民事再生では、減額後の借金をどのくらいの期間で返済する必要がありますか?
民事再生では、原則として3年間で減額された借金総額を返済する必要があります。
ただし、再生債務者の収入では減額後の借金を3年間で返済することが困難であると認められる特別の事情がある場合には、例外的に、最長で5年間の分割返済を認めることも可能です。
民事再生では、原則として3年間で減額された借金総額を返済する必要があります。
ただし、再生債務者の収入では減額後の借金を3年間で返済することが困難であると認められる特別の事情がある場合には、例外的に、最長で5年間の分割返済を認めることも可能です。