時効の援用とは?デメリットは?アディーレの弁護士がわかりやすく解説

時効の援用とは?

5年以上返済していない貸金業者に対して時効の援用を行うことで、その貸金業者からの借金をゼロにできる可能性があります。

ただ、時効の援用にはデメリットや注意点があり、知識がないまま手続を進めようとするのは危険です!

まずは本ページで知識を身につけたのちに、時効の援用で借金をゼロにしていきましょう。

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時効の援用をするとどうなる?

時効の援用を簡単に説明すると、お金を借りた人(債務者)がお金を貸した人(債権者)に「借金は消滅時効を迎えているから、返済義務はありません。だから返済はしません」と伝えることです。

そして、時効の援用に成功すれば、その債権者からの借金がゼロになります。

借金の消滅時効とは?

消滅時効とは、債権者が債務者に対して請求等をせず、法律で定められた期間が経過した場合に、債権者の法的な権利を消滅させる制度です。

たとえば、あなたが貸金業者から借金をしていたものの、5年以上一切請求されず、返済もしていなかった場合です。

あなたがその貸金業者に消滅時効を主張すれば(時効の援用を行えば)、その貸金業者はあなたに返済を請求できなくなります。

時効の援用をするデメリット

デメリットとして、時効の援用に失敗すると、遅延損害金を請求される場合があることが挙げられます。

数え間違いなどが原因で、消滅時効を迎えていないときに時効の援用を行うと、債権者が借金の存在に気づいてしまうかもしれません。

そして借金が残っていることに気づいた債権者が、遅延損害金を含めた借金の全額を一括請求してくる可能性もあります。

たとえば、遅延損害金が年20%発生するカード会社から100万円を借りていた場合、4年間放置していれば80万円もの遅延損害金が発生することになります。

そして時効の援用で失敗した場合には、借金の元本と遅延損害金の合計180万円を一括請求されるリスクがあります。

こういったリスクを減らすためには、時効の援用に詳しい弁護士と相談し、失敗する要因がないかを確認してもらうことが有効です!

時効の援用をするメリット

借金がなくなる

時効の援用を行う最大のメリットは、債権者からの借金がゼロになることです。

消滅時効を迎えていれば、1,000万円以上の借金であってもゼロにできます。

【事例】約350万円の一括請求から一変!時効の援用で借金がゼロに

借金を滞納してから数年後に、約350万円を一括請求されたIさん。ご依頼を受けた弁護士が債権調査を進め、借入と返済の履歴を取得したところ、消滅時効を迎えていることが判明しました。そして、時効の援用を行ったことでIさんの借金がゼロになりました!

時効の援用で借金350万円を
ゼロにできた事例を見る

一部の信用情報機関から事故情報が抹消される

長期間にわたって借金を滞納しているため、信用機関の事故情報に登録されている(俗にいうブラックリストに載っている)状態だと思われます。

時効の援用に成功すれば、借金は完済したのと同じ状態になるため、一部の信用情報機関から事故情報が抹消されます(※)。

その結果、滞納していたころと比べて、ローンやクレジットカードの審査に通りやすくなります。

※信用情報機関は複数あり、すべての事故情報が消されるとは限りません

自己破産と比較して手間がほとんどかからない

借金をゼロにする方法には、自己破産もあります。

自己破産の場合、借入期間に関係なく、免責が認められれば借金がゼロになります。

ただ自己破産の場合は、弁護士に依頼してもご自身で書類を用意していただいたり、裁判所へ行ったりするなどの手間が発生します。

一方で時効の援用であれば、貸金業者とのやり取りを弁護士が代行できますので、あなたが手間に感じるようなことはほとんどありません。

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時効の援用を行う方法

債権者に、時効であることを主張することで、時効の援用ができます。
時効の援用には決まった形式はなく、電話で伝えることも、郵便で書面を送って伝えることも可能です。ただし、のちのち争いになった場合に、言った言わないの水掛け論を防ぐため、内容証明郵便で「時効援用通知書」を送るのがよいでしょう。

時効援用通知書の送付は、弁護士に依頼することも可能ですし、あなた自身で行うこともできます。

時効援用通知書に記載する内容

時効援用通知書に決まった書式はありませんが、基本的には次の内容を記載します。

  • 時効援用通知書の作成日
  • 債権者の住所・会社名
  • 債務者の住所・氏名
  • 「時効の援用を行う」という意思表示
  • 借金を特定できる情報
    (債務者の生年月日・借入契約年月日、借入額、契約番号など)
  • 信用情報機関からの事故情報削除依頼

時効の援用は弁護士に任せたほうが安心

あなたが時効援用通知書を作成して債権者に送付することで、時効の援用を行えます。

しかしそれは、時効援用通知書を正しく作成できたときの話です。

さらに、通知書を受け取った担当者から連絡がきて、時効を更新するための「承認」をさせられてしまうもあります。

弁護士に任せることで、書類の作成はもちろん、債権者とあなたが直接やり取りすることもないので、このあとご紹介する承認のリスクも下げられます。

時効の更新事由に注意

時効の援用で失敗する要因として、時効の更新事由が発生していることに気づかないまま、手続を進めたことが挙げられます。

時効の更新事由とは簡単にいうと消滅時効を先延ばしにする出来事のことで、具体的には次のような種類があります。

  • 裁判上の請求等
  • 強制執行等
  • 承認

そして、時効の更新事由が発生していないかを確認することで、時効の援用で失敗するリスクを下げられます。

以下では時効の更新で多い承認について詳しく解説していきます。

承認について

時効の援用における「承認」とは、支払義務があることを自分で認めるような行為のことです。

次のような行為は、「承認」にあたるおそれがあります。

  • 債権者に対して1円でも返済する
  • 支払いを分割にしてもらう
  • 「返済を待ってほしい」など返済猶予を申し入れる

たとえ消滅時効を迎えていても、承認をすると時効がリセットされてしまい、時効の援用で借金をゼロにするチャンスを失ってしまいます。

過去の借金について、いきなり請求がきたときには、「承認」にあたる行動をとらないよう、慎重に対応する必要があります。

時効の援用ができなかった場合はどうなる?

時効の援用ができなかった場合、債務整理を検討することになります。どの方針になるかは借入状況や収入によります。

過去には、時効がリセットされていて時効の援用はできなかったものの、任意整理によって1,000万円以上の遅延損害金をカットできた事例もあります。

債務整理手続の種類と特徴については、以下のページでまとめております。

時効の援用はリスクがある。しかし放置は危険!

このページを読まれている方のなかには、債権回収会社から連絡がきている方もいらっしゃると思います。

そして、債権回収会社から連絡がきているような状況は、決して安全な状況とはいえません。

時効の援用にはリスクが伴いますが、「昔の借金だから」と連絡を無視し続けると、債権者が時効を更新する行動をとり、時効の援用ができなくなる可能性があります。

何もせずに危険な状況になるぐらいなら、借金をゼロにするために少し勇気を出してみませんか?

あなたの不安を受け止めつつ、アディーレの弁護士が全力でサポートさせていただきます。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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