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ブラックリストは何年で消える?信用情報機関ごとの掲載期間を解説 

作成日:更新日:
y.kanno

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ブラックリストに載ったら、クレジットカードが作れなくなったり、新たにローンを組めなくなったりするなど、日常生活にさまざまな悪影響を及ぼします。 

一度ブラックリストに載ったとしても、一定期間の間は不便なこともありますが、永久に信用情報機関に登録され続けるわけではありません。 

そのため、場合によっては債務整理を検討したほうが、長い目で見れば家計の立て直しに役立つこともあります。 

ブラックリストに関する正しい知識を身に付け、借金完済の第一歩を踏み出しましょう! 

この記事を読んでわかること

  • ブラックリストに載った情報が消えるタイミング
  • 社内ブラックについて
  • ブラックリストに載らないための対策

ここを押さえればOK!

金融業界において「ブラックリスト」というリスト自体は存在せず、延滞や債務整理などの「事故情報」が信用情報機関に登録されることを「ブラックリストに載っている」と表現します。
主な信用情報機関はCIC、JICC、KSCの3つで、それぞれの登録情報の保持期間は異なります。

また、カード会社独自の「社内ブラック」は、特定の金融機関やクレジットカード会社が内部で管理する信用情報リストで、半永久的に保持されることが多いようです。
そのため、社内ブラックに登録されると、その企業やグループ会社との取引が難しくなります。

ブラックリストに載らないためには、自分の収入の範囲内で借入れを行い、滞納が発生した場合はすぐに支払うことが重要です。
支払いが難しい場合は早めに債務整理を検討し、弁護士に相談することが推奨されます。

ブラックリストに載っている場合、登録情報が事実と異なる場合は訂正や削除が可能ですが、真実であれば削除はできません。

ブラックリストに載っている間でも一部の消費者金融では借入れが可能な場合がありますが、金利が高い場合が多いため注意が必要です。
ブラックリストに載っても家族に直接的な影響はありませんが、家族カードが使えなくなるなどの間接的な影響が出る可能性があります。

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この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

ブラックリストは何年で消える?載るタイミングは? 

金融業界において、「ブラックリスト」というリスト自体は存在しません。 

延滞や債務整理をした事実などが「事故情報」として信用情報機関に登録されている状況を「ブラックリストに載っている」と表現するのです。 

信用情報機関は主に3つあり、ブラックリストに登録される期間は、信用情報機関ごと、そして登録される情報によって異なります。 

それぞれの信用情報機関ごとにご説明します。 

(1)株式会社シー・アイ・シー(CIC) 

登録される情報 いつまで載るか 
・保証履行 契約期間中および契約終了後(完済など)から5年以内 
・支払条件変更 
・支払総額変更
契約期間中+契約終了後5年以内 
破産手続開始決定・免責の有無 契約期間中+契約終了後5年以内 
=免責許可決定を確認した加盟会社が登録した報告日から5年以内
参照:CICが保有する信用情報(https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html)|CIC

CICに登録された情報は、通常、契約期間中および契約終了後5年以内の期間保持されることとなっています。 

信用情報の開示請求は、CICの公式ウェブサイトや郵送、窓口で行うことができ、自分の信用情報を確認することが可能です。 

なお、CICの場合、再生を申立てした事実は載らないこととなっているようです。 

(2)日本信用情報機構(JICC)

JICCの場合、情報が登録される期間は次のとおりです。

登録される情報 いつまで載るか 
遅延(元金・手数料の返済が、約定返済日から61日以上、または3ヵ月以上遅延している状態) 遅延解消まで 
保証履行、保証契約弁済、連帯保証人弁済、代位弁済、債務整理 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前】 ⇒発生日から5年以内  【契約日または貸付日が2019年10月1日以降】 ⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内 
・債務整理(キャッシングの契約) 同上 
・返済条件変更(クレジットや金融機関等の契約)
・返済総額変更(クレジットや金融機関等の契約) 
同上 
破産申立ての有無 【契約日:2019年9月30日以前】 破産申立ての日から5年を超えない期間 ※申立て取り下げがあった場合は申立取り下げを加盟会社が登録した時点まで  【契約日:2019年10月1日以降】 契約継続中+契約終了後5年以内 ※申立て取り下げがあった場合は申立取り下げを加盟会社が登録した時点まで 
再生を申立てした事実 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前の登録】 ⇒発生日から5年以内 ※申立の取り下げがあった場合は、加盟会社がその旨登録した時点まで  【契約日または貸付日が 2019年10月1日以降の登録】 ⇒契約継続中の期間+契約終了後5年以内 ※申立の取り下げがあった場合は、加盟会社がその旨登録した時点まで 
参照:信用情報の内容と登録期間(https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration)|JICC

(3)全国銀行個人信用情報センター(KSC) 

登録される情報 いつまで載るか 
・延滞 ・延滞解消日 【契約または借入日が2006年10月1日以前の登録】 ⇒延滞発生日等から5年  【契約または借入日が2006年10月1日より後の登録】 ⇒延滞解消日から5年 
・代位弁済・保証履行 ・代位弁済後完済、保証債務完済 原則:契約期間中および契約終了日(=完済など)から5年を超えない期間 
再生手続につき、開始決定が出た事実 当該開始決定日から7年を超えない期間 
破産手続開始決定の有無 当該開始決定日から7年を超えない期間 
参照:個人情報の取扱い(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/privacy/)|全国銀行個人信用情報センター

なお、KSCの場合、任意整理をした事実は登録されません。

カード会社独自のブラックリスト(社内ブラック)は何年で消える? 

次に、いわゆる社内ブラックについてご説明します。

(1)社内ブラックとは 

社内ブラックとは、特定の金融機関やクレジットカード会社が内部で管理する信用情報リストのことを指します。 

これは、一般的な信用情報機関(CIC、JICC、KSC)とは異なり、各企業が独自に収集・管理している情報です。社内ブラックに登録される理由としては、過去にその企業との取引で延滞や未払いが発生した場合などが挙げられます。 

(2)社内ブラックは半永久的に消えない可能性も 

社内ブラックの情報は、一般的な信用情報機関のデータとは異なり、半永久的に保持されることが多いようです。 

そのため、一度社内ブラックに登録されると、その企業との取引再開は難しくなります。 

(3)グループ会社内で情報が共有されている可能性も 

社内ブラックに登録されると、その企業との新たな取引が難しくなるだけでなく、同じグループ会社でも同様の扱いを受ける可能性があります。 

これは、企業間で情報が共有されることがあるためです。 

ブラックリストから消えればローンを組めるようになる? 

期間が経過し、ブラックリストから情報が削除されても、すぐにローン審査が通るとは限りません。 

いわゆる「スーパーホワイト」と言われるまっさらな状態だと、返済能力が確認できないため、かえって審査に通りづらくなることもあります。

信用情報は自分で調べられる 

信用情報は自分で開示請求できるため、審査に通らない場合には、信用情報に傷がついていないか確認することをおすすめします。 

開示方法は各信用情報機関のホームページに載っているため、気になった場合は確認しておくようにしましょう。 

ブラックリストに載らないための対策 

次に、ブラックリストに載らないためにできる、具体的な対策をいくつかご紹介します。

(1)自分の収入の範囲内で借入れを行う 

当然のことですが、借入れは自分の収入の範囲内で行うようにしましょう。自分の返済能力を超えた借入れをすると、最終的には支払いが困難になってしまいます。 

特に、いくつもの会社から借入れをしている場合、毎月の返済すべき金額や借入れの状況がわからなくなってしまいがちです。 

そうならないように、自分の返済能力を超えた多額の借入れは避けるよう注意してください。 

(2)滞納してもすぐに支払う 

万が一、返済期日までに支払いができなかった場合には、すぐに支払いを済ませて滞納を解消するようにしましょう。支払いが遅れたとしても、数日であれば、すぐにブラックリストに載る可能性は低いです。 

しかし、滞納期間が長くなればなるほど、ブラックリストに載る可能性が高まってしまいます。 

(3)支払いが難しいなら早めに債務整理を検討する 

どうしても支払いが難しくなってきたのであれば、なるべく早めに弁護士に相談し、債務整理を検討しましょう。債務整理をすれば、基本的にブラックリストに載ると考えられますが、滞納が長引けば、どのみちブラックリストに載ってしまうことが予想されます。 

また、すでに2、3ヵ月以上滞納しているのであれば、すでにブラックリストに載っていてもおかしくありません。 

早めに対策のための行動をしたほうが、生活を立て直しやすいといえます。 

なお、債務整理には、主に次の3種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

どの債務整理が適切なのかは、個人の状況によって異なるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。 

ブラックリストに関するよくある質問(Q&A) 

(1)ブラックリストに載った情報は削除できる? 

登録されている情報が事実と異なる場合には、正しい情報を伝えることで、訂正や削除を行うことができます。 

しかし、登録されている情報が真実であれば、訂正や削除を求める手段はありません。 

したがって、「ブラックリストから削除できます」などとうたっている業者は詐欺業者である可能性があるため、ご注意ください。 

(2)ブラックリストに載っている間は借入れできない? 

消費者金融などの業者によっては、たとえブラックリストに載っていても、借入れを認めてくれるところもあるようです。 

ただし、そのような業者は金利が高めであったり、場合によっては闇金であったりするおそれもあります。 

なるべく借入れをせず、この機会に収入の範囲内で生活できるよう、家計を見直してみることをおすすめします。 

(3)ブラックリストに載ったら家族にも影響が出る? 

ブラックリストに載っても、家族に直接的な影響が及ぶことはありません。 

ただし、次のような間接的な影響が出る可能性があります。 

  • 家族カードが使えなくなる
  • (ブラックリストに載った本人が)保証人になれなくなる

近々、お子さんの奨学金の保証人になることを検討しているような場合には、注意する必要があるでしょう。 

【まとめ】ブラックリストに載っても、基本的には滞納を解消すれば数年で消える 

ブラックリストに載っても、永久に登録され続けるわけではなく、登録の原因となった事実がなくなれば、数年で消えることが一般的です。 

しかし、ブラックリストに載ることを心配するあまり、返済が困難になっていても債務整理をためらう方がいらっしゃいます。 

ブラックリストに載ることによるデメリットは生じますが、いずれ滞納が生じてしまう状況なのであれば、遅かれ早かれブラックリストには載ってしまうでしょう。 

健全な家計を取り戻すためにも、早めに弁護士に相談し、債務整理を検討することをおすすめします。 

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。 

また、完済した業者への過払い金返還請求の手続の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。(2024年8月時点。) 

債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。