お金を借りたのに返さずにいたら、給料が差し押さえられた!
ある日突然、給料が差し押さえられたら、困ってしまいますよね。
ですが、差押えは、全くの寝耳に水の状態でいきなりされるわけではありません。
差押えの前には、いくつかの段階があります。
給料を差し押さえられるまでの流れを知り、差し押さえられてから慌てるのではなく、そのような事態になることを避けることが大切です。
今回は、
- 給料が差し押さえられるまでの流れ
- なぜ給料が差し押さえられるのか
- 給料を差し押さえられると生活はどうなるのか
についてご説明します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
どうしたら、給料は差し押さえられてしまうの?
まず、ある権利を持っていて、相手に何かを要求できる側を「債権者」(借金で言えば、お金を貸している側)、ある義務を負っていて、相手に何かを要求される側を「債務者」(借金で言えば、お金を借りている側)と言ってご説明します。
債権者が債務者の給料を差し押さえるためには、まずは債権者に『債務名義』が必要です。
債務名義には、例えば次のものが必要です。
- 確定判決
- 仮執行宣言付判決
- 和解調書
- 仮執行宣言付支払催告
- 執行証書
差押えの仕組みについて詳しくはこちらをご覧ください。
これらの債務名義を取得するためには、例えば次のことをする必要があります。
- 債権者が債務者に対して裁判を起こして勝訴する
- 債権者と債務者が裁判所で和解をする
- 債権者の申立てにより裁判所から債務者に支払を督促(うながすこと)する
- 債権者と債務者が公正証書を作る
ですから、給料を差し押さえられるその前の段階で、必ず、債権者から裁判を起こされたり、裁判所から支払督促が送られてきたり、債権者と支払いについて話し合って裁判所で和解をしたり、公正証書を作ったりしているはずです。
なお、裁判や支払督促に関して、債務者の中には完全に無視を決め込むという方がいますが、得策とは言えません。
裁判も支払督促も債務者が何のリアクションも起こさない場合、債権者は、基本的に言い分通りの「債務名義」を得ることになります。
有効な反論ができない以上、何もできないから無視をする、ということも分からないではありませんが、後々のことまで考えると債権者に連絡を取り、話合いをすることは大切です。
この時点で話合いをすれば、例えば将来利息などをカットしてもらったり、分割弁済に応じてもらえる余地がかなりあります。
債権者が『債務名義』を取得したらどうなるの?
債権者が『債務名義』を取得した場合、債権者はその他、差押手続に必要な書類を集めれば、いつでも給料の差押えの申立てを行うことが可能になります。
給料の差押えには、債権者から裁判所に対して、『債権差押命令の申立て』をする必要があり、裁判所が申立てに理由があると認めると『債権差押命令』を出します(通常、債務名義があれば裁判所は差押えを認めます)。
その後、裁判所から、債務者の勤務先に対して『差押命令正本』(給料を差し押さえたという通知です)が送られ、これにより、勤務先は差し押さえられた分の給料を債務者に渡すことが出来なくなります。
債権者が裁判所に債権差押命令を申立ててから、裁判所から勤務先に差押命令正本が送られるまでの間の手続は、債務者には一切知らされません(これを密行性といいます)。
債務者は、裁判で負けるなどして債権者が『債務名義』を得た後は、いつでも給料が差し押さえられると思って良いでしょう。
勤務先が差押命令正本を受け取ったことを確認してから、裁判所は債務者にも差押命令正本を送ります。
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給料は全額差し押さえられるの?
給料の差押えとは言っても、全額差し押さえられるわけではありません。
差し押さえられる給料は、次のものに限られます。
- 手取り額の4分の1
又は
- 手取り額が44万円を超える時は、33万円を差し引いた残りの額
手取り20万円でしたら、差し押さえられる給料は5万円ですね。
(※差押えの原因が「養育費」の滞納の場合は、差し押さえられる給料は手取り額の2分の1(手取りが66万円を超える時は33万円を差し引いた残りの額)になります。)
差押えはいつまで続くの?
給料の差押えの効力は、『債務名義』で認められた金額に達するまで続きます。
例えば、債権者が債務名義に基づいて50万円を債務者に請求できるというケースで、債務者の給料が手取り20万円であれば、毎月5万円ずつ差し押さえられ、その効力は10ヶ月間続きます。
なお、ここで気を付けたいのは『遅延損害金』です。
遅延損害金とは、約束の期日までに借金を返せない場合のペナルティです。
遅延損害金は、利息制限法という法律で定められた上限以下であれば、契約によって自由に決めることができます。
例えば、債務者が債権者から、4月1日に50万円を借りたとしましょう。
返済期日は5月1日、遅延損害金は年14.6%でした。
ところが、債務者が5月1日になっても返済せず、債権者の連絡を無視していたので、債権者は、貸したお金の支払を求めて裁判を起こし、9月上旬に債権者勝訴の判決が出ました。
そこで、債権者は、9月20日に債務者の給料に対して差押命令を申立てました。
この場合、通常、債権者はいくら分の差押えを申立てると思いますか?
債務者が約束の支払期日である5月1日にお金を返さなかったので、5月2日から、毎日遅延損害金が発生しています。
債権者が差押命令を申立てた9月20日には、(5月2日から数えて)142日分の遅延損害金が発生しました。
この場合の遅延損害金の計算は、
50万円×0.146(14.6%)×142/365日(うるう年のばあいは142/366で計算)=2万8400円
ですので、遅延損害金は2万8400円です。
債権者が債務者の給料を差し押さえる場合、通常、元金に加えて差押命令申立日までの遅延損害金も含めて給料を差し押さえます。
今の例でいえば、少なくとも債権者は52万8400円について給料を差し押さえることができます。
また、実際には、これに加えて5月1日までの利息も付いているでしょう。
さらに、債権者は、差押命令申立てのための費用(通常は1万円以内程度)についても債務者の給料を差し押さえることが可能です。
遅延損害金の利率がもう少し高かったり、差押えの申立てまで時間がかかれば、遅延損害金はより高額になります。
借りたお金が高額になればなるほど、遅延損害金だけでも結構な金額になりますので、遅延損害金を含めて給料を差し押さえられる前に、ぜひ、債権者と話し合うべきでしょう。
利息と遅延損害金について詳しくはこちらをご覧ください。
どうして給料が差し押さえられやすいの?
債権者が債務者の給料を差し押さえるのは、一言でいえば手間がそれほどかからず、働いている債務者であれば確実に債権を回収できるからです。
先ほどご説明したとおり、給料は1回差し押さえられると、その後は、債務名義で認められた金額に達するまで、差押えが続きます。
もちろん、債務者の銀行口座の預金が潤沢にあり、1回の差押えで債権を全額回収できるのなら別ですが、通常、差押えを受ける債務者は預金もあまりないことが多いです。
銀行口座の預金の差押えは、効力は1回限りですので、差し押さえたその時点で預金がなければ、それで差押えは終了です(もちろん、奏功するまで何度でも預金の差押えを試みることは可能ですが、預金があるタイミングで差し押さえることはなかなか困難でしょう)。
給料であれば、債務者が退職しない限り差押えの効力が続きますので、定職に就き、すぐには転職出来ないような立場の債務者の給料はまさに格好の差押えの的です。
ですから、働いている債務者から債権を回収しようと考える債権者がまず差し押さえるのは、給料です。
派遣社員であっても給料は差し押さえられるの?
およそ『給料』であれば、派遣社員でもアルバイトでも差し押さえられます。
雇用形態は問いません。
また、給料の支払方法が銀行振込みであっても手渡しであっても同じです。
給料の支払が毎月でなく、半月ごと、10日ごと、日払いであっても差押えはされます(差押えされる範囲は原則として4分の1までです)。
給料が差し押さえられたら生活に影響はある?
差押えは、手取り給料の4分の1分ですので、それまで毎月の給料を使い切って生活していたような場合には、影響は大きいでしょう。
給料の差押えは、法律上は解雇事由にはなりません。
ですから、給料を差し押さえられたからと言って、勤務先はそのことのみを理由として債務者をクビにはできません。
ただ、債務者が給料を差し押さえられたことは当然勤務先にばれてしまいますし、勤務先において差押え分の給料を取り分けて、債権者と連絡を取って直接支払う(あるいは法務局に供託する)などの手間をかけなくてはならないことになりますので、事実上、勤務先での居心地は悪くなるかもしれません。
また、派遣社員やアルバイトの場合、給料の差押えを受けていることは、契約期間終了後、再契約の際等にマイナスに働くおそれはあります。
税金を滞納しても給料が差し押さえられるの?
税金を滞納した場合でも、給料は差し押さえられます。
税金滞納が原因による差押えは、先にご説明した『債務名義』は必要ありません。
所得税などの国税や住民税などの地方税は、支払期日を1日でも過ぎてしまうと滞納となります。
そして、滞納後、国税は50日以内、地方税は20日以内に『督促』をされ(具体的には『督促状』が送られてきます)、そこから10日が経過したら、給料を差し押さえられるおそれがあります。
実際には、1回の督促状の送付だけで差押えがされることは少なく、「催告書」や「差押予告書」などが送られてくるようですが、税務署などから連絡がきた場合には、速やかに連絡をとり、納付について相談してください。
場合によっては、支払時期を猶予してもらえたり、分割納付を認めてもらえます。
税金を滞納したことによる給料差押えは、先ほどの4分の1とは異なり、額面の給料額(1000円未満切捨て)から次のものを差し引いた金額が差押え可能な金額になります。
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料など(1~3は1000円未満切上げ)
- 10万円
- 扶養家族1人につき4万5000円
- 額面給料額から1~5を差し引いた金額×20%
ですから、例えば手取り給与が10万円であれば、そもそも差押えできる給料はありませんから、給料の差押えをされることはありません(額面給料が20万円程度で扶養家族がいない場合であれば、差押え可能金額は手取りの4分の1よりも若干多くなることが多いと思います。)。
なお、年金の滞納については、こちらをご覧ください。
債務整理を検討してみてください
差押えは、債権者としても最後の手段です。
差押をするまでに、債権者には費用も手間もかかっています。
ですから、借金を滞納しているという方は、債権者からの連絡は無視せずに、できれば債権者と支払いについて話し合うことをお勧めします。
2020年4月1日から「第三者からの情報取得手続」という制度が出来たことにより、たとえ転職をしたとしても、債権者は債務者の勤務先を調べることが可能になりました。
債務名義が時効にかかるまでは、いつでも債権者から勤務先を調べられて、給料を差し押さえられる可能性があります。
将来的な差押えを避けるためにも、一定の場合に借金の額を減らしたり、なくしたりすることも可能となる「債務整理」を検討してみてはいかがでしょうか。
債務整理には、次の3つの手続があります。
- 任意整理
「任意整理」とは、債権者と話し合って、将来分の利息をカットしてもらうなどした上で、借金を3~5年ほどで分割して支払っていくことを目指す方法です(個別の事案により和解の可否・和解の内容は異なります)。
次にご説明する民事再生や自己破産とは異なり、基本的にはどの負債を任意整理の対象にするのか債務者が選ぶことができます。
任意整理の対象とした借金に担保が付いていたり、差押えがされるといった例外的なケースでない限り、任意整理をしたからといって財産は処分されません。
また、任意整理を行って和解が成立するまでに債務名義を取られて給料の差押えなどがされたりしない限り、職場にばれるリスクは低いです。
- 民事再生
「民事再生」とは、裁判所の認可決定を得たうえで負債の額を5分の1程度(負債や保有資産等の金額によって減額の程度は違います)まで減額してもらい、減額された負債を原則として3年ほどかけて返済していくという手続です(税金や養育費など一部の負債は認可決定を得ても減額されません)。
自己破産とは異なり、民事再生では原則として財産は処分されません(担保がついている場合などは除きます。なお住宅ローンが残っている住宅の場合は、法律の定める一定の要件を満たせば住宅を維持したまま民事再生をできる場合もあります)。
民事再生も裁判所を利用する法的手続で、官報(誰でも閲覧可能な国の情報紙)に民事再生をしたことが記載されます。
もっとも、官報を都度チェックしているような例外的な職場でなければ基本的に職場にばれません(職場から借金をしていると手続の過程で、差押えなどをされると差押えの通知などによりばれてしまいます。)。
- 自己破産
「自己破産」とは、借金返済の見込みがない場合に、債務者の一定の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。
これに併せて、裁判所から免責許可決定を得れば、原則として負債を支払わなくても良くなります(税金や養育費など一部の負債は、免責許可決定を得ても支払義務は免除されません)。
また他の手続きとは異なり、警備員など破産手続中就くことができない職業があります。
こちらも裁判所で行う手続であり、官報に自己破産したことが載りますが、業種上、官報を都度チェックしているような職場でない限り、基本的には職場にばれません(職場から借金をしていると手続の過程で、差押えなどをされると差押えの通知などにより、ばれてしまうことは民事再生と同じです)。
この先何年も、差押えを受けるリスクを抱えながら生活を立て直すよりは、自分にあった形で債務整理をした上で生活を立て直すことをご検討ください。
【まとめ】債権者に『債務名義』があれば、給料の差押えが可能
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 債権者が債務者の給料を差し押さえるには『債務名義』が必要
- 給料の差押えは原則として手取り金額の4分の1まで
- 派遣社員やアルバイトであっても給料は差し押さえられる
- 1回給料を差し押さえられると、『債務名義』で認められた金額全額が回収できるまで差押えの効力は続く
- 給料について差し押さえの申立てられた時までに発生した遅延損害金や執行費用も差押えの対象に含まれるため、差し押さえられるのは単純に借りたお金の分だけではない
- 借金の返済が苦しい場合は債務整理を検討した方が良い
アディーレ法律事務所では任意整理、個人再生、自己破産のご相談をうけたまわっています。
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