠責の基準よりも少し高い金額になることが多いです。
さらに、交通事故の損害賠償に関しては、「弁護士の基準」もあります。
「弁護士の基準」とは、交通事故の損害賠償について弁護士が示談交渉をする際の基準です。

交通事故の損害賠償については、「自賠責の基準」「任意保険会社の基準」「弁護士の基準」の3つがあるのです。

通常は自賠責の基準が1番低額で弁護士の基準が1番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合など、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は、通常、自賠責の基準よりは高いものの、弁護士の基準には及びません。

保険会社の基準と弁護士の基準を比較した時に、簡単に違いが分かるのは「後遺症慰謝料」ですので、ここでは後遺症慰謝料についてご説明します。
交通事故が原因で後遺症が残った場合、基本的には後遺障害等級認定を受けると保険会社から後遺症慰謝料が支払われます。

後遺症慰謝料についての自賠責の基準と弁護士の基準の差は、次のとおりです。

一番低い等級の14級でもその差は78万円、一番高い1級ではその差はなんと1650万円です。

任意保険会社は、自賠責の基準に少し上乗せした金額であることが多いです。しかし、弁護士基準で算出した金額より少ないことがよくあります。
そのため、 弁護士が弁護士の基準に基づいて増額の交渉をすることにより、慰謝料が増額されることはとても多いのです。

他方、 弁護士ではない方が、弁護士の基準により交渉をしても、保険会社が弁護士の基準に従った増額をしてくれないことが多いです。
実際に、被害者ご自身で保険会社と交渉してもうまくまとまらなかったために弁護士に依頼し、 弁護士が交渉することにより後遺症慰謝料を含めた示談金が増額した事例を一部ご紹介します。

弁護士の交渉により、後遺症慰謝料を含めて、損害賠償金額が増額しています。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご確認ください。

(3)過失割合についてのトラブル

保険会社と折り合いがつかずにトラブルになりがちな3つ目は「過失割合」です。
交通事故が起こった時、事故の原因や損害が拡大したことについて被害者側に過失がないか、検討しなければいけません。
そして、 事故の原因や損害の拡大について被害者にも過失がある場合には、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されます。

例えば、被害者がシートベルトを着用せずに車外に投げ出されてしまってケガをしたという場合には、シートベルトを着用していなかったという過失の分だけ、損害賠償額が減額されるのです。
この時、シートベルト不着用の過失が10%、損害賠償は総額1000万円だとすると、1000万円から10%分の被害者の過失分が減額されます。その結果、賠償金は900万円になります。

交通事故の損害賠償は、1億円を超える場合もありますから、保険会社も被害者の過失についてはシビアに考えています。
交通事故の基本的な過失割合は、これまでの交通事故の裁判例の蓄積から、ある程度事故態様ごとにまとめられています。

ですが、事故態様そのものについて、加害者と被害者との間で争いがある場合もあります(交差点内の事故で、お互いに青信号を主張する場合など)。
ですから、 過失割合に関して保険会社と被害者の意見が食い違い、トラブルになることは少なくありません。

この場合、まずは、事故態様を証明する客観的な証拠(ドライブレコーダーなど)を保険会社に提示することになります。

しかし、それだけで十分かといえばそうではありません。
過失割合を認定するためには、専門的知識が必要な場合も少なくありません。
たとえば似たような事故態様でも、少し態様が違うだけで過失割合が増えたり減ったりする(修正される)のですが、どういう態様があったから、過失割合が修正されるのか、ご自身で保険会社に具体的に主張・立証していかなければなりません。

保険会社が加害者側に有利な過失割合を主張してくることも少なくありません。

この点、 弁護士に依頼した場合には、様々な資料を確認した上で、専門的知識に基づいて被害者側の過失の有無と割合を判断し、過失割合を修正する必要があれば、これを修正した上で保険会社と交渉します。

過失割合の修正について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

過失割合が1割増えると賠償金額が1割分減ります。
保険会社の主張するご自身の過失割合が不当に高いと思われる場合には、弁護士にご相談ください。

弁護士費用が心配という方は、「弁護士費用特約」を確認!

弁護士に依頼すると費用が高そう……。
そんな心配のある方は、ぜひ、 ご自身やご家族が加入している保険の特約を確認してみてください。
保険によっては、 加害者の保険会社との交渉などを弁護士に依頼した場合に、その費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ご自身が加入している自動車保険だけでなく、ご家族名義の保険や火災保険など別の保険についていることもあります。
ご自身の保険についていないとしても、すぐに諦めずご家族の保険もご確認ください。

このような場合には、限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担します。
ですから、基本的には弁護士費用の心配はいりません。

私は被害者です。なぜ、被害者である私の保険を使わないといけないのでしょうか。

保険は、何よりも「損害を補償」するためのものです。
ご自身に過失がある場合の相手に対する補償はもちろんですが、ご自身に過失がなくても損害が発生した時にはその損害を補償するために使えるものが多いのです。
弁護士費用特約のために保険料を支払っているのですから、むしろ、弁護士費用特約があるのに使わないのはもったいないです!

しかも、弁護士費用特約はオプションですから、基本的には弁護士費用特約を利用したからと言って、次年度以降の等級が下がることはありません(※保険内容をご確認ください)。

弁護士費用特約は誰の保険についているものを利用できる?

弁護士費用特約が利用できる範囲は、実はかなり広いです。

保険によって異なりますが、弁護士費用特約を利用することのできる人は、次のような範囲であることが多いです。

  • 被保険者本人
  • 被保険者の配偶者(同居別居問わず)
  • 被保険者又はその配偶者の同居の親族(同居している両親・兄弟姉妹・子・配偶者の親族)
  • 被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
  • 保険をかけた車に乗っていた人(同居していなくても利用可)
  • 保険をかけた車の所有者(同居していなくても利用可)


まずは次の表を参考に、ご家族の保険内容をご確認ください(各保険会社の契約内容によって異なりますので、利用時には約款の確認が必要です)。

約款は複雑ですし、細かい字でいろいろ書いてあるため、一読しても特約が使えるのかよく分からないことも多いです!
ご自身で約款を確認するのが難しい場合には、ご加入の保険会社に直接問い合わせるのが良いでしょう。

弁護士費用特約が使えるケースについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

参照:弁護士費用保険(権利保護保険)について|日本弁護士連合会

また、弁護士費用特約がなかったとしても、弁護士に交渉を依頼することにより、これまでご紹介したとおり、示談金額が大幅に増額されて弁護士に依頼するメリットがある可能性があります。
保険会社から示談金の提示があったという方は、弁護士の目からみた場合にはいくらくらい増額できる見込みがあるのか、まずはご相談ください。

交通事故によるけがが重大で、後遺障害等級が上がれば上がるほど、一般的には賠償金額は高額になり、保険会社との意見も鋭く対立しがちです。
保険会社との交渉は、これまでの裁判例などを踏まえた上で、根拠をもって反論しなければ取り合ってもらえないことも多いです。

交通事故の被害にあったという方で、保険会社の対応に少しでも疑問があるという方は、まずは相談無料の弁護士にご相談されることをお勧めします。

【まとめ】保険会社の言うことを鵜呑みにしていると、思わぬ損をすることも

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の被害にあった場合、被害者と加害者の任意保険会社との意見が食い違い、トラブルになる可能性があるのは主に次の3つ。
  1. 治療費の支払について
  2. 示談金額について 
  3. 過失割合について
  • 保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合には、安易に応じず医師の指示に従い症状固定まで治療を継続すべき。必要な治療を受けていないと、後遺症が残った時に適正な後遺障害等級認定を受けられなかったり、後日症状が悪化した時に事故との因果関係が否定されるおそれがある。
  • 交通事故の賠償金についての自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準の3つの基準がある。被害者の過失が大きいなどの事情がない限り、通常は弁護士の基準が1番高額となり、弁護士に示談交渉を依頼すると、自分で示談をする場合に比べて最終的に受け取れる賠償金が増額される可能性がある。
  • 過失割合についても、加害者の保険会社は、加害者に有利な過失割合を主張してくることも多い。これを覆すためにドライブレコーダーや刑事記録など客観的な証拠に基づいて具体的に反論していく必要がある。これらの主張・立証には専門的知識が必要であり、弁護士に依頼することで、保険会社の主張を覆せることもある。
  • ご自身やご家族が加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになる(契約によって一定の限度額、利用条件あり)。

今、保険会社から治療費が支払われており特にその対応に不満はないという方が多いかもしれません。
ですが、被害者と保険会社は賠償金を請求する側と支払う側ですので、それぞれの意見が対立するリスクは常に潜んでいます。
保険会社の主張に不満がある場合、あなたからも適切な反論をしなければなりません。保険会社に任せたままにしていると、あなたが損をしてしまう可能性があります。
弁護士に相談することで、保険会社の主張が適正か、また、賠償金額に増額ができる余地がないか検討し、あなたが損をしないように交渉します。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年10月時点)

交通事故の被害にあわれた方は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故に関するメリット満載

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-250-742
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています