特定調停では,何回くらい裁判所に出廷する必要がありますか?
特定調停は,およそ月1回のペースで期日が開催され,3~4回の期日で調停が成立するのが一般的です。申立や調停のために最低3回程度は簡易裁判所に行く必要がありますが,債権者数が多い場合はそれだけ長引くことになります。また,裁判所には平日に出廷する必要があるため,仕事との調整をしておく必要があります。
債務整理に関する基礎知識
特定調停は,およそ月1回のペースで期日が開催され,3~4回の期日で調停が成立するのが一般的です。申立や調停のために最低3回程度は簡易裁判所に行く必要がありますが,債権者数が多い場合はそれだけ長引くことになります。また,裁判所には平日に出廷する必要があるため,仕事との調整をしておく必要があります。