「B型肝炎給付金請求を弁護士に相談したいんだけれど、弁護士に相談するのは不安。相談ってどんな感じなんだろうか……」
はじめての法律相談は大変不安だと思います。
今回の記事では、B型肝炎給付金の法律相談について具体的なイメージを持ってるように、弁護士に相談した場合の流れについてご説明します。
今回の記事で分かること
- 弁護士に相談する場合の大まかな流れ
ここを押さえればOK!
予約段階では、基本情報の提供と簡単な質問への回答が求められます。
弁護士との相談では、B型肝炎給付金制度の説明、相談者の事情聴取、給付金受給の可能性と金額の見通しについて話し合います。こ症状がなくても相談可能で、家族の情報も重要となります。
契約は任意であり、内容をよく確認し、不明点は質問することが大切です。弁護士に依頼するメリットとして、必要資料の収集・選定の代行や裁判での代理人としての活動が挙げられます。
B型肝炎給付金に関しては、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。
B型肝炎に関するご相談は何度でも無料!
弁護士費用は安心の成功報酬制!
ご相談・ご依頼は安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
お電話によるご相談だけでなく、お近くの本店・支店にお越しいただいてのご相談も可能です
香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。
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弁護士に相談する場合の大まかな流れ
弁護士に相談する場合の大まかな流れは次のようになります。
それぞれのSTEPについて解説していきます。
STEP1 相談の予約
まずは、相談の予約をします。
(1)相談予約の流れ
相談予約の例をご説明します。
基本的にはスタッフの案内に従えば、そのまま予約がとれるようになっています。うまく話せるかわからないと不安の方も、スタッフの案内に任せておけば大丈夫ですので、ご安心ください。
ご本人以外の予約の場合、お電話されている方とご本人がどのような関係にあたるのか聞かれる可能性があります。
ご本人様とお電話されている方のお名前(フルネーム)、連絡可能な電話番号、住所等の基本情報について質問がなされます。
B型肝炎ウイルスに感染したご本人様の生年月日や病名(死因)等について簡単な質問がされることがあります。事務所によっては、予約段階で、ある程度詳しい質問がされることもあります。
すぐに対応できる弁護士がいる場合には、ご予約の電話からただちに電話での無料相談にうつる場合もあります。すぐの相談が難しい場合は、相談のご希望日を伺い、日程を調整することになります。
(2)よくある質問
予約しないとダメでしょうか?飛び込みでの相談は難しいですか?
弁護士は裁判期日への出廷等で事務所にいないことも多いので、相談は予約が必要というところが多いです。飛び込みでの相談は断られることもありますので、事前に予約をしておいた方がよいでしょう。
なお、予約した当日に弁護士と相談できる場合もあります。
数十年前にB型肝炎ウイルスに感染しているという検査結果が出ただけで、そのあと症状もないんだけれど、相談した方がいい?
症状がでない方であっても、一定の要件を満たせば無症候性キャリアとして、給付金をもらえることがあります。そのため、症状がない方であっても、ぜひともご相談ください。
一度、法律事務所にB型肝炎給付金の相談をしたことがあって、給付金をもらえる対象者ではないということで断られたことがあるんですけど、やはり諦められません。別の法律事務所に相談しても大丈夫でしょうか?
法律事務所に依頼を断られた方であっても、絶対にB型肝炎給付金の受給ができないというわけではありません。
事情を詳細に聴取し調査した結果、B型肝炎給付金をもらえる可能性があると判明する方もいらっしゃいます。そのため、一度、法律事務所に依頼を断られた方であっても、あきらめずに、もう一度、別の法律事務所に相談してみるとよいでしょう。
家族がB型肝炎ウイルスに感染しているんだけれど、本人以外が予約しても大丈夫でしょうか?
本人以外の方のご予約でも問題ないとする法律事務所は多いようです。ただし、ご相談の際は本人から直接お話を伺いたいとしている法律事務所が多いです。ご相談の際、家族の同席が可能な事務所も多いので、相談したいと思っている法律事務所に確認をとっておきましょう。
予約の段階でいろいろ聞かれることが多いんでしょうか?準備しておいた方がいいことはありますか?
予約段階でどのようなことが聞かれるかは事務所によって様々です。例えば、弁護士との相談がスムーズに進むように、予約段階で、通院歴や病状などを聞かれることもあります。詳しい事情は弁護士の相談の際にお答えいただければ大丈夫ですので、分かる範囲で答えれば基本的には問題ありません。
STEP2 弁護士との相談
予約が済んだら、いよいよ弁護士との相談です。
(1)相談の流れ
ここでは、電話相談の例でご説明します。
弁護士にもよりますが、B型肝炎給付金に関する相談の場合、相談内容はおおむね以下のようになることが多いです。
- B型肝炎給付金とはどのような制度か、という説明
- ご相談者様の事情の聴取
- B型肝炎給付金をもらえる可能性はあるか、という見通しの説明
- 給付金額はいくらになりそうか、という見通しの説明
B型肝炎給付金制度は、幼少期の集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方に対して、最大3600万円の給付金を支給する制度です。あくまで、『集団予防接種等を原因として』B型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方が対象となりますので、母子感染※や他の原因によって感染した方は対象外となります。そのため、ご本人様のお母様やご兄弟に関する事情等ご家族に関する事情についても質問がなされます。
※なお、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに感染した母親(または父親)から、母子感染(または父子感染)によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方など、二次感染者、三次感染者も、B型肝炎給付金の対象になります。
弁護士から、次のような質問がなされます。
- B型肝炎ウイルスに感染したことが初めて判明したときの状況や時期など(健康診断での血液検査で判明したか、別の病気で入院していたときに判明したのか等)
- 通院歴
- 幼少期に日本国内で集団予防接種等を受けたか
- ご本人様のお母様はご健在か
- ご本人様の年長のご兄弟様はいるか、いるとしてご健在か
- お母さまや年長のご兄弟様はB型肝炎ウイルスに感染しているか(感染していると耳にしたことがあるか)
- お母様または年長のご兄弟に血液検査のご協力をいただく可能性があるが問題ないか(お母様も年長のご兄弟もお亡くなりになっている場合には、別の資料で代わりにできることがあります)
- ご本人様のお父様はご健在か、すでに亡くなられている場合、いつ頃亡くなられたか
- ご本人様は抗がん剤治療等をしていたことがあるか など
※ご家族に関する質問は、B型肝炎ウイルスの感染経路などを検討するために行います。
B型肝炎給付金はご遺族による請求も可能です。ただし、請求できるご遺族は、「相続人」に限定されています。そのため、請求者が「相続人」であることを確認するため、家族構成等について質問がされます。
分からないこと、質問したいことがあれば、遠慮なく弁護士に聞きましょう。
(2)よくある質問
相談は無料でできるのでしょうか?
弁護士によって異なります。
予約する際に、相談が無料かどうか確認しておくとよいでしょう。
相談は電話でも可能でしょうか?
対面だけでなく、電話での相談も可能なところが多いです。
相談にはどれくらいの時間がかかりますか?
個別のご事情によって異なりますが、おおよそ、30分~1時間程度であることが多いです。
STEP3 契約
弁護士との相談が終わったら、契約をするかどうか決めます。
「契約しない」、「持ち帰って考える」ということはもちろん可能です。
契約をする場合は、契約書を含む資料一式が渡されます。契約書に必要事項を記入し、事務所に渡します。
通常は、契約の際に、ご依頼者様がやるべきこと(書類の提出、血液検査を受けるなど)の説明があります。
(1)契約するときの注意点
弁護士と契約するときは、次の点に注意しましょう。
- 契約書の内容をきちんとすべて読む
- 契約書の内容等でわからないことがあったら契約する前にすべて質問をする
(2)よくある質問
相談だけして契約しないってことも可能?
もちろん可能です。相談をしたからといって必ず相談をした弁護士と契約をしなければならないわけではありません。
契約したあとに気が変わって手続きをやめたくなった場合、解約できる?
いつでも解約可能です。ただし、解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用を支払わなければいけないケースもあります。事前に解除した場合の、費用の取り扱いについて、相談した弁護士に確認しておきましょう。
契約してからB型肝炎給付金をもらえるまでどれくらいかかる?
契約から、B型肝炎給付金をもらえるまで、おおよそ1年半から2年ほどかかることが多いです(※)。
※個別のケースにより、かかる時間は異なります。
弁護士と契約したらどんなメリットがあるの?
B型肝炎給付金を請求するためには、「必要資料の収集と選定」が非常に重要となってきます。
この必要資料の収集と選定には、専門知識が必要な上、多大な労力と時間を要することがあります。弁護士によっては、この必要資料の選定だけではなく、収集も代行してもらえます(ただし、母子手帳など、弁護士が代わりに収集できない必要資料は代行できません)。
また、B型肝炎給付金をもらうためには、国を相手に裁判をしなければなりませんが、弁護士に依頼すると、ご依頼者様の代理人として裁判を行ってくれます。
アディーレ法律事務所では、裁判のために必要となる戸籍や医療記録(カルテなど)をご依頼者様の代わりに収集しております。
【まとめ】法律相談では、B型肝炎給付金をもらえそうか見通しを聞くことができます。
今回の記事をまとめると次のようになります。
- 法律相談は、通常「予約→相談→(契約をする場合は)契約」という順序で進む
- B型肝炎給付金の支給対象者かどうかわからない、症状がない、他の事務所で断られた方などでも、相談OK
- 予約段階で、ある程度詳しい質問がされることはあるが、特に準備する必要はない。弁護士への相談段階で詳しい質問がされることが多い。
- 相談では、弁護士からB型肝炎給付金をもらえそうかどうかなどの説明がある。
- 分からないことがあれば遠慮なく質問をすることが大切。
「うまく必要なことを話せるかな」と心配な方、うまく話せなくとも大丈夫です。
弁護士の方から必要なことは聞いてくれますし、万が一聞きたいことを聞きそびれてしまっても、後日、また電話などをして聞くことも可能です。
無料相談をしているところであれば、相談料を気にせず再相談できます。
まずは一歩踏み出してみましょう。
アディーレ法律事務所では、ご依頼いただいた場合、B型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。
また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として報酬は給付金受け取り後の後払いとなっております。
なお、B型肝炎給付金の支給が決定すれば、和解協議にあたり、弁護士等に報酬を支払った方に対して、各給付金額の4%の額が訴訟手当金として国から給付されます。
※以上につき、2024年9月時点
B型肝炎給付金請求をお考えの方は、B型肝炎訴訟・給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。