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返済を延滞した事実は共有されている!「CRIN」について解説

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リーガライフラボ

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「返済を延滞すると、他の貸金業者にもバレるって本当?」

返済を2、3ヶ月延滞すると、いわゆる「ブラックリスト」に載ることがあります。
この延滞情報は借入先の貸金業者だけでなく、その他の貸金業者も知るところとなります。
というのも、CRIN(クリン)という制度によって、延滞情報は各信用情報機関にて共有され、これらに加盟している貸金業者も当該情報にアクセスできるからです。

そのため、延滞情報が登録されている間は、その他の貸金業者からの借入れも原則できなくなります。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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ブラックリスト・信用情報機関とは

CRINについてご説明する前提として、ブラックリストや信用情報機関についてご説明します。

(1)ブラックリストとは

まず、ブラックリストについて説明します。
信用情報機関においてブラックリストという名前の名簿は存在しません。
信用情報機関が登録・管理しているのは、「信用情報」です。
信用情報とは、借入れの申込み・契約・支払状況等に関する情報のことをいいます。

ただし、この信用情報のうち次のような情報を「事故情報」と呼びます。

  • 返済を延滞した
  • 返済を延滞したがために、代位弁済された
  • 債務整理をした

事故情報が信用情報に登録されていることを、俗に「ブラックリストに載っている」と呼ぶことがあります。

(2)信用情報機関について

次に、信用情報機関についてご説明します。
信用情報機関には、以下の3つがあり、どこの金融機関から借り入れたかによって、どこの信用情報機関に登録されるかが変わります。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    :主にクレジットカード会社が加盟する信用情報機関
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
    :主に消費者金融が加盟する信用情報機関
  • 全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター・KSC)
    :銀行や信用金庫、信用保証協会などが加盟する信用情報機関

信用情報の一部はCRINによって、各信用情報機関で共有される

このように、信用情報機関ごとに、信用情報は管理・登録されますが、この登録された信用情報の一部が、CIC、JICC、KSCの三機関で共有されています。
この共有するシステムのことをCRIN(クリン)といいます。

CRINで共有される情報とは

CRINでは、加盟している貸金業者が本人の返済能力・支払能力を判断するために、取引内容、支払状況等の信用情報が共有されます。
主に、

延滞等に関する情報+本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報

などが共有されています。

参考:他信用情報機関との情報交流|指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構(JICC)
参考:情報交流(CRIN)の実施に関する個人情報保護方針|指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構(JICC)
参考:情報交流(CRIN)|一般社団法人 全国銀行協会

延滞の情報はCRINで共有され、どこの貸金業者でも原則として借入れできなくなる

上記のとおり、延滞の情報はCRINにより各貸金業者で共有されることになります。
そのため、延滞の情報が登録されている間は、経済的信用を失うので、次のようなことが原則としてできなくなります。

  • 新規の借入れ
  • クレジットカードの作成や更新
  • 第三者の保証人になること

延滞の情報はいつまで登録される?

延滞の情報がいつまで登録されるのかは信用情報機関によって異なります。

【延滞の事故情報が登録される期間】

信用情報機関延滞に関し登録される主な情報いつまで載るか
CIC・延滞・遅延(返済日より61日以上または3ヶ月以上の延滞・遅延)
・延滞・遅延の解消
契約期間中および契約終了後(完済など)から5年以内
JICC
【キャッシングの契約】
延滞(元金・利息の3ヶ月以上の延滞)延滞解消まで
延滞解消【契約日または貸付日が2019年9月30日以前】
⇒延滞解消後1年以内

【契約日または貸付日が2019年10月1日以降】
⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内
JICC
【クレジットや金融機関等の契約】
・遅延(元金・手数料の返済が、約定返済日から61日以上、または3ヶ月以上遅延している状態)遅延解消まで
遅延解消(支払条件変更後に3回以上正常に入金が行われた場合を含む)【契約日または貸付日が2019年9月30日以前の登録】
⇒遅延解消後1年以内

【契約日または貸付日が2019年10月1日以降の登録】
⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内
KSC
(全国銀行協会)
・延滞
・延滞解消日
【契約または借入日が2006年10月1日以前の登録】
⇒延滞発生日等から5年

【契約または借入日が2006年10月1日より後の登録】
⇒延滞解消日から5年

参照:信用情報について 登録内容と登録期間|JICC
参照:個人情報の取扱い|一般社団法人 全国銀行協会(KSC)

このように各機関により登録期間は異なります。しかし、CRINにより他の信用情報機関に登録されている情報を、他の信用情報機関に登録している貸金業者もみることができます。
そのため、例えば、JICCとCICに加盟する貸金業者から借り入れをして長期延滞した場合、たとえJICCで延滞情報が削除されても、CICに延滞情報が残っているという可能性があります。そうなると、JICCに加盟する貸金業者も、依然として、延滞情報を知ることができますので注意が必要です。

借入れができず、生活に困ってしまった場合には債務整理を検討

先ほどご説明したように、延滞情報が共有されている間は、新しく借入れをするなどのことが原則としてできなくなってしまいます。そのため、借入れができなくなって生活に困ってしまう方も少なくありません。

このような場合には、「債務整理」をすることで、返済の負担を軽減できる可能性があります(もちろん、延滞情報が載る前に債務整理をすれば、より早い負担軽減につながる可能性があります)。

債務整理には、主に次の3種類があります。

  • 任意整理

    支払い過ぎた利息がないか、負債を再計算
    →残った負債について、支払期間を長くすることで毎月の返済額を減らせないか、今後発生するはずだった利息を無しにできないか、などと個々の債権者と交渉
  • 個人再生

    負債を返済できなくなるおそれ
    →裁判所の認可を得て、基本的に減額された負債(※)を、原則3年間で分割払していく
    ※減額の度合いは負債の総額や保持している財産の価額などにより異なるが、任意整理よりも大幅に減額できることが少なくない
    ◎条件を満たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに、それ以外の借金を減額できる可能性がある
  • 自己破産

    負債を返済できなくなってしまった
    →裁判所から原則全ての負債について支払義務を免除してもらう
    ※一定の財産は、手放さなければならないおそれがある
    ※一定の職種は、手続き中の従事が制限される
    ◎3つの手続きの中で、最も返済の負担が軽くなる可能性がある

※どの債務整理をしても、税金など一定の支払義務はそのまま残ります。

どの債務整理が一番いいかは、抱えている負債の総額や家計の状況などによって異なります。

まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

【まとめ】CRINによって延滞情報などが貸金業者の間で共有されている

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 借入れの申込み・契約・支払状況等に関する情報を信用情報という。信用情報の中でも特に、返済が延滞したなどの情報を事故情報と呼ぶ。

    →事故情報が信用情報に載っていることを、俗に「ブラックリストに載っている」という。
  • 信用情報は、3つの信用情報機関で管理されている(CIC、JICC、KSC)。

    3つの信用情報機関にある延滞情報は、「CRIN」というシステムで共有されている。

    →CRINで延滞情報が共有されている間は、次のようなことが原則として全ての貸金業者でできない(延滞などの情報は一定期間後に削除される)。
  • 新規の借入れ
  • クレジットカードの作成や更新
  • 第三者の保証人になること
  • 借入れができず生活に困ったら、債務整理で返済の負担を軽減できないか検討することがおすすめ。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2022年9月時点)。

債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。