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ウイルス性肝炎の種類と違い&B型肝炎給付金について解説

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yamazaki_sakura

「ウイルス性肝炎っていくつもあるけど何が違うの?」

ウイルス性肝炎には、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎、E型肝炎の5種類があり、それぞれについて感染経路や症状等が異なります。
また、B型肝炎ウイルスの持続感染者については、B型肝炎給付金を受給できる可能性があります。

本記事では、ウイルス性肝炎の違いや、B型肝炎給付金について解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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ウイルス性肝炎の違い

ウイルス性肝炎には、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎、E型肝炎の5種類があります。
ここでは、それぞれのウイルス性肝炎の特徴等について解説します。

(1)A型肝炎ウイルス

A型肝炎ウイルスは、経口感染や性行為による感染を主な感染経路としています。
便から排出されたウイルスが、人の手や水、食品等を介して口から入り感染します。

衛生環境の悪い途上国で蔓延しやすく、衛生環境の整っておりワクチンもある日本においては、年間100~300人程度の少数の感染者にとどまっています(もっとも、近年、日本においても感染者が増加傾向にあり注意が必要です)。日本においては、経口感染よりも、性行為による感染が主となっています。

A型肝炎ウイルスに感染した場合、急性肝炎を発症することがありますが、劇症肝炎に発展することは少なく、慢性化することもありません。

(2)B型肝炎ウイルス

B型肝炎ウイルスは、血液や体液を媒介として感染するウイルスです。感染経路の典型例としては、注射器の使いまわし、母子感染、性行為による感染等です。

B型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)は、世界で2億4000万人、日本においては約110万~140万人と推定されており、このうち、慢性肝炎や肝硬変等の慢性肝疾患を発症している患者数は、約7万人と推定されています。

B型肝炎ウイルス感染には、短期間の感染におわる一過性感染と長期間にわたって感染したままになってしまう持続感染があります。
B型肝炎ウイルスに感染した場合のほとんどは一過性感染となりますが、免疫機能が未発達な幼少期に感染すると持続感染になってしまうことがあります。

一過性感染の場合、何らの自覚症状がなくそのまま治癒する場合(不顕性感染)もあれば、全身倦怠感や黄疸がみられる急性肝炎となる場合もあります。急性肝炎の発症者のうち1~2%の方は、死亡率の高い劇症肝炎となる場合があります。

持続感染の場合、多くの方は慢性肝障害を発症することなく生涯を過ごしますが、持続感染者のうち約10%の方については慢性肝炎を発症し、そこから肝硬変や肝がんとなる可能性があります。

(3)C型肝炎ウイルス

C型肝炎は、主に、血液を媒介として感染するウイルスであり、感染経路の典型例は、注射器の使いまわし、刺青針の使いまわし、母子感染等です。
C型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)数、患者数は、B型肝炎ウイルスよりも多く、日本においては、持続感染者の数は約190万~230万人、患者数は約37万人と推定されています。

C型肝炎ウイルスに感染した場合、感染後、数日から数週間ほどで、全身倦怠感、吐き気等の症状があらわれる場合があります。急性肝炎や劇症肝炎を発症することは少なく、長期間にわたり自覚症状がほとんどないこともあります。

ただし、C型肝炎ウイルスに感染したうちの約70%が持続感染者になるといわれており、慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどの疾病を発症するリスクがあります。

(4)D型肝炎ウイルス

D型肝炎ウイルスは、ウイルスの複製のためにB型肝炎ウイルスを必要とするウイルスであり、B型肝炎ウイルスに感染している場合にのみ感染するウイルスです。

感染経路は、B型肝炎ウイルスと同じで、注射器の使いまわしや母子感染等により感染します。

(5)E型肝炎ウイルス

E型肝炎ウイルスは、ブタ、シカ、イノシシ等の動物が主に保有するウイルスであり、人獣共通感染症のウイルスです。ブタ、シカ、イノシシ等の糞便に汚染された食品や、これら動物の生肉の喫食等により感染します。

E型肝炎ウイルスに感染した場合、急性肝炎を発症することがありますが、ほとんどの場合で自然治癒し、慢性化することはありません。

B型肝炎ウイルスの拡大

かつて、国は予防接種法に基づき、集団予防接種を国民に義務付けていました。B型肝炎ウイルスは、この集団予防接種によって拡大したという経緯があります。

ここでは、集団予防接種によるB型肝炎ウイルスの拡大について解説します。

(1)母子感染による感染の拡大

B型肝炎ウイルスに持続感染してしまうのは、原則として、免疫機能の発達が不十分な幼少期に感染した場合です。免疫機能の発達が不十分だと、体内に侵入したB型肝炎ウイルスをうまく体外に排出することができないことがあるからです。

そして、1985年以前は、母子感染が最も有力なB型肝炎ウイルス持続感染の原因でした。出産時に母親の血液を浴びたり、胎児の段階で母親の血液が混入したりすることによって、母子感染が起こります。そして、HBe抗原陽性の母親が出産する場合、そのままでは、ほぼ100%の割合で子に母子感染し、そのうち80~90%が持続感染してしまいます。

もっとも、1986年以降は、国の施策として母子感染防止事業が開始されたことによって、母子感染の危険性は極めて低いものになっています。

(2)注射器の使い回しによる感染の拡大

B型肝炎ウイルスは血液を媒介として感染するウイルスですので、集団予防接種の被接種者の中にB型肝炎ウイルス感染者がいると、注射針や注射筒に付着した血液を媒介として、他の被接種者にB型肝炎ウイルスが感染してしまう危険性があります。

しかし、かつて実施されていた集団予防接種においては、注射針や注射筒を交換することなく、連続で使用されていました。国が、注射筒の一人ごとの取り替えを指導したのは、1988年1月27日なってからでした。

集団予防接種における注射器の使い回しによって、当時の子どもの間でB型肝炎ウイルス感染が拡大し、その中の相当数がB型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)となったと考えられています。

B型肝炎給付金とは?

B型肝炎ウイルスに持続感染した方については、所定の要件を満たすことによって、B型肝炎給付金を受給することができる可能性があります。

ここでは、B型肝炎給付金について解説します。

(1)B型肝炎給付金とは?

B型肝炎訴訟とは、集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した方等が、その賠償を国に求める訴訟をいいます。

1993年、幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった被害者5名が、国に対して、その損害賠償を求める訴訟を提起しました。2006年に最高裁が国の責任を認める判決を出したことにより、国の責任が確定しました。

その後、2008年3月以降、同様の状況にある被害者700名以上による集団訴訟が提起され、2011年6月に、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、被害者が救済されるための要件や被害者に対して国が支払うべき金額等が合意され、「基本合意書」が成立しました。

そして、2012年1月13日に、国との間で和解が成立した被害者等に対して給付金等を支給することを内容とした「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下、「特措法」といいます。)が施行されるに至りました。

B型肝炎給付金とは、この特措法に基づき、国との間で裁判上の和解を成立させた原告が、社会保険診療報酬支払基金に請求することで受給することができる給付金をいいます。

B型肝炎訴訟で受け取ることができる給付金の額は、

  • 病態の種類
  • 20年の除斥期間等の経過の有無

によって異なります。

なお、除斥期間等の起算点は、無症候性キャリアの方についてはB型肝炎ウイルスに感染したときから20年、それ以外の方については対象となる病態を発症したときから20年です。

死亡・肝がん・肝硬変(重度)除斥期間等が経過していない方3600万円
除斥期間等が経過している方900万円
肝硬変(軽度)除斥期間等が経過していない方2500万円
除斥期間等が経過している方のうち、現に治療を受けている方等600万円
除斥期間等が経過している方で、上記以外の方300万円
慢性肝炎除斥期間等が経過していない方1250万円
除斥期間等が経過していない方で、現に治療を受けている方等300万円
除斥期間等が経過していない方で、上記以外の方150万円
無症候性キャリア除斥期間等が経過していない方600万円
除斥期間等が経過している方50万円+定期検査費の支給等の政策対応

なお、B型肝炎給付金について、弁護士に依頼された場合、上記の表の給付金額とは別に、給付金の4%が訴訟手当金として給付されます。

(2)B型肝炎給付金の受給対象者

B型肝炎訴訟給付金の受給することができる人は、幼少期に集団予防接種等を受け、これによってB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方(このような方を「一次感染者」といいます)です。

また、一次感染者からの母子感染又は父子感染によって持続感染に至った二次感染者も救済対象になります。さらに、二次感染者からの母子感染又は父子感染によって持続感染に至った三次感染者も対象になり得ます。

(2-1)一次感染者の要件

一次感染者としてB型肝炎給付金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等※を受けていること
  • 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  • 母子感染でないこと
  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

※「集団予防接種等」とは、集団接種の方法で実施された予防接種およびツベルクリン反応検査を指します。
B型肝炎訴訟では、上記の要件を満たしていることを証明するための証拠を提出する必要があります。

(2-2)二次感染者の要件

二次感染者の場合、母子感染と父子感染により要件が異なります。B型肝炎給付金を受給するためには、それぞれについて以下のすべての要件を満たす必要があります。

【母子感染の場合】

  • 母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 下記アイウのいずれかから、二次感染者の感染原因が母子感染であるといえること
    ア:母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていること
    イ:出生直後の時点でB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを明らかにすることができること
    ウ:父子感染等の母子感染以外の感染原因がないこと

【父子感染の場合】

  • 父親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 二次感染者の感染原因が父子感染であるといえること

(3)B型肝炎給付金を受給するまでの大まかな流れ

B型肝炎給付金を受給するまでの大まかな流れは以下のようになります。

B型肝炎給付金を請求する際の注意点

B型肝炎給付金を請求する場合、いくつかの注意点があります。ここでは、B型肝炎給付金を請求する場合の注意点を解説します。

(1)国家賠償請求訴訟の提起

B型肝炎給付金を受給するには、和解調書等を診療報酬支払基金に提出する必要がります。そのため、まずは、国を相手として、国家賠償請求訴訟を提起します。

国家賠償請求訴訟を提起する際には、訴状等の専門文書の作成の作成が必要になります。また、裁判期日には裁判所に行く必要があります。

(2)証拠となる資料をあらかじめ収集する必要がある

B型肝炎給付金を受給するためには、必要資料を収集することが重要となります。
必要書類としては、たとえば血液検査結果やカルテなどの医療記録があります。
これらの資料を自分自身で収集することも不可能ではありません。
しかし、血液検査については検査項目や場合によっては検査方法に指定がありますし、役所や医療機関等の様々な場所に問い合わせをする必要があります。

また、カルテについては、他の医療機関への通院の有無や他の原因を疑わせるような記載の有無などをチェックする必要があります。
カルテに他の医療機関への通院歴が記載されていた場合には、その医療機関からカルテを開示してもらった上で、再度カルテの内容をチェックするという作業も行わなければなりません。

他の原因による感染を疑わせるような記載がないかをチェックする際には、医学的な専門知識も必要となってきます。カルテには、専門用語がたくさん出てきますし、英語やドイツ語か書かれていることもあるからです。

大量のカルテが必要になる場合もあり、その場合にはカルテのチェックに膨大な時間を費やすことになってしまうということも稀ではありません。

(3)期間の経過により給付額が変わる

B型肝炎給付金は、20年の除斥期間等の経過の有無によって給付金額が異なってきます。

そのため、期間が経過して給付金額が減額しないよう、なるべく早期に提訴をすることが重要となってきます。資料収集をスムーズに終えて、訴状等の専門文書を作成し、速やかに提訴した方がよいという点に注意が必要です。

(4)給付金の受給手続きは弁護士に依頼を

給付金の受給手続きは個人でも行うことが可能です。
ただし、前記したように、証拠となるべき資料収集を個人で行うには、多大な労力と時間、そして専門知識を要します。

また、国家賠償請求訴訟を提起するためには、専門文書の作成も必要です。手続きに時間をかけている間に、除斥期間等が経過し、給付金が減額してしまったということになりかねません。さらに、期日への出廷のため、時間の都合もつけなければなりません。

B型肝炎給付金で和解の実績のある弁護士に依頼すれば、資料取集も弁護士の関与の下スムーズに進み、提訴も速やかに行われます。また、期日への出廷も代理して行ってくれますので、時間の都合があわない方でも安心して手続きを進めることが可能です。

ここで、弁護士に依頼した場合の費用についてご不安を持たれる方も多いかと思います。

もっとも、B型肝炎訴訟の場合、相談料、着手金を無料としている事務所が多く、報酬についても、和解が成立して給付金が支給された場合にその給付金の中からお支払いいただくという方式をとっているところが多いです(和解が成立しなかった場合は、報酬はゼロ)。
そのため、実費等の負担を除けば、経済的負担をかけずに、弁護士に依頼して手続きを進めることができます。

以上から、給付金の受給手続きをお考えの方については、弁護士に依頼されるのがよいでしょう。一度、弁護士に相談してみましょう。

【まとめ】ウイルス性肝炎には、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎、E型肝炎の5種類があり、感染経路や症状等が異なる

本記事をまとめると以下のようになります。

  • ウイルス性肝炎には、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎、E型肝炎の5種類があり、感染経路や症状等が異なる
  • かつては集団予防接種もB型肝炎ウイルス感染の原因になっていた
  • B型肝炎給付金とは、幼少期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方等が、国に対してその賠償を請求する訴訟を提起し、その訴訟で国との間で裁判上の和解を成立させることによって受給することができる給付金をいう
  • B型肝炎給付金の給付金額は、最大で3600万円となり、病態の種類や除斥期間等の経過の有無によって金額が異なる。また、弁護士に依頼した場合、給付金とは別に弁護士費用が支給される
  • B型肝炎給付金を支給する場合のおおまかなプロセスは、『資料収集→国賠訴訟の提起→裁判上の和解の成立→支払基金への請求』となる
  • B型肝炎給付金を受給する上で、資料収集が非常に重要であり、弁護士に頼むと資料収集がスムーズに進む

B型肝炎給付金を受給するためには、裁判に提出するための多くの資料を集める必要がある上、訴状等の専門文書の作成も必要となります。また、期日には出廷の必要もあります。給付金の受給まで、多大な時間と労力、そして専門知識が必要となります。

アディーレ法律事務所では、訴訟のために必要となる戸籍や医療記録(カルテなど)をご依頼者の代わりに収集し、給付金の受給を全力でサポートいたします。

また、訴状等の専門文書の作成や、期日の出廷の代理についても、もちろん承っております。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談を心からお待ちしております。

B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所に是非ともご相談ください。

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