「自己破産したいけど、裁判所に費用を納めないといけないんでしょ?お金がないから自己破産を考えてるのに、そんなお金払えない……」
弁護士費用は法律事務所によってまちまちです。一方、裁判所に納める「予納金」については、原則として決まった金額を支払わねばならなりません。
しかし、今手元にまとまったお金がなくても、自己破産を選べる可能性はあります。そもそも、自己破産はお金がない人のための手続きです。無理なく費用を準備できるように工夫している法律事務所も多いです。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 自己破産の予納金の内訳
- 手元にまとまったお金がなくても、自己破産できる可能性はあること
ここを押さえればOK!
弁護士費用も数十万円以上かかる場合がありますが、一部の法律事務所では分割払いの対応もしています。弁護士費用を用意できない場合は、法テラスを利用することもできますが、法テラスが立て替えるのは弁護士費用のみであり、引継予納金などの費用は自分で用意する必要があります。 自力で自己破産の手続きを行う場合は、債権者との連絡や申立ての書類準備を全て自分で行う必要があります。また、引継予納金が高額になる可能性や債権者からの取立てが続く可能性もあります。
弁護士に相談することで、費用の分割払いや引継予納金の最適な対応方法を提案してもらうことができます。
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早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
自己破産にかかる費用とは?
自己破産の予納金の内訳や、予納金を払えない場合のリスクについてご説明します。
(1)裁判所に支払う「予納金」の内訳
自己破産のときに裁判所に支払う「予納金」の主な内訳は、次の通りです。
- 申立ての手数料(収入印紙代)……1500円程度
事案により費用は変動します。 - 官報広告費(予納金)……1万数千円程度
破産手続が開始した時と免責許可決定が出た時に、官報(※)で公告するための費用。 - 郵券(郵便切手)……数千円程度
申立て先の裁判所や債権者の数などによって、金額は変動します。 - 引継予納金……20万円~
裁判所が破産管財人を選任する「管財事件」となった場合の、破産管財人のための報酬。管財事件については後ほどご説明します。
※官報とは、国が発行している機関紙(新聞のようなもの)です。
自己破産における官報での公告について、詳しくはこちらをご覧ください。
参考:破産手続開始申立事件に関する予納金等基準表(高松地方裁判所)|裁判所 – Courts in Japan
これらの費用を裁判所に支払うことができないと、自己破産の手続きは原則として始まりません。
(2)予納金の額は「引継予納金」で大きく変わる
先ほど、「引継予納金」が20万円以上かかると書きました。
裁判所での自己破産の手続きの進め方は、「管財事件」「同時廃止」の2つに分けられるのですが、引継予納金が必要となるのは「管財事件」の場合です。
管財事件が法律上の原則となっていて、裁判所から選任された破産管財人が、債務者が負債を抱えるに至った経緯や財産の調査、債権者への配当などを行います。
破産管財人について、詳しくはこちらをご覧ください。
配当に充てられる財産について詳しくはこちらをご覧ください。
しかし、債権者への配当に充てるべき財産がなく、詳細に調査すべき「免責不許可事由」(※)もない場合等には、破産管財人が選任されず、より簡便な手続きである「同時廃止」となる可能性もあります。
同時廃止となれば、引継予納金がかからず、裁判所に支払うべき予納金の額が抑えられます(管財事件と同時廃止のどちらにするかを決めるのは、裁判所です)。
※免責不許可事由とは、裁判所が免責(原則全ての負債の支払義務の免除)を認めない可能性がある一定の事由です。例えば、浪費が原因で過大な負債を抱えた場合などです。
免責不許可事由にどのようなものがあるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
同時廃止の場合の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
少額管財と特定管財
東京地裁などの一部の裁判所では、管財事件をさらに「少額管財」と「特定管財」の2つに分ける運用をしています(裁判所によって、名称が異なります。)。
破産管財人の手間が比較的少なく済むと見込まれる場合は、少額管財となります。
少額管財の場合の引継予納金は、東京地裁の場合は原則20万円です。
一方、弁護士が代理人として就いていない場合などには、破産管財人の負担が比較的重くなりがちなので、特定管財となるのが原則です。
特定管財となった場合、東京地裁の場合、引継予納金は最低でも50万円かかり、事案によっては数百万円に至ることもあります。


自己破産の予納金を払えない時の対処法
今すぐに予納金に充てられるお金がなくても、自己破産の手続きを諦めるのはまだ早いです。
そもそも自己破産の手続きは、収入や財産からは負債の支払が不可能な人のためのものです。まとまったお金がなければ手続きができないというのでは、本末転倒です。
それでは、手元にまとまったお金がなく、「予納金を支払えない!」と思ったときの対処法をご説明します。
(1)弁護士に依頼した後で、予納金を準備する

弁護士に自己破産の手続きを依頼して以降、債権者への支払いは基本的に全てストップできます。
そのため、弁護士費用の支払いを含めても、家計にある程度余裕ができるはずです。
また、自己破産の依頼を受けた弁護士は債権者に対して「受任通知」を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、基本的に債務者本人への取立てを止めます。そのため、家計だけでなく精神的な余裕にもつながるのです。
返済をストップせず、一部の債権者にだけ支払ってしまうことは免責不許可事由に当たる可能性があります!
自己破産を決心したら、「全ての債権者」への支払いを止めましょう。
一部の債権者にだけ支払ってしまうことのリスクについて、詳しくはこちらをご覧ください。
弁護士に自己破産を依頼しても、それから数日で裁判所での手続きが始まるというわけではありません。
申立てのために必要な書面の準備などで、数ヶ月ほどかかるのが通常です。
その数ヶ月の間に、申立ての準備と並行して、予納金のためのお金を用意しましょう。
(2)費用を分割で準備できる法律事務所も
弁護士費用は法律事務所により差異はありますが、数十万円単位で必要なことが多いです。
また、管財事件となる見込みが高い場合、同時廃止の場合よりも費用が上乗せされることも少なくありません。
弁護士費用の相場について、詳しくはこちらをご覧ください。
もっとも、弁護士費用については数ヶ月間での分割払いに応じている法律事務所も少なくありません。
手元にまとまったお金がない場合には、弁護士への相談の際に費用の分割払いが可能かご確認ください。
弁護士費用と合わせて引継予納金も積み立てられる場合が多い
また、弁護士費用を分割払いできる法律事務所では、引継予納金についても弁護士費用と同時に積み立てて、ある程度積立てができてから裁判所への申立てを行うこととしている場合が少なくありません。
この場合、毎月の積立てをしっかり行っていれば、その中から引継予納金が支払われることとなります。
そのため、手元に数十万円のお金がなくても問題なく自己破産の申立てができます。
弁護士への相談の際に、自分の場合は管財事件となりそうかどうか、管財事件の場合に引継予納金はどのように準備することとなっているかをご確認ください。
(3)法テラスに相談する

法律事務所での費用の分割払いも厳しいという場合には、法テラスの利用をご検討ください。
法テラスでは、資力や収入について一定の要件を満たす人について、弁護士費用を法テラスが立て替えて支払い、債務者は原則として月5000円~1万円を法テラスに分割して支払っていけばよいという制度を用意しています(生活保護を受けている方は、法テラスへの支払いが不要となる場合があります)。
法テラスの利用を検討している方は、お近くの法テラスにご確認ください。
なお、生活保護を受けていない場合は、法テラスが立て替えてくれるのは弁護士費用だけであって、裁判所に払う引継ぎ予納金などの費用は全額自分で用意する必要がある点に注意しましょう。
(4)自力で自己破産を進めるという方法もあるが……
手元にまとまったお金がないと、「自力で自己破産の手続きをしよう」と思われる方もいるかもしれません。
確かに、自力で手続きを行えば、弁護士などに依頼する費用を節約することができます。
しかし、自力での自己破産の手続きには、次のような注意点があります。
- 債権者との連絡を、自分で取らねばならない
- 【東京地裁など】管財事件の場合に、「特定管財」となってしまい、引継予納金が高額にのぼる可能性がある
- 日常生活と並行して、申立てのための書類を全て自力で準備しなければならない
自力で手続きを進める場合、返済ができなくなった状態で債権者と連絡を取らねばなりません。
さらに、自己破産の申立てがあったと債権者が知るまで、取立ては続く可能性があります。
また、債務者が自力で自己破産の申立てを行う場合、管財事件となれば引継予納金が高額に及ぶ可能性があります。
弁護士がいるかどうかで引継予納金は数十万円単位で変わる可能性があるため、自力で申立てを行うことでかえって費用が高額になる場合もあります。
また、自己破産の手続きの申立ての際には、様々な書類の準備が不可欠です。
日常生活での仕事等と並行して、漏れや法的ミスのないように書類を用意することには難しい一面があります。
このような理由から、自力での自己破産はあまりおすすめできません。
自己破産を弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【まとめ】まとまったお金がなくても、自己破産の手続きを利用できる可能性はある!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 自己破産の手続きの裁判所への申立ての際に予納金を払えないと、手続きを始めることができない。予納金の額は、同時廃止となるか管財事件となるか(東京地裁などでは、管財事件の中でも少額管財で済むか、特定管財となるか)で大きく左右される。
- 現時点で手元にまとまったお金がないという場合でも、弁護士に依頼後に費用を準備する、高額になる引継予納金については弁護士費用とともに積み立てていく、法律事務所への依頼が困難な場合には法テラスの利用を検討するなどの対処法がある。
自己破産は、お金がなくて負債を支払えない人のための手続きです。
手元にまとまったお金がなくて自己破産を諦めてしまうのでは、本末転倒なのです。
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アディーレ法律事務所では、個々のご相談者の家計などの事情をもとに、一番いいと考えられる費用の準備方法をご提案するよう努めております。
また、アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年12月時点)。
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