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ウイルス性肝炎の種類と違い&給付金についてアディーレ弁護士が解説

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yamazaki_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「ウイルス性肝炎っていくつもあるけど何が違うの?」

ウイルス性肝炎には、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎、E型肝炎の5種類があり、それぞれについて感染経路や症状等が異なります。
この内、一部のB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスの感染者については、所定の要件を満たせば国から給付金をもらえる可能性があります。

本記事では、ウイルス性肝炎の違いや、B型肝炎給付金、C型肝炎給付金について解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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ウイルス性肝炎の違い

ウイルス性肝炎には、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎、E型肝炎の5種類があります。

同じ「肝炎」という名がついているウイルス性肝炎ですが、それぞれ違う特徴等を持っています。
ここでは、それぞれのウイルス性肝炎の特徴等について解説します。

(1)A型肝炎ウイルス

感染経路

A型肝炎ウイルスは糞便中に含まれており、A型肝炎ウイルスに汚染された水や食べ物を摂取することで感染します。また、性行為でも感染することがあります。

感染者数

A型肝炎ウイルスの感染は、衛生環境の悪い途上国で蔓延しやすく、衛生環境が整っており、ワクチンもある日本においては、比較的少数の感染者にとどまっています(もっとも、日本においても、近年は感染者数が増加傾向にあり、注意が必要です)。日本においては、経口感染よりも、性行為による感染が多いといわれています。

症状

A型肝炎ウイルスに感染した場合、急性肝炎を発症することがあります。また、稀に劇症肝炎と呼ばれる危篤な肝炎を発症することもあります。一方、長期にわたって感染することはなく、慢性肝炎を引き起こすことはありません。

(2)B型肝炎ウイルス

感染経路

B型肝炎ウイルスは、血液やその他体液(汗、唾液、精液)を媒介として感染するウイルスです。感染経路の典型例としては、注射器の使いまわし、母子感染、性行為による感染等です。
過去には、幼少時に受けた集団予防接種等の際の注射器の使いまわしにより、B型肝炎ウイルスに持続感染したという事例もあります(この場合、後述のとおり、B型肝炎給付金請求手続きの対象となる可能性があります)。

感染者数

B型肝炎ウイルス持続感染者(6ヶ月以上の感染)は、世界で約3億人、日本においては約110万~140万人と推定されており、このうち、慢性肝炎や肝硬変等の慢性肝疾患を発症している患者数は、約19万人と推定されています。

症状

B型肝炎ウイルスの感染には、短期間の感染でおわる一過性感染(6ヶ月未満の感染)と長期間にわたり感染する持続感染(6ヶ月以上の感染)があります。
B型肝炎ウイルスに感染した場合のほとんどは一過性感染となりますが、免疫機能が未発達な幼少期にB型肝炎ウイルスに感染すると持続感染になってしまうことがあります。

一過性感染の場合、何らの自覚症状がなくそのまま治癒する場合(不顕性感染)もあれば、全身倦怠感や黄疸がみられる急性肝炎となる場合もあります。急性肝炎の発症者のうち1~2%の方は、死亡率の高い劇症肝炎となる場合があります。

持続感染の場合、多くの方は慢性肝障害を発症することなく生涯を過ごしますが、持続感染者のうち約10%は慢性肝炎を発症し、さらに肝硬変や肝がんを発症する可能性があります。

(3)C型肝炎ウイルス

感染経路

C型肝炎ウイルスは、血液や体液を介して感染します。感染経路として、注射器の使いまわし、刺青針の使いまわし、カミソリの共用などがあげられます。また、母子感染や性交渉でも感染することがあります。
また、過去には、手術の際に、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染したという事例もあります(この場合、後述のとおり、C型肝炎給付金請求手続きの対象となる可能性があります)。

感染者数

現在、日本では約100万~150万人程度のC型肝炎ウイルス感染者数がいると考えられています。また、慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者の約6割がC型肝炎ウイルス感染者です。

症状

C型肝炎ウイルスに感染しても急性肝炎を発症することは少なく、多くの場合は、感染しても自覚症状がない不顕性感染となります。

ただし、C型肝炎ウイルスに感染した人の約70%は持続感染するといわれており、B型肝炎ウイルスに感染した場合よりも慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどの病態を発症しやすいというリスクがあります。

(4)D型肝炎ウイルス

感染経路

D型肝炎ウイルスは、増殖(複製)するためにB型肝炎ウイルスを必要とするウイルスです。D型肝炎は、B型肝炎ウイルスが存在しなければ感染は起こりません。そのため、D型肝炎は、B型肝炎患者だけに発生する肝臓の感染症です。

D型肝炎ウイルスは、血液や他の体液の接触によって広がります。感染経路は、B型感染ウイルスの感染経路と同じで、注射器の使いまわしや性交渉等があげられます。また、母子感染による感染もありますが、ごく稀です。

感染者数

B型肝炎ウイルスに感染している方の約5%が、D型肝炎ウイルスにも感染しているといわれています。

症状

B型肝炎ウイルスとD型肝炎ウイルスに同時感染したり、重複感染した場合には、B型肝炎ウイルスのみに感染した場合よりも、症状が重くなる傾向にあります。

(5)E型肝炎ウイルス

感染経路

E型肝炎ウイルスの主な感染経路は、経口感染です。E型感染ウイルスに汚染された水、食物の摂取により感染することが多いとされています。また、ブタ、シカ、イノシシなどの多くの動物もE型肝炎ウイルスに感染することもわかっています。これらのE型肝炎ウイルスに感染している動物の生肉を摂取することにより感染することもあります。

感染者数

日本におけるE型肝炎ウイルスへの感染者数は少数ですが、世界中に感染が広がっています。

症状

E型肝炎ウイルスに感染した場合、不顕性感染が多いとされています。また、E型肝炎の特徴としては、妊婦(特に妊娠第三期)で感染してしまった場合には、致死率が高いといわれています(20%超)。

ウイルス性肝炎の違いのまとめ

各ウイルス性肝炎の違いをまとめると次の通りとなります。

肝炎の種類主な感染経路感染者数(国内)(※)慢性化の可能性
経口人の便人の血液・体液
A型肝炎低い
B型肝炎可能性がある
C型肝炎可能性がある
D型肝炎可能性がある
E型肝炎低い

※他のウイルス性肝炎と比較した場合の割合

B型肝炎給付金について

B型肝炎ウイルスに感染した一部の方は、国から最大3600万円の給付金をもらえる可能性があります。
ここでは、B型肝炎給付金について解説します。

(1)集団予防接種等によるB型肝炎ウイルスの拡大

B型肝炎ウイルスは血液を媒介として感染するウイルスですので、集団予防接種の被接種者の中にB型肝炎ウイルス感染者がいると、注射針や注射筒に付着した血液を媒介として、他の被接種者にB型肝炎ウイルスが感染してしまう危険性があります。

しかし、かつて実施されていた集団予防接種においては、1948年(昭和23年)~1988年(昭和63年)の間、注射器の使いまわしがされていました。
これにより、最大40万人以上がB型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)となったと考えられています。

その後、被害に遭われた一定の方に対し、国がB型肝炎給付金を支払う制度がつくられました。

参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

(2) B型肝炎給付金の額

死亡・肝がん・肝硬変(重度)除斥期間等(※)が経過していない方3600万円
除斥期間等が経過している方900万円
肝硬変(軽度)除斥期間等が経過していない方2500万円
除斥期間等が経過している方のうち、現に治療を受けている方等600万円
除斥期間等が経過している方で、上記以外の方300万円
慢性肝炎除斥期間等が経過していない方1250万円
除斥期間等が経過していない方で、現に治療を受けている方等300万円
除斥期間等が経過していない方で、上記以外の方150万円
無症候性キャリア除斥期間等が経過していない方600万円
除斥期間等が経過している方50万円+定期検査費の支給等の政策対応

※除斥期間等とは、20年の期間制限のことをいいます。

除斥期間等の起算点は、無症候性キャリアの方についてはB型肝炎ウイルスに感染したときから20年、それ以外の方については対象となる病態を発症したときから20年です。

(3)B型肝炎給付金をもらえる方

B型肝炎訴訟給付金をもらうことができる人は、幼少期に集団予防接種等を受け、これによってB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方(このような方を「一次感染者」といいます)です。

また、一次感染者から母子感染又は父子感染によって持続感染に至った二次感染者も、B型肝炎給付金をもらうことができます。

さらに、二次感染者からの母子感染又は父子感染によって持続感染に至った三次感染者も対象です。

これらの方の遺族(相続人)も代わりに請求することができます。

次の要件をいずれも満たす方が、B型肝炎給付金をもらえる可能性があります。

要件

  • 感染者ご本人が、1941年(昭和16年)7月2日~1988年(昭和63年)1月27日までに生まれていること

年齢でいえば、2023年に誕生日を迎えると、35~82歳になる方が対象となります。

  • 感染者ご本人が、集団予防接種等を受けたのが満7歳の誕生日の前日まで

    満7歳の誕生日の前日までに、集団予防接種等を受けていることが多いです。
  • 感染者ご本人が一次感染者、または二次感染者、三次感染者であること

(一次感染者)
集団予防接種等における注射器の使い回しによってB型肝炎ウイルスに持続感染した方

(二次感染者)
一次感染者の子で、母子感染や父子感染により持続感染した方

(三次感染者)
二次感染者の子で、母子感染や父子感染により持続感染した方

B型肝炎給付金の詳しい要件や必要書類についてはこちらをご覧ください。

B型肝炎訴訟の必要書類は?誰が受給可能かについても弁護士が解説

(4)B型肝炎給付金をもらうまでの大まかな流れ

B型肝炎給付金をもらうまでの大まかな流れは以下のようになります。

「自分でこれらの手続きをするのは難しい」と考え、弁護士に、B型肝炎給付金をもらうための一連の手続き依頼する方も多いです。

弁護士に依頼して、B型肝炎訴訟で和解した場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。

2027年3月末が請求期限となっています(2023年1月現在)。

C型肝炎給付金について

C型肝炎ウイルスに感染した一部の方は、国から最大4000万円の給付金をもらえる可能性があります。
ここでは、C型肝炎給付金について解説します。

(1)特定の血液製剤投与によるC型肝炎の拡大

出産や手術などの際、大量出血すると止血のため血液製剤(血液からつくられた医薬品)が用いられることがあります。
ところが、1994年頃までに、出産や手術の際に使われた特定の血液製剤(特定のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)によって、C型肝炎ウイルスへの感染が起きてしまいました。

その後、被害に遭われた一定の方に対し、国がC型肝炎給付金を支払う制度がつくられました。

参考:出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ|厚生労働省

(2)C型肝炎給付金の額

・慢性C型肝炎が進行して、肝硬変もしくは肝がんにかかった方
・慢性C型肝炎が進行して、死亡した方
・劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)にかかり、死亡した方
4000万円
慢性C型肝炎にかかった方2000万円
無症候性キャリアの方1200万円

(3)C型肝炎給付金をもらえる方

次のいずれかの血液製剤を投与されたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方が、C型肝炎給付金をもらえる可能性があります。
母子感染した方も対象です。
また、相続人も代わりに請求することが可能です。

特定フィブリノゲン

…乾燥人フィブリノゲンのみを有効成分とする製剤のうち、次のもの

製品名承認日
フィブリノーゲン-BBank1964年(昭和39年)6月9日
フィブリノーゲン-ミドリ1964年(昭和39年)10月24日
フィブリノゲン-ミドリ1976年(昭和51年)4月30日
フィブリノゲンHT-ミドリ(※)1987年(昭和62年)4月30日

※フィブリノゲンHT-ミドリについては、ウイルスを不活化するために加熱処理のみを行ったものに限られます。

特定血液凝固第IX因子製剤

…乾燥人血液凝固第IX因子複合体を有効成分とする製剤のうち、次のもの

製品名承認日
PPSB-ニチヤク1972年(昭和47年)4月22日
コーナイン1972年(昭和47年)4月22日(輸入)
クリスマシン1976年(昭和51年)12月27日
クリスマシン-HT(※)1985年(昭和60年)12月17日(輸入)

※クリスマシン-HTについては、ウイルスを不活化するために加熱処理のみを行ったものに限られます。

(4)C型肝炎給付金をもらうまでの大まかな流れ

C型肝炎給付金をもらうまでの大まかな流れは次の通りです。

B型肝炎給付金と同様に、国を相手に訴訟する必要があります。
請求期限は、2028年1月17日です(2023年1月時点)。

参考:「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について|独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

【まとめ】ウイルス性肝炎には、A~E型の種類があり、感染経路や症状等が異なる

本記事をまとめると以下のようになります。

  • ウイルス性肝炎には、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎、E型肝炎の5種類があり、感染経路や症状等が異なる。
  • 日本国内のでは、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスの感染者の割合が高い。いずれも血液・体液が主な感染経路で、慢性化して肝硬変・肝がんになることもある。
  • 幼少期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方等は、国から最大3600万円のB型肝炎給付金をもらえる可能性がある。
  • 出産や手術の際に使われた特定の血液製剤(特定のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)によって、C型肝炎ウイルスへの感染した方は、国から最大4000万円のC型肝炎給付金をもらえる可能性がある。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金請求についてご相談・ご依頼をうけたまわっております。

B型肝炎訴訟・B型肝炎請求に関するご相談は無料です。

また、B型肝炎訴訟・B型肝炎請求をご依頼いただく場合も、着手金は無料で、原則として報酬は給付金受け取り後の後払いとなっております。

※以上につき、2023年1月時点

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金請求に関しては、B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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