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無症候性キャリアも給付金の対象に?B型肝炎ウイルスの検査方法や陽性と診断された場合の対処法を解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

症状がなくとも、実は、B型肝炎ウイルスを体内に保有しているという方(無症候性キャリア)が大勢いるといわれています。
無症候性キャリアでも、ウイルス量が増えると、慢性肝炎を発症することがありますし、さらに肝硬変や肝がんに至ることもあります。また、ある日急に肝がんになることもあります。そのため、軽視することはできない状態です。
B型肝炎ウイルスの検査方法や陽性と判断された場合の対処法について、ご説明いたします。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

目次

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B型肝炎の無症候性キャリアとは

B型肝炎ウイルス(HBV)は、急性肝炎の約25%を占めるウイルスです。
B型肝炎ウイルスは血液や唾液等の体液一般を通して感染しますので、性交渉や、注射器の使いまわし、妊娠・出産による母子感染、口移しで食べ物を与えることにより感染することがあります。

B型肝炎ウイルスの感染状態には、感染状態が短期間にとどまる一過性感染と長期に渡って感染状態を維持してしまう持続感染とがあります。
B型肝炎ウイルスに持続感染すると、慢性肝炎、肝硬変、肝がんといった肝臓病を発症することがありますが、B型肝炎ウイルスに持続感染しているものの、このような肝臓病を発症しない場合もあります。
これらの肝臓病を発症していない持続感染者を無症候性キャリアといいます。

(1)今は症状がなく未発症の状態

B型肝炎ウイルスの無症候性キャリアとは、B型肝炎ウイルスに持続感染してしまい、体内にB型肝炎ウイルスを保有しているものの、肝臓病を発症していない状態のことです。
「キャリア」とは、ウイルスを体内に保有している状態のことをいいます。

妊娠中・出産時の母子感染や乳児期の感染では約90%以上の割合で、それ以降の幼児期の感染では約25~50%の割合で持続感染してしまいますが、成人後の感染の場合は、持続感染してしまう割合は1%未満といわれています。
持続感染した場合であっても、多くの方が慢性肝炎等の肝臓病を発症することなく生涯を過ごすことができますが、10~15%の方が慢性肝炎を発症し、慢性肝炎を発症すると、さらに肝硬変や肝がんに病状が進展しまうことがあります。

また、近年ではB型肝炎ウイルスに感染している状態それ自体に発癌リスクがあることが明らかになっており、慢性肝炎や肝硬変が先行することなく肝がんを発症することもあります。
そのため、無症候性キャリアの方は、定期検査をして、病状が悪化していないか確認することが大切です。

参考:疾患別解説 B型肝炎|厚生労働省 関西空港検疫所

(2)無症候性キャリアの数は減少傾向

日本では1986年からの「HBV母子感染防止事業」実施や2016年からのワクチンの定期接種(公費負担)開始により、30歳未満の無症候性キャリアは減っています。
しかし、HBV母子感染防止事業実施後も、ごくまれに、母子感染する事例もありますし、ワクチンの定期接種開始以降も、ごくまれにワクチンをしても効果がない方や、ワクチンを接種していていない方もいます。

さらに、2016年以前は、B型肝炎のワクチン接種は任意接種(自己負担)であったため、2016年以前は、ワクチンを接種していない方が非常に多くいました。
そのため、30歳未満の方でも無症候性キャリアである場合が、依然として存在すると推定されます。

日本国内のB型肝炎ウイルスの持続感染者は、110万~140万人存在すると推計されていますが、無症候性キャリアの場合、症状がないゆえに、多くの人は、自分がキャリアと知らずに生活しているとみられています。
2006年時点の調査では、自分がB型肝炎ウイルスのキャリアと知らずに生活している人の数は、推定90万人ともいわれています。

参考:B型肝炎とは|国立感染症研究所
参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

B型肝炎の感染が起きるケース

B型肝炎ウイルス(HBV)の感染経路には、B型肝炎ウイルスに感染した母親から赤ちゃんへの感染(垂直感染)経路と、それ以外による感染(水平感染)経路とがあります。
それぞれの感染経路についてさらに詳しく紹介いたします。

参考:B型肝炎|国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 肝炎情報センター

(1)B型肝炎ウイルスの垂直感染とは

B型肝炎ウイルスを保有する妊婦の子宮や産道で赤ちゃんに感染することを垂直感染といいます。
1986年からの「HBV母子感染防止事業」実施後は、母子感染の事例は非常に少なくなっていますが、それ以前は、母子感染による感染例が多く発生していました。持続感染の原因の多くは、母子感染防止事業前の母子感染によるものといわれています。
垂直感染の場合、免疫力の弱い時期にB型肝炎ウイルスに感染することになるため、約90%以上の確率で持続感染することになります。

(2)B型肝炎ウイルスの水平感染とは

水平感染には、さまざまな感染経路があります。
水平感染の感染経路には注射器の使いまわし(※集団予防接種等など)、父子感染、ピアスの穴あけ器具の使い回し、不衛生な器具を使った医療行為、性行為などがあります。

近年でも水平感染の事例が発生していることを受け、2016年10月から、HBVワクチンが定期接種の対象となり、0歳時の赤ちゃんに対しては、原則として自己負担なしでHBVワクチンを接種できるようになりました(母子感染防止策として、出生時にB型肝炎のワクチンを投与されている場合を除く)。
ワクチンでHBs抗体が陽性になればHBVに感染しないといわれています。

ただし、ごくまれに、ワクチンを3回接種してもHBs抗体が陽性にならないケースもあるため、HBs抗体が陽性になっていることを確認することが重要です。
※1948年7月1日~1988年1月27日の間、集団予防接種等(集団接種で行われた予防接種またはツベルクリン反応検査)の際、注射器が使いまわされことにより、B型肝炎ウイルスの感染が広まったことがありました(水平感染)。この集団予防接種等によって直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方は、一次感染者としてB型肝炎給付金の対象になります。

また、一次感染者からその子に感染した場合(母子感染の場合は垂直感染、父子感染の場合は水平感染)、その子は、二次感染者としてB型肝炎給付金の対象となります。

B型肝炎ウイルス感染の検査方法

現在は無症候性キャリアであっても、いつ慢性肝炎を発症し、さらに肝硬変や肝がんへと病状を進行させてしまうかわかりません。また、肝臓は沈黙の臓器と言われる臓器であり、慢性肝炎等を発症していても自覚症状がないために気が付かないということも往々にしてあります。
不安を解消するためにも、定期的にB型肝炎ウイルスの感染の有無を検査するのがおすすめです。

(1)B型肝炎ウイルスは身近な場所で検査できる

B型肝炎ウイルスに感染しているか否かは、ほとんどの医療機関や保健所で検査できますし、職場の健康診断で、検査を受けることもできます。
また、外科手術をする際の術前検査や妊婦検診、献血時などにも、検査されます。
無症候性キャリアの方が多いため、肝疾患とは全く無関係に受けた術前検査や妊婦検診、健康診断、献血時に、B型肝炎感染が発覚するケースは多くあります。

参考:B・C型肝炎とは|東京都福祉保健局

(2)血液検査でHBs抗原を調べる

B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは血液検査で調べるのが一般的です。
まず、「HBs抗原」と呼ばれるB型肝炎ウイルスの表面を構成する蛋白質が血液中に存在するかどうかを確認します。
HBs抗原が陽性であれば感染していることになるため、さらに詳しい検査でウイルスの量やウイルスの増殖能力の程度などの感染状態を確認することになります。

検査によって陽性と診断された場合にすべきこと

たとえ今は無症候性キャリアであっても、いつ慢性肝炎、肝硬変、肝がん等の肝臓病を発症するかはわかりませんので、B型肝炎ウイルスの陽性が判明したら、放置しておいてはいけません。
検査によってB型肝炎ウイルスの陽性がわかったらどうすればいいのか、具体的にとるべき行動を紹介いたします。

(1)専門の医療機関を受診する

無症候性キャリアであっても、まずは、専門の医療機関を受診しましょう。
B型肝炎ウイルスは、治療によりウイルスの活動状況を抑えることはできますが、現代医学では、B型肝炎ウイルスを体内から完全に消し去ることは、ほぼ不可能とされています。
B型肝炎の治療では、HBs抗原の消失とHBs抗体の獲得を目標とすることになります。

具体的には、ウイルス量や肝機能のチェックをして、肝臓病を発症していないか確認し、もし慢性肝炎等の肝臓病を発症してしまった場合には、投薬等を通して、肝硬変、肝がんといったより重篤な肝臓病への進行を抑える治療を行っていくことになります。
長期にわたった定期的な経過観察が大切になります。

参考:ウイルス感染と腫瘍 1)B型肝炎と肝発癌|©2020 国立研究開発法人科学技術振興機構 [JST]

(2)B型肝炎給付金の支給要件に該当しそうなら弁護士に相談する

集団予防接種等(集団接種の方法による予防接種またはツベルクリン反応検査)が原因でB型肝炎ウイルスに感染した場合、裁判で和解が成立すれば、症状に応じて50万~3600万円の給付金が支給される可能性がありますので、弁護士に相談しましょう。

和解が成立すれば、訴訟等に係る弁護士費用の一部(上記給付金額の4%に相当する額)も支給されます(和解協議にあたって弁護士又は弁護士法人に報酬を支払う場合)。
無症候性キャリアの方もこれらの給付対象となっております。

無症候性キャリアに対するB型肝炎給付金の支給内容

現在、無症候性キャリアであり、他の一定の要件を満たすと、B型肝炎給付金として、以下の金額がもらえます。
現在は感染状態を脱した方であっても、過去に無症候性キャリアだったのであれば、同様の要件を満たすと、B型肝炎給付金を貰うことができます。
なお、現在は無症候性キャリアであっても、過去に慢性肝炎等の病態を発症したことがある方は、無症候性キャリアではなく、過去に発症した病態のうち最も重い病態のB型肝炎給付金を貰うことができる可能性があります。

【一次感染の場合(※)】
※一次感染:集団予防接種等で感染した場合

集団予防接種等を受けた日から20年経過前→600万円
集団予防接種等を受けた日から20年経過後→50万円

※国に過失があった集団予防接種などが行われた時期は、遅くとも1988年1月27日とされているため、2020年時点では、既に20年が経過しています。そのため、一次感染の無症候性キャリアの場合は、給付金は50万円です。

【二次感染の場合(※)】
※二次感染:一次感染者である親から、B型肝炎ウイルスがうつった場合

二次感染者の出生日から20年経過前→600万円
二次感染者の出生日から20年経過後→50万円

なお、二次感染者のうち父子感染によって感染した方については、生まれた日から7歳の前日までのいずれかの日が起算日となります。

参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

給付金が50万円の場合、別途、定期検査費用などがもらえる

集団予防接種等を受けた日や出生日から20年を経過したために給付金が50万円となる無症候性キャリアの方の場合、給付金50万円のほかに、次の定期検査費用などももらうことができます。

  1. 慢性肝炎または肝がんの発症を確認するための定期検査費等

    慢性肝炎または肝がんが発症していないか確認するための一定の定期検査費用や、血液検査・画像検査に伴う一定の診療行為等に必要な費用がもらえます。
    なお、検査項目に応じて、上限は、年間(※)2~4回です。
    ※年間とは、1~12月のことです。以下同じ。

  2. 定期検査手当

    1の定期検査を受けた方は、定期検査1回につき1万5000円をもらえます。
    なお、上限は、年間2回(合計3万円)です。

  3. 母子感染防止のための医療費

    国との和解成立後の出産の際に、B型肝炎ウイルスの母子感染防止のために必要となった一定の費用がもらえます。
    具体的には、以下の費用がもらえます。

    • 一定のワクチンの投与等の費用
    • これに伴う一定の検査の費用
    • この検査に伴う一定の診療行為等に必要な費用

    なお、検査項目等に応じて、上限は、子一人につき、1~3回です。

  4. 世帯内感染防止のための医療費

    国との和解成立後に、新たに同居することになった家族(3の母子感染防止措置で支給対象となった子を除く)がB型肝炎ウイルスに感染することを防止するため、ワクチン投与等をした場合には、一定の費用が貰えます。
    具体的には、以下の費用がもらえます。

    • ワクチン投与の費用
    • これに伴う血液検査の費用

    なお、上限回数は以下のとおりです。
    血液検査……ワクチン投与前後に、各1回まで
    ワクチン投与……同居している家族1人につき原則3回まで

参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

無症候性キャリアでB型肝炎給付金を受給する方法

集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した方は最大で40万人以上存在すると推計されています。
B型肝炎給付金の請求期限は2027年3月末までとなっています(2021年6月11日の改正法)。
無症候性キャリアの場合の、B型肝炎給付金の受給方法を詳しく解説いたします。

参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

(1)給付金請求要件を確認する

給付要件は以下の通りです。

  1. 一次感染者
    • 1941年7月2日~1988年1月27日までに生まれていること
    • 満7歳の誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたこと
    • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
    • 集団予防接種等以外の感染原因がないこと
  2. 二次感染者
    • 親が一次感染者の要件を全て満たすこと
    • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
    • 本人への感染経路が母子感染又は父子感染であること

    ※母子感染の場合、妊娠中または出産の際にB型肝炎ウイルスがうつることが想定されています。
    ※父子感染の場合は、唾液などを介して父親から子にB型肝炎ウイルスがうつることが想定されています。

  3. 三次感染者(※祖母から母又は父に二次感染し、その二次感染者から本人にB型肝炎ウイルスがうつった場合)
    • 祖母が一次感染者の要件をすべて満たしていること
    • 母親と父親が二次感染者の要件をすべて満たしていること
    • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
    • 二次感染者(母親または父親)から三次感染者(本人)への感染経路が、母子感染または父子感染であること
  4. 1~3の相続人

参考:B型肝炎訴訟の手引き<第5版>ご自身での提訴を考えている方へ(説明編)|厚生労働省

(2)書類を準備する

無症候性キャリアの方の場合、B型肝炎給付金を請求するためには、基本的には次の書類を準備することが必要です。
※事案によっては、別の書類が必要となる場合もあります。

(2-1)「B型肝炎ウイルスに持続感染していること」を示す書類

以下のいずれかの書類が必要です。

A 6ヶ月以上の間隔をあけて行った2回分の血液検査結果
(以下の検査結果うちいずれか1つ)

  • HBs抗原陽性
  • HBV-DNA陽性
  • HBe抗原陽性

B HBc抗体陽性の検査結果(高力価陽性)

※上記検査結果を得られなくとも、医学的知見を考慮して、B型肝炎ウイルスに持続感染していると認定される場合があります。

(2-2)「満7歳の誕生日前日までに集団予防接種等を受けていること」、「集団予防接種等で注射器の連続使用があったこと」を示す書類

以下のいずれかの書類が必要です。

A 母子手帳

B 予防接種台帳
予防接種台帳は、市町村が主催した予防接種につき、誰に、いつ、どのような予防接種をしたか記録した台帳で、市町村が保管しています。

C 母子手帳または予防接種台帳を提出できない場合は、以下の書類の提出が必要です。

  • 陳述書
  • 接種痕が確認できるかについての医師の意見書
  • 満7歳になるまでに日本国内に居住していたことが分かる住民票または戸籍附票
  • 戸籍

(2-3)「母子感染ではないこと」を示す書類

以下のいずれかの書類が必要です。

A ⺟親の次の血液検査結果
HBs抗原が陰性、かつ、HBc抗体が陰性または低力価陽性

B 母親が亡くなっている場合⇒母親の以下の血液検査結果
母親が80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果(80歳以上の時点のHBs抗原陽性の検査結果しかない場合には、原則として、HBc抗体陰性または低力価陽性の検査結果も必要になります)

C 母親が亡くなっていて、母親の血液検査の結果もない場合⇒兄、姉(年長者)のうち一人の以下の血液検査結果
HBs抗原が陰性、かつ、HBc抗体が陰性(または低力価陽性)

D その他医学的知見

※A~Cの資料を提出できない場合でも、医学的知見を考慮して、母子感染でないと認められる場合もあります。
※パターン(A~C)に応じて、戸籍などの提出も必要です。

(2-4)「母子感染や集団予防接種など以外で感染した原因がないこと」を示す資料

以下のいずれかの書類が必要です。

A 医療記録

  • 提訴日前1年分
  • 持続感染が判明してから1年分
  • 肝疾患に関する入院中のすべて ※入院したことがある方のみ必要

B 父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合⇒父親と本人のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査

C 1995年以前に持続感染が判明した証拠がない場合⇒本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果

(3)二次感染者(母子感染者)に必要な書類

二次感染者(母子感染者)の場合に、必要な書類は以下の通りです。

(3-1)「本人(原告)の母親が一次感染の要件を満たすこと」を示す書類

母親に関し、一次感染で提出が必要となる書類(1~4)を提出する必要があります。ただし、提訴日前1年分、肝疾患に関する入院中の医療記録に代えて、本人(原告)の出生前後各半年分の母親の医療記録と本人(原告)の出生後半年分の本人(原告)の肝疾患に関する医療記録(出生後半年内に肝疾患に関して入通院した方のみ)の提出が必要になります。

(3-2)「本人(原告)が持続感染していること」を示す書類

B型肝炎訴訟の手引きによれば、一次感染者と同様に、本人(原告)に関し、次の書類のいずれかが必要となります。

A 6ヶ月以上の間隔をあけて行った2回分の血液検査結果
(以下の検査結果うちいずれか1つ)

  • HBs抗原陽性
  • HBV-DNA陽性
  • HBe抗原陽性

B HBc抗体陽性の検査結果(高力価陽性)

※上記検査結果を得られなくとも、医学的知見を考慮して、B型肝炎ウイルスに持続感染していると認定される場合があります。

(3-3)「母子感染であること」などを示す書類

B型肝炎訴訟の手引きによれば、以下のいずれかの書類がこれにあたります。

A 本人(原告)が出⽣直後にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを⽰す資料
本人(原告)が出生する前後各6ヶ月間の母親の医療記録や、本人(原告)の出生後半年間の肝疾患に関する医療記録などから、本人(原告)が出生直後にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを確認することができる場合には、母子感染であることが認められます。

B 本人(原告)と⺟親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を⽐較した⾎液検査
検査の結果が「感染の因果関係あり」の場合には、母子感染であると扱われます。

C 母子感染以外の感染原因の存在が確認されないことを示す資料
原則として以下の資料が必要です。

  • 本人(原告)が1985年12月31日以前に出生したことを示す資料
  • 本人(原告)の医療記録(提訴日前1年分、持続感染が判明してから1年分、肝疾患に関する入院中のすべて)
  • 本人(原告)と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないことを示す資料
  • 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないことを証明する資料

なお、これらの各資料から、本人(原告)の出生前に母親のHBe抗原が陰性であったことが確認されないことも必要になります。

※上記以外にも、「母子感染であること」や、「母子感染以外の感染原因の存在が確認されないこと」を立証する方法はあります。

(3-4)戸籍

本人(原告)と母親の続柄が記載された戸籍も必要です。

(4)その他のケースの場合

父子感染による二次感染、三次感染、相続などの場合は、別の書類が必要となりますので、詳しくは専門家にお尋ねください。

(5)訴訟と和解手続きを進める

B型肝炎給付金をもらうためには、裁判所へ訴訟提起をする必要があります。
訴訟提起の際に、必要書類を裁判所に提出することになります。
訴訟は個人でもおこなえますが、必要書類の収集や訴訟の準備はハードルが高く、手間もかかります。
そのため、専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。

次のページでは、無症候性キャリアの方のうち弁護士に相談して給付金を受給することができた事例を紹介しています。必要な検査が何か分からない、必要書類がうまく収集できないといったケースであっても、弁護士によるサポートを受けることによって、手続きを円滑に進めることができます。弁護士に依頼した場合のイメージ作りとして是非ご覧ください。

(6)和解調書を社会保険診療報酬支払基金へ提出

和解が成立すれば和解調書が作成されます。
この和解調書の正本を、社会保険診療報酬支払基金へ提出する必要があります。

(7)給付金が支給される

一定の和解金が社会保険診療報酬支払基金から支払われます。
無症候性キャリアの方の場合は、先述のとおり、50万か、600万円が給付金となります。

支給後に病気を発症したときには給付金の追加もある

無症候性キャリアの方が給付金を受け取ったあとに慢性肝炎、肝硬変、肝がんを発症したら、追加で給付金を受け取ることができます。
すでに無症候性キャリアの認定は受けているため、訴訟は不要で、一定の書類をそろえて社会保険診療報酬支払基金に提出すればよいです。
一定の要件を満たせば、病態(症状)に応じて1250万~3600万円の追加給付金を受け取ることができます。

参考:追加給付金請求|社会保険診療報酬支払基金

【まとめ】無症候性キャリアでも50万~600万円の給付金が受給できる可能性がある

本記事をまとめると次のようになります。

  • 無症候性キャリアとは、病態を発症していない持続感染者のことをいう
  • B型肝炎ウイルス(HBV)の感染経路には、B型肝炎ウイルスに感染した母親から赤ちゃんへの感染(垂直感染)経路と、それ以外による感染(水平感染)経路とがある
  • B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、職場の健康診断や外科手術前の検査、妊婦検診などで行われる血液検査の結果(HBs抗原が陽性か否か)で確かめることができる
  • 陽性と判断されたら、専門医へ受診しましょう
  • 無症候性キャリアでもB型肝炎給付金を受給することができる
  • 無症候性キャリアの給付金額は、50万~600万円。除斥期間等を経過した無症候性キャリアの場合、給付金50万円に加えて、定期検査費の支給等の政策的対応を受けることができる

B型肝炎ウイルスの感染原因をご自身ではよく分からないという方が多いですが、弁護士事務所に給付金の相談をしてみると、ご自身が給付金を貰える可能性があるのかないのか、ある程度の見通しを立てることができます。

(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。
アディーレ法律事務所では、B型肝炎給付金の受給手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。

※以上につき、2022年1月時点

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く手助けしたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談を心からお待ちしております。
B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所に是非ともご相談ください。

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