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自己破産をすると家族にどんな影響がある?アディーレの弁護士が解説

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s.miyagaki

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「借金の返済が苦しくて自己破産をしたいけれど、家族にどんな影響があるのだろうか…」

自己破産を検討している方で、家族への影響を心配される方は多いです。
確かに、自己破産をすると、持ち家や自動車などを処分されて家族に一定の影響が出る可能性があることは否定できません。

ですが、自己破産はあくまでも本人の問題であって、家族には影響がないことも少なくないのです。
この記事を読めば、自己破産が家族に与える影響を知ることでき、自己破産を不必要におそれることがなくなります。

今回は、自己破産と家族への影響という観点から、次の点についてアディーレの弁護士が解説します。

  • 自己破産が家族に影響を与えるケース
  • 自己破産と家族名義のローンの可否
  • 自己破産後の自宅の購入
  • 自己破産後の賃貸物件の契約
  • 自己破産と子どもの就職
  • 自己破産と子どもの奨学金
  • 自己破産と子どもの結婚   など
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自己破産が家族に影響するのは、どんなとき?

本人が自己破産をする際、家族に影響がでるのは、主に次のような場合です。

(1) 自己破産に際して、自宅などが処分されてしまうケース
(2) 本人の借金について、家族が(連帯)保証人になっているケース
(3) 本人のクレジットカードの家族カードを使っているケース  など

そもそも、家族にバレずに自己破産はできないのでしょうか?

自己破産を申し立てる際に「家計収支表」を提出する必要がありますが、家計の収支を把握していないのであれば、把握している家族に協力してもらわなくてはいけません。

また、同居の家族に収入がある場合などは、裁判所から収入証明書などの資料の提出を求められることもあります。

自己破産の手続きにおいても、家族に協力してもらわなくてはいけないこともありますので、少なくとも家族と同居している場合に、バレずに自己破産をすることはかなり難しいと考えておいた方がよいでしょう。

それぞれご説明します。

(1)自己破産に際して、自宅が処分されてしまうケース

自己破産に際して、多くの方が心配されるのは「自宅などの財産は全て処分されるのか」ということです。
まず、前提として、自己破産をするからと言って、破産をする方の財産が全て処分されてしまうわけではありません。99万円以下の現金などの一定の財産は「自由財産」といって、破産をする方の手元に残しておけるのです。

「自由財産」について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

自由財産とは?自己破産をした後でも残せる財産について解説

ただ、自宅については、基本的には「自由財産」にはなりません。
まずは、自己破産が自宅に及ぼす影響についてご説明します。

まず、今住んでいる自宅が「賃貸住宅」の場合、家賃を滞納していなければ、基本的には、自己破産をしてもそのまま住み続けていられますので、同居している家族への影響はありません(※家賃を滞納している場合、賃貸人から賃貸借契約を解除されて引っ越しを余儀なくされる可能性はあります)。

ただし、家賃を滞納していなくても、家賃が収入に比して不相当に高額な場合には、自己破産の手続において、破産管財人から引っ越しを求められる可能性はあります。
ですから、収入からして相当程度の家賃である賃貸住宅に住んでいて、家賃の滞納がない場合には、特に自己破産により住宅に関して家族に影響を与えることはありません。

他方、住宅ローンの残っている「持ち家」に住んでいる方は、自己破産に際して住宅ローンを返済できなくなる結果、抵当権が実行されるなどして、持ち家に住み続けることができなくなります。
ですから、結果的に引っ越しをせざるを得なくなり、家族に影響が出てしまいます。

さらに、住宅ローンがなく抵当権もついていない自宅(持ち家)であっても、原則として自宅(持ち家)は自由財産には当たらず、基本的に自己破産の手続で処分・換価される可能性が高いです。そうなると、やはり自宅(持ち家)に住み続けられず、引っ越しにより家族に影響が出るでしょう。

自己破産をすると持ち家がどうなるかについて詳しくはこちらの記事をご確認ください。

自己破産したら持ち家は失う?今の家を残す方法を弁護士が解説

自己破産により、車も処分されてしまう可能性がある

自己破産の際、ローンの残っている車は「所有権留保」という担保権の実行によって、債権者から引き揚げられてしまう可能性が高いです。
また、ローンの残っていない車の場合も、一定の価値がある車であれば自由財産として扱われず、換価・処分される可能性があります。

一定の価値のある車とは、どの程度の価値ですか?

各裁判所によって運用が異なりますので、一概にはいえません。
例えば、東京地方裁判所本庁の場合
(1)初年度登録から6年経過した普通乗用車
(2)初年度登録から4年経過した軽自動車・商用車は
基本的に価値がないものとみなされ、換価・処分はされないという運用です(※もっとも、価値のあると見られる高級車や外車などは、基本的に換価・処分される可能性があります)。

ですから、ローンが残っていない車で年式が古い場合などは、換価処分が見込めないということで自己破産をしても手放さずに済み、家族に影響が出ない可能性があります。

自己破産と家族の財産に対する影響について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

自己破産では配偶者の財産も処分される?配偶者の収入や財産への影響を解説

(2) 本人の借金について、家族が(連帯)保証人になっているケース

このケースでは、本人が自己破産をすると、債権者は、残っている債務について(連帯)保証人である家族に請求しますので、家族に影響が出てしまいます。
(連帯)保証人である家族の方も請求された債務を支払えないという場合には、自己破産をしなくてはならないというケースが少なくありません。

もしも、家族があなたの借金の(連帯)保証人になっている場合、自己破産による影響は大きいです。後で詳しくご説明しますが、自己破産に至る前に「任意整理」によって借金の負担を軽減できないか、早めにご検討ください!

保証人がいる債務と任意整理について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

自己破産が保証人・連帯保証人に与える影響と迷惑をかけない債務整理

(3) 本人のクレジットカードの家族カードを使っているケース

自己破産をする場合、本人のクレジットカードは使用できなくなります。
破産をする方が本会員、家族が家族会員となって家族カードを使用している場合、本会員のクレジットカードが使えなくなるのと同時に、家族カードも使えなくなります。

以上の3つのケースでは、自己破産の際に必ず家族に影響があります。

家族名義でローンを組むことはできる?

自己破産をすると、その情報は信用情報に事故情報として登録されてしまうため(いわゆる「ブラックリストに載っている」状態)、一定期間は、破産をした本人名義でローンを組むことはできません。

もっとも、自己破産によって信用情報機関に登録されるのはあくまでも本人だけです。
本人の自己破産によって家族の信用情報に問題が生じることはありません。
ですから、家族に十分な収入があり、その家族名義でローンを組む場合には、基本的には本人の自己破産による影響はありません。

ただし、次のような場合には、家族名義でのローンを組むことは難しいでしょう。
(1)自己破産をした方の収入を合算してローンを申し込む場合
(2)自己破産をした方が連帯保証人となってローンを申し込む場合
(3)自己破産をして免責となった金融機関(そのグループ会社)でローンを申し込む場合  など

(1)(2)は自己破産をした方の信用情報を確認されて、住宅ローンの審査に通らない、(3)は信用情報機関ではなく、各会社内で保有している情報(いわゆる「社内ブラック」)により審査に通らない可能性が高いです。

自己破産の手続中に、家族名義のローンを組むことはできますか?

自己破産の手続中に、形式的にはご家族の名義で、実質的にはお金を借りられなくなってしまった本人が抜け道的にローンを組んでしまうと、その利用や使途などによっては、裁判所から反省していないとみなされ、その他の借金なども含めて最終的に免責されない(借金の支払義務が免除されない)おそれもありますから、望ましいことではありません。

自己破産と信用情報の登録について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説

それでは次に、自己破産後に、家族に影響が出る可能性があるケースについてご説明します。

【自己破産と家族への影響①】自己破産後に自宅を買う場合は?

先ほどご説明したとおり、自己破産をしたという情報は信用情報に登録されますので、破産をした方ご本人名義でローンを組むことはできなくなります。

ただし、「自己破産をした」という情報が登録されるのは一定期間に過ぎず、所定の期間が経過すれば、登録された情報は抹消されます。

信用情報機関によって異なりますが、「自己破産をした」という情報が登録されるのは5年~7年です。その間に、しっかりと収入の途を確保するなどしておけば、いずれ情報が抹消された後に住宅ローンを組める可能性はあります!

自己破産後の住宅ローンについて詳しくはこちらの記事をご確認ください。

自己破産したら何年でローンを組める?信用情報について徹底解説

【自己破産と家族への影響②】自己破産後に賃貸物件を借りる場合は?

自己破産により引っ越しを余儀なくされた場合、家族の進学や仕事の都合などから、近場で賃貸物件を借りる方も多いです。
自己破産をしても、その後、当然に賃貸物件を借りられなくなるわけではありません。

ただし、自己破産をした方の名義で『信販会社が賃貸保証をしている物件』を借りることはできない可能性が高いです。
信用情報を確認した信販会社から賃貸保証を断られてしまうからです。

近年、ジャックス、オリコ、エポスなどの信販会社が家賃保証をしている賃貸物件も多いです。

通常、信販会社は保証をするかどうかの審査に際して、「信用情報」を確認し、部屋を借りたいという方に自己破産をしたという情報が登録されている場合には、保証を断ることになります。

そうすると、賃貸人も「保証してくれないのであれば貸さない」と判断して、結局物件を借りることができません。

ですので、その場合には、家族に収入があれば家族名義で部屋を借りたり、信販会社が保証をしている物件以外の物件を探す必要がありますので、家族に一定の影響が出るでしょう。

本人が「ブラック」でも、家族名義で部屋を借りられますか?

信用情報は、個人単位で登録されます。本人の自己破産情報が信用情報機関に登録されたとしても、ご家族の信用情報には基本的には影響ありません。

また、自己破産とは直接関係ありませんが、それ以前に家賃を滞納して、(信販会社ではない)家賃保証会社が代位弁済をしたことがある場合なども、家賃保証会社間で代位弁済の事実などが共有されている可能性があります。
その場合には、新たに賃貸物件を借りる際マイナスの評価となりますので、やはり賃貸物件を借りられず、選択の幅が狭くなる可能性があります。

家賃を滞納した過去がある場合の賃貸借契約について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

ブラックリストに入っても賃貸借契約が出来る条件とは?

【自己破産と家族への影響③】自己破産は家族の就職に影響する?

ご自身が自己破産をしたからと言って、家族の就職に影響があることはほとんど考えられません。

まず前提として、自己破産をしたことを第三者が知ることができるのは、基本的には「官報」を確認する場合です。官報には、自己破産をした方の氏名や住所が掲載されます。
ですから、破産をした方と同居していて姓も同じ場合には、過去の官報を確認すれば、家族が自己破産をした事実が第三者にバレてしまう可能性はあります。

ただ、就職に当たり家族の自己破産歴まで確認する会社があるとはあまり考えられません。仮に、家族の自己破産歴を官報でチェックする会社があるとしてもきわめて限定的と言えますので、ご自身の自己破産が家族の就職に与える影響を過度に心配する必要はありません。

ただし、自己破産をした際に債権者だった会社やそのグループ会社に家族が就職する場合、社内に記録が残っていて家族の就職に影響が出る可能性はあります。

自己破産がご自身の就職・転職に及ぼす影響について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

【自己破産と家族への影響④】自己破産は子どもの奨学金に影響する?

現在、日本で多くの方が利用している「独立行政法人日本学生支援機構」の奨学金は、子どもが借主で、親が連帯保証人になっているケースが多いでしょう。
連帯保証人である親が自己破産をしたからと言って、奨学金を打ち切られるということは基本的にはありません。

ただし、親に代わって、資力のある親族などを代わりに連帯保証人として立てるように求められ、他に連帯保証人がいない場合には、機関保証(保証料を支払い、保証機関に保証してもらうこと)への切り替えなどが必要になります。
その際、貸与の始期からの保証料を一括で振り込まなければいけないなどの条件があったりもしますので、自己破産による影響は多少あります。

また、過去に親が自己破産をしているからと言って、将来子どもが奨学金を借りる際の影響は、基本的にはありません。
ただ、自己破産をしている親が子どもの連帯保証人になろうとしても、審査に通らない可能性がありますので、その場合、(日本学生支援機構であれば)機関保証を選択することになり、保証料を支払う必要があります。
(※配偶者の方に資力があれば、配偶者が連帯保証人になることができる場合もあります)

【自己破産と家族への影響⑤】自己破産は子どもの結婚に影響する?

先ほどご説明したとおり、自己破産をしたという情報が公開されるのは官報だけです。
戸籍などに自己破産をした事実が登録されることもありませんから、基本的に子どもの結婚相手に自己破産をしたことが知られることはありません。
ただし、結婚相手の家族の自己破産歴を調べるために、あえて過去の官報を検索した場合、同じ住所に住んでおり、姓も同じ場合には自己破産をしたことを知られてしまう可能性はゼロではありません。

家族への影響を考えるなら、自己破産前に任意整理を!

今回ご説明したとおり、自己破産により、家族に一定の影響が出ることはあります。
自己破産による家族への影響を避けたければ、自己破産より途がなくなる前に、「任意整理」ができないかご検討ください。

任意整理とは、「今後発生する利息(将来利息)をカットしてもらい、残った部分だけを分割で払っていくことができないか」について、借入先と交渉し、その合意ができた場合には、以後合意に従って返済を続けることで借金を整理する手続きです。

任意整理であれば、自己破産と比べて次のことができる可能性がありますので、家族への影響もより抑える可能性が高まります。

  • 家族が(連帯)保証人になっている借金を交渉の対象から除外して、家族が債権者に請求されることを防ぐこと
  • 住宅ローンの残っている自宅や車を交渉から除外して、抵当権を実行されたりローン会社に車を引き揚げられることを防ぐこと

任意整理は、かつて利息制限法を超過した利率で借入れて支払をしていたようなケースでは大幅に借金を減額できたり、場合によっては借金がなくなり「過払金」を取り戻せる可能性もありますが、そうでなければ、基本的には自己破産のように、借金の支払義務それ自体をなくすことはできません。
それだけに、借金が膨らみ切ってしまう前の「早めの行動」が大切です。

また、任意整理はできないとしても、何とか自宅は残したいという場合には「個人再生」であれば住宅ローンの残っている自宅を残せる可能性もあります。

今、借金の返済が苦しいという方は、早めに弁護士にご相談ください。
弁護士があなたと一緒に、良い債務整理の途がないか考えます。

【まとめ】自己破産により自宅などは処分されるが、家族名義のローンを組むことは基本的には可能!

  • 自己破産に際して家族に影響が出るのは次のケース。
    (1)自宅や車などが処分されてしまう  
    (2)家族が(連帯)保証人になっている
    (3)家族がクレジットカードの家族カードを使っている
  • 自己破産をすると、信用情報機関に自己破産をした情報が登録されるため、一定期間、本人名義でローンを組むことができない。ただし、家族の信用情報には影響しないため、家族に収入があれば、家族名義でローンを組める可能性はある。
  • 自己破産をすると一定期間、信販会社が保証をしている賃貸物件を本人名義で借りることができなくなる。
  • 子供が奨学金を借り、破産をした人が連帯保証人になっている場合、機関保証への切り替えなどが必要になる。
  • 自己破産をしても、家族の就職や結婚には基本的には影響しない。
  • 自己破産による家族の影響が心配なら、自己破産に至る前に任意整理ができないか検討すべき。

自己破産と言えば、自分も家族も社会的・経済的に抹殺されたような立場に置かれてしまうのではないかという不安を覚える方も多いです。しかし、自己破産は、そもそも破産をする方の経済的な立ち直りを目指す手続きですので、その立ち直りを不当に阻まれるようなことはありません。
不安のある方は、まずは弁護士にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年12月時点)。

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