任意整理後、和解どおりに支払えないときはどうなりますか?

和解どおりに返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また、返済できない状況が一定期間発生した場合、取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一、今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には、和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。

どうしても返済が再開できない場合、また、再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。

会社を退職せざるを得なかったり、病気になって失職した等、止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は、債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら、ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。

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