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ウイルス性肝炎の種類と救済制度・B型肝炎給付金の要件や必要書類を解説

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yamazaki_sakura

「ウイルス性肝炎ってたくさん種類があるようだけれど、どんなものがあるの?」

ウイルス性肝炎には、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎、E型肝炎の5種類があり、それぞれについて、主な感染経路や重症化リスク等が異なります。
また、幼少期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方に対する救済制度としてB型肝炎給付金制度が設けられており、また、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染した方に対する救済制度としてC型肝炎給付金制度が設けられています。

本記事では、

  • ウイルス性肝炎の種類
  • ウイルス性肝炎の救済制度|B型肝炎給付金とC型肝炎給付金
  • B型肝炎給付金の受給要件と必要資料

について弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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ウイルス性肝炎の種類

ウイルス性肝炎には、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎、E型肝炎の5種類があります。

主な感染経路特徴や重症化リスクなど
A型肝炎・経口感染
・性行為
・衛生環境の悪い途上国で蔓延しやすい
・急性肝炎を発症することがあるが、劇症肝炎に発展することは少なく、慢性化することもない
B型肝炎・注射器の使いまわし
・母子感染
・性行為
・家族感染
・持続感染者(キャリア)の数は、世界で2億4000万人、日本において約110万~140万人と推定されている
・短期間の感染におわる一過性感染と長期間にわたって感染したままになってしまう持続感染がある。B型肝炎ウイルスへ感染した場合のほとんどは一過性感染となるが、免疫機能が未発達な出産時ないし乳幼児に感染すると持続感染となることがある
・持続感染者のうち、約10%は慢性肝炎を発症し、そこから肝硬変や肝がんとなる可能性がある
C型肝炎・注射器の使いまわし
・母子感染
・血液製剤の投与
・輸血
・日本における持続感染者の数は、約190万人から230万人といわれている
・急性肝炎や劇症肝炎を発症することは少なく、長期間にわたり自覚症状がほとんどないこともある
・ただし、感染者のうち約70%が持続感染者となるといわれており、慢性肝炎、肝硬変、肝がん等の疾病を発症する可能性がある
D型肝炎・注射器の使いまわし
・母子感染
・B型肝炎ウイルスとの重複感染でのみ感染するウイルス
E型肝炎・経口感染(ブタ、シカ、イノシシ等の糞便に汚染された食品や、これら動物の生肉の喫食など)・ブタ、シカ、イノシシ等の動物が主に保有するウイルスで、人獣共通感染症
・急性肝炎を発症することがあるが、ほとんどの場合で自然治癒し、慢性化することはない

ウイルス性肝炎についての救済制度

ウイルス性肝炎にかかってしまった場合、どのような救済制度が存在するのでしょうか。

(1)B型肝炎の場合|B型肝炎給付金

集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染した方は、B型肝炎給付金を受給することが可能です。
B型肝炎給付金を受給するためには、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、国との間で裁判上の和解を成立させる必要があります。

B型肝炎訴訟で受け取ることができる給付金の額は、

  • 病態の種類
  • 20年の除斥期間等の経過の有無

によって異なります。

なお、除斥期間等の起算点は、無症候性キャリアの方についてはB型肝炎ウイルスに感染したときから20年、それ以外の方については対象となる病態を発症したときから20年です。

死亡・肝がん・肝硬変(重度)除斥期間等が経過していない方3600万円
除斥期間等が経過している方900万円
肝硬変(軽度)除斥期間等が経過していない方2500万円
除斥期間等が経過している方のうち、現に治療を受けている方等600万円
除斥期間等が経過している方で、上記以外の方300万円
慢性肝炎除斥期間等が経過していない方1250万円
除斥期間等が経過していない方で、現に治療を受けている方等300万円
除斥期間等が経過していない方で、上記以外の方150万円
無症候性キャリア除斥期間等が経過していない方600万円
除斥期間等が経過している方50万円

定期検査費の支給等の政策対応

なお、B型肝炎給付金について、弁護士に依頼された場合、上記の表の給付金額とは別に、給付金の4%が訴訟手当金として給付されます。

受給に必要となる要件や要件を証明するための資料については後述します。

参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

(2)C型肝炎の場合|C型肝炎給付金

特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染した方は、C型肝炎給付金を受給できる可能性があります。
C型肝炎給付金についても、B型肝炎給付金と同様、給付金の受給のためには、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、国との間で裁判上の和解を成立させる必要があります。
給付金額は、以下のようになります。

病態給付金額
1. 慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡4000万円
2. 慢性C型肝炎2000万円
3. 1、2以外(無症候性キャリア)1200万円

C型肝炎給付金についての詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。

参考:出産や手術で大量出血した方などへC型肝炎ウイルス検査を受けましたか?特定製剤により感染された方への給付金の請求に必要な訴訟提起の期限が2023年1月16日に延長されました|政府広報オンライン
参考:出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ|厚生労働省
参考:C型肝炎訴訟|法務省

B型肝炎給付金の要件と必要資料について

B型肝炎給付金を受給するためには、国を被告とする国賠訴訟を提起した上で、国との間で裁判上の和解を成立させることが必要になります。
そして、国との間で裁判上の和解を成立させるためには、和解要件を満たすことを証明するための資料を訴訟で提出する必要があります。
そのため、B型肝炎給付金の和解要件とそれを証明するための資料をあらかじめ把握しておくが重要です。

(1)B型肝炎ウイルスに持続感染していること

B型肝炎給付金を受給するためには、一過性感染ではなく、B型肝炎ウイルスに持続感染していることが必要となります。
この持続感染を証明するためには、原則として血液検査結果が必要となり、具体的には以下の1または2のいずれかの血液検査結果が必要となります。

  1. 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点における以下の検査結果のいずれか
    (ア) HBs抗原陽性
    (イ) HBV-DNA陽性
    (ウ) HBe抗原陽性
  2. HBc抗体高力価陽性

(2)満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

2006年の最高裁判決では、持続感染化するのは、原則として6歳ころまでにB型肝炎ウイルスに感染した場合であるとされました。したがって、集団予防接種等を満7歳となる誕生日の前日までに受けていることが要件となります。

なお、「集団予防接種等」とは、集団接種の方法で実施された予防接種およびツベルクリン反応検査を指します。
この要件を証明するためには、原則として、以下アイウのいずれかの資料か必要となります。


    (ア)母子健康手帳
    (イ)予防接種台帳
    (ウ)母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合には

  • 陳述書
  • 医師による接種痕意見書
  • 住民票または戸籍の附票等

(3)集団予防接種等で注射器の連続使用があったこと

最高裁判決で国の責任が認められたのは、予防接種法の施行日である1948年7月1日から、注射筒の一人ごとの取り替えが指導された1988年1月27日までの間になされた集団予防接種等における注射器の連続使用についてです。

そして、この期間内に実施された集団予防接種等については、特段の事情がない限り、注射器の連続使用が行われていたものと推認されます。
そのため、自分が受けた集団予防接種等において注射器の連続使用があったことを証明するための資料を提出する必要はなく、1948年7月1日~1988年1月27日までの間に集団予防接種等受けたことを証明するための資料を提出すればそれで足りるということになります。

そして、そのための資料は、満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたことを証明するために用いた資料が何かによって異なり、以下アとイのいずれかの資料が必要になります。

ア 母子健康手帳または予防接種台帳によって満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたことを証明する場合
接種日が1948年7月1日~1988年の間の日であることが記載された母子手帳または予防接種台帳
イ 陳述書等によって満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたことを証明する場合
出生日が1941年7月2日~1988年1月27日の間の日であることを確認できる戸籍

(4)母子感染ではないこと

持続感染の最も有力な原因は母子感染です。そのため、母子感染ではないことが要件となります。
母子感染でないことを証明するためには、原則として、以下の資料が必要となります。

ア 母親の血液検査結果

  • HBs抗原陰性、かつ、HBc抗体陰性または低力化陽性
  • 母親が死亡している場合には、80歳未満のHBs抗原陰性の検査結果のみでも可

イ 母親が死亡しており、母親の生前の検査結果が残存しない場合、年長のきょうだいの血液検査結果(HBs抗原陰性、かつ、HBc抗体陰性または低力価陽性)

(5)その他、集団予防接種等以外の感染原因がないこと

集団予防接種等や母子感染以外にもB型肝炎ウイルスに感染する原因には様々なものがありますが、そのような他の感染原因がないことも要件となります。
原則として、以下の資料が必要となります。

(ア) カルテ等の医療記録
(イ) 父親のHBs抗原陰性の検査結果(父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合には、父子の塩基配列比較検査結果)
(ウ) ジェノタイプAeに感染しているのではないことを確認するための資料

B型肝炎給付金の受給手続きについては一度弁護士に相談してみましょう

B型肝炎給付金を受給するためには、必要資料を収集することが重要となります。
この資料を自分自身で収集することも不可能ではありませんが、血液検査については検査項目や場合によっては検査方法に指定がありますし、役所や医療機関等の様々な場所に問い合わせをする必要があります。

また、提出するべき資料としてカルテが求められていることとの関係上、カルテの中身をチェックし、他の医療機関への通院歴が見つかった場合には、その医療機関からカルテを開示してもらった上で、再度カルテの中身をチェックするという作業も行わなければなりません。

さらに、他原因による感染を疑わせるような記載がないか等をカルテからチェックする必要もあり、この作業には医学的な専門知識も必要となってきます。カルテの量が相当な量に及ぶ場合もあり、その場合にはカルテチェックに膨大な時間を費やす必要がでてくることも稀ではありません。

以上のように、B型肝炎給付金を受給するため個人で手続きを進めることには、多大な労力を要します。
これに対して、B型肝炎訴訟の経験のある弁護士に依頼すれば、資料集めやそのチェックについて専門のサポートがあり、訴訟提起までが非常にスムーズとなります。

このような事情から、B型肝炎給付金を受給しようとお考えの方は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

【まとめ】ウイルス性肝炎には、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎、E型肝炎の5種類がある

本記事をまとめると以下のようになります。

  • ウイルス性肝炎には、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎、E型肝炎の5種類があり、それぞれについて、主な感染経路や重症化リスク等が異なる
  • B型肝炎とC型肝炎には、それぞれ給付金制度が設けられている
  • B型肝炎給付金は、幼少期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方に支給される給付金
  • C型肝炎給付金は、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染した方に支給される給付金

B型肝炎給付金を受給するためには、裁判に提出するための多くの資料を集める必要がある上、訴状等の専門文書の作成も必要となります。また、期日には出廷の必要もあります。給付金の受給まで、多大な時間と労力、そして専門知識が必要となります。

アディーレ法律事務所では、訴訟のために必要となる戸籍や医療記録(カルテなど)をご依頼者の代わりに収集し、給付金の受給を全力でサポートいたします。

また、訴状等の専門文書の作成や、期日の出廷の代理についても、もちろん承っております。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎給付金の受給手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2021年7月時点

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談を心からお待ちしております。
B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所に是非ともご相談ください。

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