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B型肝炎給付金の請求期限と弁護士へ依頼するメリットを解説

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yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

B型肝炎給付金には、請求期限があります。

2027年3月31日(令和9年3月31日)までに、B型肝炎訴訟につき、提訴(裁判所に訴状を提出する)しないと、B型肝炎給付金をもらえなくなります。

提訴するまでには、通常は、様々な資料を集めなければなりません。そして、資料を集めるには、意外と時間がかかります。

時間が経つにつれ、裁判のために必要な資料の入手が困難となり(医療記録が廃棄されてしまう等)、持続感染を証明するための資料や病態の根拠となる資料を取得することができなくなってしまう可能性があります。また、時間が経つことによって、肝炎発症から20年を経過してしまい、もらえる給付金の金額が減ってしまうこともあります。

そのため、早めの請求をおすすめします。

今回の記事でわかること
  • B型肝炎給付金の請求期限
  • B型肝炎給付金を早めに請求した方がいい理由
  • B型肝炎給付金の給付金額、受給対象者
  • 弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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B型肝炎給付金の請求期限

B型肝炎給付金には次の請求期限があります。

2027年3月31日(令和9年3月31日)まで

上記の請求期限までに、裁判所に提訴しなければ、B型肝炎給付金をもらえなくなってしまいます。
もっとも、国は、救済対象者を最大約45万人と見込んでいたものの、実際の提訴者数はこの数に遠く及ばなかったことから、過去2度にわたり、請求期限を延長しています。

当初、2017年1月12日までが請求期限でしたが、2022年1月12日まで請求期限が延長されました(1度目の請求期限の延長)。

その後、2027年3月31日まで請求期限が延長されました(2度目の請求期限の延長)。

今後も、請求期限が延長されるかどうかについては、現時点では不明です(2023年2月時点)。請求期限を過ぎないように気をつけましょう。

B型肝炎給付金は早めに請求しましょう

「なんだ、まだまだ時間があるから、後回しにしようかな」

実は、後回しにすると、いろいろなデメリットがあります。

(1)提訴の準備には時間がかかる

「2027年3月31日」は、B型肝炎給付金請求手続き・B型肝炎訴訟について、この日までに弁護士に依頼をすればよいという期限ではありません。

裁判所にB型肝炎訴訟を提起しなければならない期限です(訴状を裁判所に提出する期限)。

この期限までに、所定の訴状を裁判所に提出しないと、B型肝炎給付金をもらえなくなるのです。

裁判では、B型肝炎給付金請求のための要件を満たしていることを証明することになり、証明のためには、証拠の提出が必要になります。そして、この証拠を集める作業には時間がかかります。

例えば、証拠の収集として、病院からカルテ等の医療記録を開示してもらうことがあります。医療記録の開示には、医療機関内で決裁等の審査が必要なこともあるため、開示までには時間がかかってしまうこともあります。
また、開示された医療記録を調べてみたら、新たな医療記録を別の病院から開示してもらわなければならないこともあります。

証拠として提出する血液検査が足りない場合には、病院等で新たに血液検査を受けることもあります。血液検査を実施してくれる病院を探したり、血液検査を受け、検査結果を受け取るまでには時間がかかります。

(2)時間が経つと証拠集めが難しくなる

B型肝炎訴訟では、医療記録を証拠と提出します。
そして、医療記録には保存義務期間があります。
医療記録の種類によって保存義務期間は異なりますが、例えば、カルテの保存義務期間は5年です。
保存義務期間を過ぎても、医療記録を保存し続けている医療機関もありますが、保存義務期間が過ぎると、すぐに医療記録を廃棄してしまう医療機関もあります。

医療記録が廃棄されてしまうと、証明したいことを医療記録によって証明することができずに、B型肝炎給付金をもらうことができないこともあります。

その他の書類にも保存義務期間が定められていることがあり、時間が経つにつれて資料が廃棄されるリスクは高まります。

また、B型肝炎給付金請求手続のために、お母様や年長のご兄弟などに血液検査を受けていただくことが必要な場合があります。時間が経つと、お母様や年長のご兄弟が、老衰により血液検査を受けることが困難になることや、お亡くなりになられてしまい血液検査を受けてもらうことができなくなってしまう場合もあります。

(3)時間が経つことにより、もらえるB型肝炎給付金の金額が減ってしまうこともあります

B型肝炎給付金の金額は、次の事情によって異なります。

  • 病態の種類
  • 病態の発症(無症候性キャリアの場合には、B型肝炎ウイルスに感染したとき)から20年の期間経過の有無

なお、無症候性キャリアの方についてはB型肝炎ウイルスに感染したときから20年を経過しているかどうか、それ以外の方については対象となる病態を発症したときから20年を経過しているかどうかによりB型肝炎給付金の金額が異なります。

死亡・肝がん・
肝硬変(重度)
発症から20年が経過していない方3600万円
発症から20年が経過している方900万円
肝硬変(軽度)発症から20年が経過していない方2500万円
発症から20年が経過している方のうち、現に治療を受けている方等600万円
発症から20年が経過している方で、上記以外の方300万円
慢性肝炎発症から20年が経過していない方1250万円
発症から20年が経過している方で、現に治療を受けている方等300万円
発症から20年が経過している方で、上記以外の方150万円
無症候性キャリアB型肝炎ウイルスに感染したときから20年が経過していない方600万円
B型肝炎ウイルスに感染したときから20年が経過している方50万円

定期検査費の支給等の政策対応

このように、20年の期間制限を経過してしまうともらえる金額が減ってしまいます。
(なお、一次感染者で無症候性キャリアの場合、20年の期間制限の起算点は、集団予防接種等を受けた日となります。そのため、一次感染者で無症候性キャリアの場合には、集団予防接種等により注射器の使いまわしが行われた時期をふまえると、全員が20年の期間制限を経過していることになります)

慢性肝炎など慢性肝疾患を発症している方は、対象となる病態の「発症時点」から20年の期間制限のカウントダウンが始まりますが、B型肝炎訴訟でいう肝炎の「発症」時期がいつになるのかについては、医療記録等を調べてみないと分からないことも多いため、いつの間にか発症日から20年間を経過してしまったというケースも少なくありません。

そのため、早めの請求がおすすめです。

B型肝炎給付金を請求するには弁護士に依頼した方がいい?

そうか、じゃあ早めに請求した方がいいなあ。ところで、B型肝炎給付金請求は弁護士に頼んだ方がいいの?

B型肝炎給付金の請求は自分でもやることも不可能ではありませんが、次の理由から、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

(1)必要資料の収集を代行してもらえる

必要資料の収集は、B型肝炎給付金の受給手続きの中で最も重要な作業ですが、これには専門的知識が必要になる上、多大な労力と時間を要することも少なくありません。
もっとも、この必要資料の収集を代行している弁護士事務所もあります。資料によっては収集を代行できないものもありますが、資料収集の代行を行っている事務所に依頼をすれば、面倒な必要資料の収集を弁護士の関与のもとで、スムーズに進めることが可能となります。

(2)裁判手続きも弁護士が代理で行う

B型肝炎給付金の受給手続きを弁護士に依頼した場合、裁判手続きも弁護士が代理して行います。
例えば、訴状の作成などを弁護士が行います。そのため、法的知識に自信のないかたであっても、安心して手続きを進めることが可能です。
また、裁判所の期日に出席(出廷)するといったことも、原則として、弁護士が代理して出席します。そのため、裁判に出席するために仕事を休んだり、裁判に出席するための準備をする必要もありません。

弁護士に頼んだら高くつくんじゃないでしょうか?

弁護士費用は、法律事務所によって異なります。

B型肝炎給付金請求訴訟では、相談料や着手金を無料にし、弁護士費用の支払いをB型肝炎給付金の受け取り後の後払いにしている事務所も多くあります。「弁護士費用を、受け取ったB型肝炎給付金の中から支払えばよい」というような法律事務所に頼むと、弁護士費用をあらかじめ用意しなくていいので安心です。

また、弁護士に依頼して、B型肝炎訴訟で和解した場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。

そのため、負担する弁護士費用は、訴訟手当金の分が軽くなります。

また、弁護士に依頼せずにご本人で手続きを行った場合、専門的な知識がなかったため、B型肝炎給付金を受け取ることができなくなってしまったり、受け取るまでに多くの時間がかかってしまうという場合もあります。

「自分自身で手続きを行った場合にかかる労力や失敗するリスク」と、「弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用」を天秤にかけて考えるとよいでしょう。

【まとめ】B型肝炎給付金の請求期限は2027年3月31日

本記事をまとめると次のようになります。

  • B型肝炎給付金には請求期限があり、2027年3月31日(令和9年3月31日)まで延長された
  • 提訴準備に時間がかかること、時間の経過とともに証拠集めが困難になること、もらえる給付金の金額が減るリスクがあること、などから早めに請求がおすすめ
  • B型肝炎給付金の給付金額は、病態の種類と20年間の期間制限の経過の有無により異なり、最大で3600万円
  • 弁護士に依頼すると、法律事務所によっては、必要資料の収集の代行をしてもらえる。また、裁判手続きも弁護士が代理しておこなう。そのため、B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、弁護士に依頼するのがおすすめ

B型肝炎給付金を受給するためには、裁判に提出するための多くの資料を集める必要があり、訴状等の専門的な書類の作成・提出も必要となります。また、裁判期日に出廷する必要もあります。そのため、給付金の受給まで、多大な時間と労力、専門知識が必要となります。

アディーレ法律事務所は、B型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。
(※)母子手帳など、弁護士が依頼者に代わって収集できない一部資料を除きます。

また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求手続に関し、着手金や相談料をいただいておらず、原則として、弁護士報酬はB型肝炎給付金を受け取り後の後払いとなっております。

そのため、B型肝炎訴訟・給付金請求手続について、アディーレ法律事務所にご依頼いただいた場合、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はございません。

※以上につき、2023年1月時点

B型肝炎訴訟・給付金請求手続に関しては、B型肝炎訴訟・給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所に、是非、ご相談ください。

B型肝炎に関するメリット満載

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