親が自分に自分名義の生命保険を掛けているのですが,この保険はどうなりますか?
解約返戻金が20万円を超える場合,その解約返戻金が本人の財産であると判断される場合には原則解約する必要があります。本人の財産かどうかは,単にその名義だけではなく実質的に本人の財産と認められるかどうかで判断されます。ご両親が本人名義で積み立てた生命保険といっても,その解約返戻金が実質的に本人の財産と判断される場合には,解約する必要があります。
自己破産とは?
解約返戻金が20万円を超える場合,その解約返戻金が本人の財産であると判断される場合には原則解約する必要があります。本人の財産かどうかは,単にその名義だけではなく実質的に本人の財産と認められるかどうかで判断されます。ご両親が本人名義で積み立てた生命保険といっても,その解約返戻金が実質的に本人の財産と判断される場合には,解約する必要があります。