特定調停では、何回くらい裁判所に出廷する必要がありますか?

特定調停は、およそ月1回のペースで期日が開催され、2~3回の期日で調停が成立するのが一般的です。調停のために2回程度は簡易裁判所に行く必要がありますが、債権者数が多い場合は長引く可能性があります。また、裁判所には平日に出頭する必要があるため、仕事との調整をしておく必要があります。

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