特定調停では,債権者と直接話し合わなければなりませんか?
特定調停では,簡易裁判所から選任された調停委員が,債務者・債権者それぞれの言い分を聴取して,返済計画案を作成していきます。現在の運用では,債務者が十分に言い分を主張できるよう,債務者・債権者からの意見聴取は各々別期日に行われることが大半です。そのため,調停委員の運用にもよりますが,債権者と直接話し合うことなしに手続をすすめることも可能です。
特定調停では,簡易裁判所から選任された調停委員が,債務者・債権者それぞれの言い分を聴取して,返済計画案を作成していきます。現在の運用では,債務者が十分に言い分を主張できるよう,債務者・債権者からの意見聴取は各々別期日に行われることが大半です。そのため,調停委員の運用にもよりますが,債権者と直接話し合うことなしに手続をすすめることも可能です。
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※2024年4月時点。拠点数および弁護士数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。