返済を2、3ヶ月延滞すると、いわゆるブラックリストに載ることがあります。
この延滞情報は借入先の貸金業者だけでなく、その他の貸金業者も知るところとなります。
というのも、CRIN(クリン)という制度によって、延滞情報は各信用情報機関にて共有され、これらに加盟している貸金業者も当該情報にアクセスできるからです。
CRINについて、弁護士が解説します。
ブラックリスト・信用情報機関とは
CRINについてご説明する前提として、ブラックリストや信用情報機関についてご説明します。
(1)ブラックリストとは
まず、ブラックリストについて説明します。
信用情報機関においてブラックリストという名前の名簿は存在しません。
信用情報機関が登録・管理しているのは、「信用情報」です。
信用情報とは、借入の申し込み・契約・支払い状況等に関する情報のことをいいます。
ただし、この信用情報のうち
- 支払いを延滞した
- 支払いを延滞したがために、代位弁済された
- 債務整理をした
などの「事故情報」の部分を、俗にブラックリストと呼ぶことがあります。
(2)信用情報機関について
次に、信用情報機関についてご説明します。
信用情報機関には、以下の3つがあり、どこの金融機関から借り入れたかによって、どこの信用情報機関に登録されるかが変わります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
:主にクレジットカード会社が加盟する信用情報機関 - 株式会社日本信用情報機構(JICC)
:主に消費者金融が加盟する信用情報機関 - 全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター・KSC)
:銀行や信用金庫、信用保証協会などが加盟する信用情報機関
信用情報の一部はCRINによって、各信用情報機関で共有される
このように、信用情報機関ごとに、信用情報は管理・登録されますが、この登録された信用情報の一部が、CIC、JICC、KSCの三機関で共有されています。
この共有するシステムのことをCRIN(クリン)といいます。
CRINで共有される情報とは
CRINでは、加盟している貸金業者が本人の返済能力・支払能力を判断するために、取引内容、支払状況等の信用情報が共有されます。
主に、
延滞等に関する情報+本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報
などが共有されています。
参考:CRIN|割賦販売法・賃金業法指定信用情報機関(CIC)
参考:他信用情報機関との情報交流|指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構(JICC)
参考:情報交流(CRIN)の実施に関する個人情報保護方針|指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構(JICC)
参考:情報交流(CRIN)|一般社団法人 全国銀行協会
延滞の情報はCRINで共有され、どこの貸金業者でも原則として借入できなくなる
上記のとおり、延滞の情報はCRINにより各貸金業者で共有されることになります。
そのため、延滞の情報が登録されている間は、経済的信用を失うので、どこの貸金業者でも原則として借入できなくなります。
また、延滞の情報が登録されている間は、原則として保証人になることもできなくなります。
延滞の情報はいつまで登録される?
延滞の情報がいつまで登録されるのかは信用情報機関によって異なります。
【延滞の事故情報が登録される期間】
信用情報機関 | 延滞に関し登録される主な情報 | いつまで載るか |
---|---|---|
CIC | ・延滞・遅延(返済日より61日以上または3ヶ月以上の延滞・遅延) ・延滞・遅延の解消 | 契約期間中および契約終了後(完済など)から5年以内 |
JICC 【キャッシングの契約】 | 延滞(元金・利息の3ヶ月以上の延滞) | 延滞解消まで |
延滞解消 | 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前】 ⇒延滞解消後1年以内 【契約日または貸付日が2019年10月1日以降】 ⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内 | |
JICC 【クレジットや金融機関等の契約】 | ・遅延(元金・手数料の返済が、約定返済日から61日以上、または3ヶ月以上遅延している状態) | 遅延解消まで |
遅延解消(支払条件変更後に3回以上正常に入金が行われた場合を含む) | 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前の登録】 ⇒遅延解消後1年以内 【契約日または貸付日が2019年10月1日以降の登録】 ⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内 | |
KSC (全国銀行協会) | ・延滞 ・延滞解消日 | 【契約または借入日が2006年10月1日以前の登録】 ⇒延滞発生日等から5年 【契約または借入日が2006年10月1日より後の登録】 ⇒延滞解消日から5年 |
このように各機関により登録期間は異なりますが、CRINにより他の信用情報機関に登録されている情報を、他の信用情報機関に登録している貸金業者もみることができます。
そのため、例えば、JICCとCICに加盟する貸金業者から借り入れをして長期延滞した場合、たとえJICCで延滞情報が削除されても、CICに延滞情報が残っていると、JICCに加盟する貸金業者も、依然として、延滞情報を知ることができますので注意が必要です。
【まとめ】CRINで延滞情報などが共有されている
以上の通り、CRINで延滞情報は、各信用情報機関やその加盟する貸金業者の間で共有されています。
延滞情報も削除されるまでに一定の時間がかかりますが、延滞情報が残っている間は原則として借入ができません。
そのため、延滞情報が載って新たな借り入れができず、生活に困ってしまったという方の場合、債務整理をして経済的再生を図る必要があることも多いです。
債務整理については、アディーレ法律事務所へご相談ください。