「国が認めた借金の救済制度」の正体とは?仕組み・リスクと失敗しない選び方

- 更新日: 2026年09月08日
この記事のポイント
- 「借金救済制度」の正体は債務整理
国が認めた借金の救済制度」や「救済措置」と呼ばれるものは、いずれも債務整理のことで、怪しい制度ではありません。法律に基づいて行う手続であり、決して怪しい罠ではありません。 - 督促がストップし、返済も一時的に止まる
弁護士へ正式にご依頼いただいた後、カード会社や消費者金融へ「受任通知(手続を開始した旨の通知)」を発送します。これが相手に届いた時点で、鳴り止まない電話や厳しい取立ては法律によってストップします。
新しい返済計画が決まるまでの間、毎月の返済も一時的に止めることができます。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。 - デメリットや誤解も開示
ブラックリストや家族への影響など、気になるリスクの真実と「あなたに合った解決法」をわかりやすく解説します。
借金の地獄から抜け出し、平穏な生活を取り戻すセーフティネットは必ずあります。まずは正しい仕組みを知ることから始めましょう。
WebやSNSで「国が認めた借金の救済制度」という広告を見て、このように感じていませんか?
「本当に借金が減るの? 詐欺や怪しい罠じゃないの?」
結論からいうと、怪しいものではなく、法律に基づいて借金を減額・免除する「債勘整理」という実在する制度のことです。
「救済措置」と呼ばれることもありますが、中身は同じです。
ただ、ネット広告の中には過度な期待を抱かせる表現が多く、からくりやデメリットが隠されているように見えて不安になるのも無理はありません。よい面だけを信じて手続を進めてしまうと、「こんなはずじゃなかった」と後悔するリスクもあります。
この記事では「制度を利用すると具体的に生活がどう変わるのか」という現場のリアルな変化から、ブラックリストや家族への影響といった気になるリスクまで、アディーレの弁護士が解説します。
正しい知識を身につけて、返済に追われる日々から抜け出す第一歩を、ここから一緒に踏み出しましょう。
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「借金減額制度」とは?
「借金の救済制度」や「借金の救済措置」、「借金返済制度」など、広告によって表現はさまざまですが、いずれも「債務整理」のことを指します。
また、広告によっては「過払い金請求」も借金の救済制度と説明していることもあります。
ここ数年で、「借金の救済制度」という広告を目にする機会が増え、「借金問題を解決する新しい制度ができたのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、借金の救済制度、つまり債務整理は新しい制度ではなく、以前からある手続です。
「国が認めた」とはどういうこと?
なかには「国が認めた借金救済制度」というワードを使った広告も見かけます。
ですが、「国が認めた」というのは単なる宣伝文句です。
債務整理のうち自己破産や個人再生は、法律で認められた制度であり裁判所を通した手続であるため、「国が認めた」といえなくはないでしょう。
一方で任意整理は、裁判をせずカード会社等と交渉する手続です。そのため、「国が認めた」という表現が合っているとはいえません。
しかし、「国が認めた借金救済制度」という広告の多くは、任意整理も「国が認めた」としているのです。
あくまで「国が認めた」というのは、あなたの目を引くための宣伝文句であることを覚えておきましょう。
借金の救済制度は怪しい?使うとどうなる?
「借金の救済制度」を謳う広告のなかには、詳しい説明がなく、なぜ借金が減るのかわかりにくいページもあるため、「怪しい」と感じるのも仕方のないことです。
しかし、借金の救済制度、つまり債務整理は怪しい手続ではありません。
適切に債務整理の手続をすれば、借金を大幅に減らしたり、月々の返済を楽にしたりできます。
借金で悩む日々から解放され、生活を立て直せる可能性も高まるでしょう。
救済制度(債務整理)を利用するとあなたの生活はどう変わる?
「借金救済制度(債務整理)の手続をすると、自分の生活はどうなってしまうのだろう……」と不安に思う方も多いかもしれません。
しかし、実際はその逆です。弁護士があなたの窓口になったその日から、これまであなたを精神的に追い詰めていた「地獄のような毎日」は劇的に変わります。
具体的にあなたの生活がどう変わるのか、3つの大きな変化をお伝えします。
スマホが鳴らない、郵便ポストを開けるのが怖くない日々の到来
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士はすぐに各債権者(消費者金融やカード会社など)へ「受任(じゅにん)通知」という書面を送ります。
これは債務整理の開始を知らせるものです。法律の規定により、債権者は受任通知を受け取った瞬間から、あなたに対して直接連絡(電話、自宅への訪問、督促状の郵送など)をしてはならないことになっています。
毎月の「返済」がストップし、手元にお金が残る
手続が始まると、債権者との間で「新しい返済計画」が決まるまでの間、これまでの毎月の返済(引き落としや振り込み)を一時的にストップさせることができます。
毎月、給料日直後に右から左へ消えていたお金が、あなたの手元に残るようになります。これまで「返済するために別のところから借りる」という自転車操業をしていた方は、その悪循環からその日のうちに抜け出すことができます。
「誰にも言えない秘密」から解放され、安心して眠れる
借金の問題を一人で抱えている方の多くは、家族や職場にバレることを何よりも恐れています。
弁護士が窓口になることで、今後のやり取りはすべて法律事務所経由になります。そのため、自宅に直接カード会社から書類が届くようなリスクを極限まで減らすことができます。
「いつバレるかわからない」という極限のストレスから解放され、何ヵ月、何年ぶりかに「ぐっすり眠れる夜」を迎えることができる。それこそが、この救済制度を利用する最大のメリットと言えます。
借金救済制度は、あなたから平穏な生活を奪うものではありません。「督促と返済に追われる日々」を一度完全にストップさせ、人間らしい生活を取り戻したうえで、無理のない解決を目指すためのセーフティネットなのです。
では、具体的にあなたの借金をどのように減らしていくのか、4つの救済制度の仕組みについて詳しく見ていきましょう。
借金救済制度(債務整理)の仕組みとあなたに合った選び方
個人向けの債務整理には、以下3種類の手続があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
ここでは、債務整理で、借金の返済が楽になったり借金が減額されたりする仕組みと、過払い金請求についてご紹介します。
任意整理(将来の利息をカットし、毎月の返済額を減らしたい方)
任意整理は、裁判所を通さずに弁護士があなたの代わりに貸金業者と直接交渉する手続です。利息カットや3年(原則)から5年の分割払いをカード会社と交渉します。
また2010年6月17日以前に高金利で返済を行っていれば、利息を支払いすぎていることを主張して借金を減額したり、過払い金を回収できたりする可能性もあります。
任意整理には、交渉するカード会社を選べる、個人再生や自己破産と比べると手続が簡潔に終わるなどの特徴があります。
保証人や同居の家族に極力バレずに、自分の力で完済を目指したい方に向いています。
個人再生(マイホーム等を残して大幅に減額したい方)
個人再生は、裁判所を通じて借金を5分の1程度にまで減額してもらい、原則3年間、それが難しい事情があれば最大5年間で分割払いをしていく手続です。
マイホームなどの財産を維持したまま、借金を大幅に減額できるという特徴があります。
マイホームや車などの財産を残して大幅に借金を減額したい方に向いています。
自己破産(借金をゼロにして人生を再スタートしたい方)
自己破産は、支払不能であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済義務を免除してもらう手続です。
たとえ1,000万円以上の借金を抱えていたとしても、免責許可が下りれば借金がなくなります。
借金をゼロ(全額免除)にして人生を再スタートしたい方に向いています。
過払い金請求(払いすぎた利息を取り戻し、借金を減らしたい方)
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、カード会社に支払いすぎたお金のことです。
過去には、「グレーゾーン金利」と呼ばれる法外な金利でお金を貸していたカード会社が多数ありました。
その後、最高裁の判決がきっかけで、グレーゾーン金利によって違法に取られていた利息を「過払い金」として請求できるようになりました。
2010年6月18日の法改正でグレーゾーンは撤廃されたため、現在の借入で過払い金が発生することはありません。
2010年6月17日以前に借入を始めた方には過払い金が発生している可能性があります。
支払いすぎた利息を取り戻し、借金を減らしたい方に向いています。
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借金救済制度(債務整理)以外の選択肢
状況によっては、債務整理以外の方法で借金問題を解決する選択肢もあります。
家計を見直し自力で返済する
収入に対し借金が比較的少額であれば、家計を見直すことにより自力で返済を続けていける可能性があります。
まずは毎月の収支をきちんと把握し、不要な支出を削ることで、返済に回す余裕を生み出せないか検討してみましょう。
ただし、「すでに生活を切り詰めている」、「長期間滞納している」といった状況であれば、自力で返済するのは難しい可能性もあるため、まずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。
低金利のローンに借り換える
少しでも返済の負担が減れば自力で返済していける場合には、低金利のローンへ借り換えることで、総支払額を減らせる可能性があります。
金利が低くなれば発生する利息が減るため、毎月の返済負担も少しは軽くなるでしょう。
しかし、借金をしている状況は変わりません。
そのため、完済の見込みがない場合には、債務整理による根本的な解決を目指すほうが現実的といえます。
おまとめローンで借金を一本化する
おまとめローンとは、複数のカード会社や金融機関の借金を一つにまとめるローン商品のことです。
おまとめ先の金利がほかの借入先の金利より低ければ、総支払額を減らせる可能性があります。
また、一つの金融業者に借金をまとめることにより、資金や返済日の管理が楽になり返済計画が立てやすくなるというメリットもあります。
ただし、低金利のローンに借り換える場合と同様に、借金をしている状況は変わりません。
そのため、完済の見込みがない場合には利用すべきではないでしょう。
【不安を解消】借金救済制度(債務整理)に関するよくある誤解
利用するにあたって「人生が終わってしまうのではないか」「周囲に一生バレるのではないか」と強い不安を感じる方は少なくありません。ここでは、弁護士の視点から解説します。
誤解1:手続をすれば、すべての督促や裁判が完全に止まる?
通常の督促は止まりますが、裁判所を介した請求(支払督促・民事訴訟など)は止まりません。
弁護士が介入することで、カード会社や消費者金融からの電話・手紙といった通常の取立てはストップします。しかし、すでに裁判所を通じて起こされている手続(支払督促や民事訴訟など)は自動的には停止されません。
放置すると給料や財産が差し押さえられるリスクがあるため、「裁判所から書類が届いている」という場合こそ、一刻も早く弁護士に相談し、適切な法的対応を取る必要があります。
誤解2:債務整理をすると、家族や会社にバレる?
手続の選び方や対策次第で、誰にも知られずに解決することは十分に可能です。
「自己破産」や「個人再生」の場合は、国の機関紙である「官報」に氏名が掲載されるため、周囲に知られる可能性はゼロではありません(一般の方が官報を毎日チェックしているケースは極めてまれです)。
一方、多くの方に利用されている「任意整理」であれば、官報に載ることはなく、裁判所も通さないため、家族や職場に内緒で手続を進めることができます。当事務所でも、同居のご家族に配慮した連絡方法を徹底しています。
誤解3:ブラックリストに載ると、一生クレジットカードが作れない?
一定期間(5〜7年程度)は制限されますが、一生ではありません。
債務整理を利用すると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト状態)。そのため、手続後5〜7年程度は新しいカードの作成やローンの組めない状態が続きます。
しかし、これは一生ではありません。一定期間が経過すれば情報は削除され、再びクレジットカードを作ったり、マイカーローンを組んだりできるようになります。「ダラダラと完済できないまま数年を過ごす」よりも、「今すぐ手続をして5年後に完済・回復する」ほうが、結果として早く日常生活を取り戻せます。
誤解4:自己破産をすると、すべての財産を失い戸籍にも載る?
戸籍には載りません。また、生活に必要な最低限の財産は手元に残せます。
自己破産をしても、戸籍や住民票にその事実が記載されることはありません。選挙権がなくなることも、子どもの就職や結婚に響くこともありません。
また、すべての財産が没収されるわけではなく、衣服や家具などの生活必需品はもちろん、99万円以下の現金や、一定の範囲内の預貯金などは「自由財産」として手元に残すことが認められています。
借金救済制度には、一定期間ローンが組めないなどのデメリットが存在します。しかし、それらは今の借金地獄を終わらせ、生活をリセットするための「一時的なリハビリ期間」とも言えます。
あなたが抱えている不安の多くは、正しい知識と事前の対策で解消できるものです。不安な点があれば、小さなことでもお気軽に弁護士へご相談ください。
誤解5:債務整理による借金の減額は自分でもできる?
ご自身で債務整理を行うことも可能です。
しかし、任意整理の交渉に応じてもらえないおそれや、裁判所の手続を適切に進められないおそれもあります。
スムーズに手続を進めたいのであれば、弁護士などに依頼したほうが安心です。
誤解6:ヤミ金からの借金も、救済制度で減額できる?
ヤミ金(闇金)からの借金は、利息を含めそもそも返済する義務がありません。
これは、ヤミ金自体が出資法や貸金業法に違反した違法業者であり、貸付をすること自体が違法であるためです。
ただし、通常の債務整理の手続では解決できないため、ヤミ金被害の対応をしている弁護士や警察へ速やかに相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、取立を止めたり、返済したお金を取り戻したりできる可能性があります。
誤解7:救済制度(債務整理)を使っても、借金を減額できないことがある?
任意整理の場合、主に利息や遅延損害金のカットや、長期での分割払いの交渉を行い、月々の返済負担を減らすことを目指します。
そのため、借金の元金自体は減らないこともあります。
また、どの債務整理の手続においても、条件に当てはまらない場合や、適切に交渉や手続を進められない場合には、借金を減額できないこともあります。
借金の救済制度のメリット
任意整理なら将来利息のカットや長期の分割払いを交渉することで毎月の返済が楽になる、自己破産なら借金の返済義務が免除されるというメリットがあります。
手続完了後は無理のない範囲まで毎月の返済額が減っているケースもあるため、返済で悩むことがなくなり、生活も立て直しやすくなるはずです。
また、債務整理を弁護士に依頼することで手続完了まで取立てが止まる(※)というメリットもあります。取立てが止まれば、借金を家族に知られるリスクが減り、催促の連絡に不安やストレスを感じることもなくなるでしょう。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんのでご注意ください。
借金の救済制度のデメリット
債務整理のデメリットをまとめると以下のようになります。
| 任意整理 |
|
|---|---|
| 個人再生 |
|
| 自己破産 |
|
各手続のデメリットについては、下記ページで詳しく解説しています。
借金減額の手続を進める前に確認すること
債務整理による借金減額を検討する際、まずはご自身の現状を正しく把握することが大切です。
ご状況によって「どの債務整理の手続が最適か」が大きく変わるためです。
たとえば、以下のポイントをあらかじめ整理しておくとよいでしょう。
- 借金の状況
- 収入・支出、財産の状況
- 将来の生活設計
それぞれ詳しく解説します。
借金の状況
まずは、以下のような借金の状況を整理しておきましょう。
- 借金総額
- 借入先
- 毎月の返済額
- 滞納の有無
- 借入時期
- 最後に返済した日 など
「借金総額」や「毎月の返済額」などは、返済能力や手続の進め方を判断する際に必要になります。
また、「借入時期」や「最後に返済した日」も重要な情報です。
なかには、過払い金が発生しているケースや、時効が成立しているケースもあるためです。
収入・支出、財産の状況
借金減額の方針を決めるためには、現在の「家計」と「財産」の状況を把握することも欠かせません。たとえば、以下の点を整理してみましょう。
- 毎月の収入
- 毎月の生活費(家賃、食費、光熱費など)
- マイホームや車の有無 など
収入や支出は、借金の状況と照らし合わせて、毎月無理なく返済できる金額や適切な手続を判断するための材料となります。
また、債務整理の方法によっては財産を手放すことになるため、財産の種類や金額を整理しておくことも大切です。
将来の生活設計
債務整理をするのであれば、今後のライフプランについても見据えておく必要があるでしょう。
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され(いわゆるブラックリストに載る状態)、一定期間は新たな借入やクレジットカードの作成などが難しくなります。
「近いうちに子どもの進学で教育ローンを組む必要がある」「マイホームを購入したい」といった予定がある場合、債務整理による影響を考慮しなければなりません。
今後の生活設計も踏まえたうえで、適切な解決方法を検討することが大切です。
相談から解決まで|債務整理による借金減額の手続の流れ
弁護士に依頼して債務整理をする場合、大まかに以下の流れで手続を進めます。
以下で詳しく解説します。
①弁護士に相談する
弁護士との相談の際は、借金総額や借入先、家計の状況などを詳しく伝えます。
債務整理の手続に関する疑問や不安、要望などもあれば、弁護士へ質問し、解消しておきましょう。
相談する際には、以下の資料を用意しておくことをおすすめします。
- 契約書や利用明細書など借入状況がわかるもの
- 給与明細など収入がわかるもの など
資料がなくても相談自体は可能です。
ただし、資料を用意しておいたほうが、相談をよりスムーズに進められます。
②最適な手続を判断してもらう
具体的な事情やご希望をもとに、弁護士が債務整理の手続(任意整理・個人再生・自己破産)のうち、どの手続が適切か判断します。
「マイホームを残したい」、「家族に内緒にしたい」などの事情を伝えておくことで、状況にあった解決方針を提案してもらえるでしょう。
③「受任通知」を発送し取立てを止める
相談の結果、弁護士に依頼することになった場合、依頼後すぐに弁護士から各貸金業者に受任通知(弁護士介入通知)を発送します。
受任通知が貸金業者に届くと、以後の取立・返済がストップ(※)するため、安心して生活を立て直せるはずです。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。
④引き直し計算をする
受任通知を発送すると同時に、各貸金業者へ取引履歴の開示を請求します。
開示された取引履歴をもとに、法律で定められた上限金利(15~20%)で利息を再計算し、実際の借金の額を確定します(引き直し計算)。
引き直し計算の結果、過払い金が発生していた場合には、過払い金の返還請求をすることが可能です。
⑤交渉または裁判所を通した手続をする
決定した解決方針に則って、弁護士が貸金業者との交渉や裁判所への申立手続を進めます。
このとき、あなたが貸金業者と直接やり取りする必要は基本的にありません。
個人再生・自己破産の場合は、裁判所に出頭しなければならない場合がありますが、弁護士が同席するため心配は不要です。
⑥借金が減額または免除される
貸金業者との和解が成立、または裁判所から認可・免責の決定が出れば、借金が減額または免除され、債務整理の手続は完了です。
任意整理や個人再生の場合は、和解内容や再生計画に基づいて減額された借金の返済がスタートします。
債務整理をしたあとは、再び借金で苦しむことのないように、生活を立て直していきましょう。
借金を減額したい場合の相談先はどこがいい?法テラスや公的機関との違い
債務整理をはじめ、借金に関するお悩みは、状況に応じ以下の窓口に相談することが考えられます。
弁護士・司法書士
自力で借金を返済できない場合や、すでに借金を滞納している場合には、弁護士・司法書士に相談し、「債務整理」の手続をすることを検討しましょう。
弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、すぐに督促や取立てが止まるため、心に余裕をもって生活を立て直せます。
依頼する場合は費用がかかりますが、相談は無料で行っている弁護士・司法書士も多いです。
そのため、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。
法テラス(日本司法支援センター)
国が設立した機関である法テラス(日本司法支援センター)では、借金問題をはじめ、さまざまな法的トラブルを弁護士や司法書士に相談できます。
同じ問題であれば、3回まで無料で相談できるのが特徴です。
また、法テラスでは弁護士費用の立替えなどの支援も行っています。
収入や資産が一定基準以下の場合、条件を満たせば、法テラスを通じて弁護士や司法書士に依頼する際の費用を立て替えてもらえます。
そのため、経済的な理由で相談先が見つからない場合には、法テラスへの相談も検討するとよいでしょう。
公的機関
借金や返済、家計などに関するアドバイスを受けたい場合には、公的機関の相談窓口を利用するのも選択肢の一つです。
具体的には、以下のような窓口があります。
| 公的機関 | 相談できる内容 |
|---|---|
| 多重債務についての相談窓口(金融庁) | 多重債務の相談先がわからない場合の窓口案内、生活再建に向けた支援情報の提供 |
| 消費者ホットライン(国民生活センター) | 貸金業者への苦情、ヤミ金被害など |
| 自治体の相談窓口※(市区町村役場) | 借金・返済、公的融資(借入)など |
| 奨学金相談センター(日本学生支援機構) | 奨学金の返還に関すること |
| 全国銀行協会相談室(全国銀行協会) | 銀行からの借金など |
| 貸金業相談・紛争解決センター(日本貸金業協会) | 借金にまつわる幅広い悩み |
| 多重債務ほっとライン(日本クレジットカウンセリング協会) | クレジットカードや消費者金融の借金、多重債務など |
※自治体の相談窓口(市区町村役場)は、各市区町村の役場に「借金相談」「多重債務相談」でお問い合わせください。
これらの相談窓口には、基本的に無料で相談できます。
ただし、実際に借金を減額するための手続はできないことがほとんどです。
そのため、自力で借金を返済できない場合や、借金を滞納している場合には、弁護士や司法書士に相談したほうがよいでしょう。
金融機関
ローンの借り換えや一本化を検討している場合は、借入先の銀行やクレジットカード会社などに相談しましょう。
ただし、借金そのものを減額できるわけではないため、借金問題の根本的な解決を目指すのであれば、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
徹底比較|弁護士と司法書士の決定的な2つの違い
債務整理において、弁護士と司法書士には大きな違いがあります。
その違いを知らないまま、「費用が安いから」と司法書士に債務整理を依頼すると、後悔するかもしれません。
以下では、債務整理における弁護士と司法書士の違いを2つ紹介していきます。
140万円を超える借金・過払い金についての交渉
司法書士は、借金または過払い金が140万円を超えている債権者に対しての手続を代行できません。
たとえば、100万円を借りているA社への任意整理を司法書士に依頼した結果、200万円の過払い金が発生していることが発覚したとします。
その場合、司法書士は交渉を代行できないため、「自分で交渉するか、弁護士に依頼してください」と言われるでしょう。
弁護士であれば、借金の金額や過払い金の金額に関係なく、債権者とのやり取りを代行できます。
地方裁判所での代理権
破産手続や、民事再生手続は地方裁判所で行われます。しかし、司法書士は地方裁判所で代理人になることはできません。
つまり、司法書士に依頼すると、書類の作成は行ってもらえますが、裁判所への申立て、裁判所でのやり取り等は自分で行わないといけないのです。
一方で、弁護士であれば司法書士の対応できる業務はもちろん、裁判所への出廷の代行や同伴、裁判所でのやり取りの代行もできます。
債務整理の費用はどれくらい?
債務整理を弁護士に依頼すると、次のような費用が発生します。
- 弁護士との相談費用
- ご依頼時の着手金
- 手続完了時の報酬金
- 出張や申立て、書類作成のための費用
アディーレであれば、債務整理に関するご相談が無料です。
【実績で選ぶ】アディーレが選ばれる理由と解決事例
【任意整理の事例】利息ばかりで減らない借金が、過払い金の繰り上げ返済で完済へ
Uさん(40代・男性)
の場合
- 借金の期間:15年以上
- 借金の状況:260万円
- 借金の理由:生活費の補填
- 借入先の数:3社
月々の返済額
- 相談時:4万円
- 手続後:13,000円
借金総額
- 相談時:260万円
- 手続後:51万円
- 状況
Uさん(40代・男性)3社から計260万円の借金。「借入をせず返済だけに集中しているのに、利息が高すぎて元金が全く減らない」と、毎月4万円の返済に10年以上悩み続けて当事務所へ。 - 結果
15年以上の取引を調査した結果、借金総額は260万円から51万円まで激減(月々の返済も13,000円に減少)。さらに70万円の過払い金が戻ったため、それを元手に一括で繰り上げ返済を行い、見事借金を完済されました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
【個人再生の事例】マイホームを残したまま、借金総額を約5分の1に大幅減額
Tさん(男性、60代)
の場合
- 借金の期間:4年
- 借金の状況:490万円
- 借金の理由:生活費、パチンコ
- 借入先の数:7社
月々の返済額
- 相談時:12万4,000円
- 手続後:27,000円
借金総額
- 相談時:約490万円
- 手続後:100万円
- 状況
Tさん(60代・男性)7社から計490万円の借金。住宅ローンの返済中に生活費やギャンブル等で借入が膨らみ、毎月の返済額が12万4,000円に。家だけは絶対に手放したくないものの、自力での返済は限界に達してご相談へ。 - 結果
住宅ローンはそのまま支払いながら、それ以外の借金総額を490万円から100万円(約5分の1)へと大幅に減額。これにより、月々の返済額も27,000円まで激減し、無理なく完済を目指せるようになりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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「使いすぎた分は将来の自分に期待してリボ払い」
「ピンチのときは他社から借りて返済に充てよう」
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そのため、毎月の費用負担が増えることなく手続を進められるお客さまが、多くいらっしゃいます。
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- ご依頼後90日間の基本費用返金保証
- 免責不許可・再生不認可の際は法的整理の弁護士費用を全額返金
- 任意整理で、支払条件の改善や債権者と和解につながる一定の成果(※1)が得られなかった場合、任意整理の弁護士費用を全額返金(※2)
- ※1 「一定の成果」について詳しくは、「損なし宣言」についてをご確認ください。
- ※2 カード会社ごとに判断します。
リスクを抑えつつ、借金総額や月々の返済額の減額を目指せるのは、アディーレの強みの1つです。
※ 適用には条件がありますのでご注意ください。
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。






