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B型肝炎給付金を受給するために必要な『持続感染』要件について解説

作成日:更新日:
yamazaki_sakura

「B型肝炎給付金をもらいたいのだけど、<持続感染>の意味がよく分からない。」

ここでいう「持続感染」とは、原則として、「B型肝炎ウイルスに6ヶ月以上の長期にわたり感染している」ということを意味します。

B型肝炎給付金を受給するためには、B型肝炎ウイルスに持続感染している(または、持続感染していた)ことが必要となります。

この記事で分かること
  • B型肝炎ウイルスの一過性感染と持続感染の違い
  • 持続感染の証明方法と注意点
この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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一過性感染と持続感染の2種類がある

B型肝炎ウイルスへの感染には、6ヶ月未満の感染におわる一過性感染と6ヶ月以上の長期にわたり感染している持続感染という2種類の感染があります。
B型肝炎ウイルスに感染した場合のほとんどは一過性感染となりますが、免疫機能が未発達な幼少期などに感染した場合には、持続感染してしまうことがあります。

(1)一過性感染と持続感染の違い1(症状)

一過性感染の場合、何らの自覚症状がなくそのまま治癒する場合(不顕性感染)もあれば、全身倦怠感や黄疸がみられる急性肝炎となる場合もあります。
急性肝炎の発症者のうち1~2%の方は、死亡率の高い劇症肝炎となる場合があります。
持続感染の場合も、ほとんどの方が慢性肝疾患を発症することなく生涯を過ごしますが、持続感染者のうち約10~15%の方が慢性肝炎を発症し、さらには肝硬変や肝がんへと病態が悪化してしまう方もいます。

(2)一過性感染と持続感染の違い2(治癒までの長さ)

B型肝炎ウイルス感染の状態を脱すると、既往感染状態と呼ばれる状態になります。既往感染状態は、現在の医療におけるB型肝炎ウイルス感染治療の最終目標であり、既往感染状態になると、一応はB型肝炎が治ったものとして扱われます。
既往感染状態になるのは、一過性感染者だけではありません。持続感染者の場合であっても、その相当数が既往感染状態になります。一過性感染の場合には、短期間のうちに既往感染状態になりますが、持続感染の場合には、既往感染状態になるまでには長い年月がかかります(通常は、何十年の年月がかかります)。

治癒してもB型肝炎ウイルスは体内に残り続ける

既往感染状態になると、B型肝炎ウイルスに感染したことがない人とほぼ同様の状態になりますが、肝臓内にはB型肝炎ウイルスの遺伝子の一部が残存してしまいます。
現代医療では、B型肝炎ウイルスを体内から完全に排除することはできず、B型肝炎ウイルス感染に完治はないとされています。
この肝臓内に残存するB型肝炎ウイルスは、通常であれば、特に悪さをするわけではないのですが、免疫抑制化学療法など実施した場合に再増殖を始めてしまうことがあるので、既往感染状態になった場合であっても、一定の注意が必要になります。

B型肝炎給付金をもらうためにはB型肝炎ウイルスに持続感染していることが必要

満7歳となる誕生日の前日までで、かつ、1948年7月1日~1988年1月27日までの間に、集団予防接種等を受け、その時の注射器の使いまわしにより、B型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方(このような方を「一次感染者」といいます)は、国から最大3600万円のB型肝炎給付金をもらえます。

また、一次感染者から母子感染又は父子感染によって、B型肝炎ウイルスに持続感染した方もB型肝炎給付金の対象になります。

さらに、二次感染者(法令上は、母子感染者のみが対象となっています)から母子感染又は父子感染によって、B型肝炎ウイルスに持続感染した三次感染者もB型肝炎給付金の対象になり得ます。

B型肝炎給付金は、持続感染者でないともらうことができません。一過性感染の場合は、B型肝炎給付金をもらうことができないので、注意が必要です。

なお、現在は既往感染状態(現在、B型肝炎が一応は治っている状態)になっている場合であっても、過去の感染が持続感染だったのであれば、B型肝炎給付金の対象になります。

持続感染であることを証明するための方法は?

B型肝炎給付金をもらうためには、B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明するための資料の提出が必要になります。
ここでは、持続感染を証明するための方法を解説します。

(1)原則的方法

持続感染を証明するためには、原則として、以下の1または2のいずれかの血液検査結果の原データの提出が必要になります。

  1. 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点における次の検査結果のいずれか
    • (ア)HBs抗原陽性
    • (イ)HBV-DNA陽性
    • (ウ)HBe抗原陽性
  2. HBc抗体が高力価陽性

これらのいずれかであれば、持続感染でないことを疑わせる特段の事情がある場合を除き、持続感染を証明することができます。

(2)例外的方法

原則的方法によっては持続感染を証明できない場合でも、あきらめないでください。

「医学的知見を踏まえた個別判断」によって持続感染していると証明できる場合があります。

例えば、次のような場合には、先ほどの原則的方法によっては持続感染を証明することができません。

  • 患者本人が他界してから長期間経過しているため、生前の血液検査結果が残っていないという場合
  • 既に既往感染の状態になっており、過去の血液検査結果も残っていないという場合

このような場合であっても、原則的方法によっては持続感染を証明できないことを明らかにした上で、「持続感染していたことを推認させる他の資料」を提出することによって、持続感染を証明できる場合があります。

血液検査結果が入手できないという場合であっても、他の方法によって持続感染を証明できる場合がありますので、あきらめずに一度弁護士に相談してみましょう。

(3)免疫抑制化学療法を行ったことがある場合は、持続感染の証明に注意が必要

免疫抑制化学療法は、副腎皮質ステロイド薬、免疫抑制薬、抗がん剤などの薬剤を用いた治療法です。これらの薬剤を使用することにより、B型肝炎ウイルスの再活性化という現象を起こすことがあります。

B型肝炎ウイルスの再活性化とは、B型肝炎感染患者(既往感染者も含む)において、免疫抑制化学療法などによってB型肝炎ウイルスが再増殖する現象をいいます。キャリアが起こす再活性化をキャリアからの再活性化、既往感染者が起こす再活性化を既往感染状態からの再活性化といいます。

そして、既往感染状態からの再活性化を起こしたことが疑われる場合には、B型肝炎給付金請求手続きの対象となる持続感染を証明できないことがあります。既往感染状態からの再活性化を起こすと、B型肝炎ウイルスが再増殖することにより、既往感染状態からB型肝炎ウイルスに感染している状態に復帰します。そして、そのまま、持続感染に移行してしまうことがあります。

つまり、感染当初は、幼少期後の感染だったために一過性感染にとどまり、短期間のうちに既往感染状態になっていたにもかかわらず、B型肝炎ウイルスの再活性化を起こすことによって持続感染に移行してしまうということがあるのです。
一過性感染後の既往感染状態からB型肝炎ウイルスの再活性化によって持続感染してしまったという場合には、B型肝炎給付金請求手続きの対象外となります。

もっとも、免疫抑制・化学療法の実施歴があるからといって、直ちに持続感染を証明できなくなるというわけではありません。再活性化を起こしていないということや、再活性化を起こしている場合であっても一過性感染後の既往感染状態からの再活性化による持続感染ではないことを証明することによって、B型肝炎給付金請求手続きの対象となる持続感染を証明できる場合があります。

免疫抑制・化学療法の実施歴があり、既往感染状態からの再活性化が疑われる場合、通常の事案よりも、提出すべき資料が多くなりますが、最終的には持続感染を証明できるケースも多々あります。

どのような資料を提出すべきか、また、どのような資料を提出できるかについては、個々のケースによって異なります。

免疫抑制・化学療法を行ったことがある方であっても、持続感染を証明できるケースはありますので、一度弁護士に相談してみましょう。

B型肝炎給付金の請求をお考えの方は弁護士に一度相談を

B型肝炎給付金の請求は、次の理由から、弁護士に相談するのがおススメです。

(1)必要資料の収集を代行してもらえる

必要資料の収集は、B型肝炎給付金の手続きの中で最も重要な作業です。これには専門的知識が必要になる上、多大な労力と時間を要することも稀ではありません。

特に、持続感染の証明にあたって医学的知見を踏まえた個別判断が必要となるケースでは、必要となる資料が定型化されていないため、どのような資料がなぜ持続感染を推認させることになるのかについて、かなり高度の専門的知識が必要になります。
B型肝炎給付金請求手続きに強い法律事務所に依頼すれば、何が必要な資料で何が必要のない資料なのかを弁護士に判断してもらえます。

また、法律事務所によっては、資料の収集を代わりに行ってくれる事務所もあります。資料によっては収集を代行できないものもありますが、このような事務所に依頼をすれば、面倒な必要資料の収集を弁護士の関与のもとでスムーズに進めることが可能です。

(2)裁判手続きも弁護士が代理で行う

B型肝炎給付金をもらうためには、訴訟を提起して、裁判で和解をし、その後、B型肝炎給付金を所定の機関に請求するという手続きが必要です。

B型肝炎給付金請求手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士が裁判手続きを行います。
例えば、訴状の作成なども弁護士が依頼者に代わって行います。そのため、裁判手続きに詳しくない方であっても、安心して手続きを進めることが可能です。

また、裁判所へ出向くといったことも、原則として、弁護士が代わって行いますので、裁判のために仕事を休んだり、裁判に出席するための準備をする必要もありません。

【まとめ】B型肝炎給付金を受給するにはB型肝炎ウイルスの持続感染であることが必要

本記事をまとめると、次のようになります。

  • B型肝炎ウイルスとはB型肝炎という肝臓の炎症の原因となるウイルスであり、6ヶ月未満の感染におわる一過性感染と、6ヶ月以上にわたり感染状態が継続する持続感染がある
  • B型肝炎給付金をもらうためには、持続感染している(持続感染していた)ことが必要になる
  • 持続感染は、原則、血液検査結果を提出することにより証明できるが、「医学的知見を踏まえた個別判断」により証明できる場合もある
  • 免疫抑制化学療法の実施歴がある場合には、持続感染を証明できなくなるケースもあるが、追加の資料を提出することによって持続感染を証明できるケースも多くある

B型肝炎給付金をもらうためには、裁判に提出するための多くの資料を集める必要がある上、訴状等の専門文書の作成も必要となります。また、期日に出廷する必要もあります。B型肝炎給付金の受給まで、多大な時間と労力、そして専門知識が必要となります。

この点、アディーレ法律事務所はB型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として、報酬は給付金を受け取り後の後払いとなっております。

そのため、当該事件についてアディーレ法律事務所にご依頼いただく場合、原則として、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

さらに、弁護士に依頼して、B型肝炎訴訟で和解した場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。

※以上につき、2023年1月時点

B型肝炎訴訟・給付金請求に関しては、B型肝炎訴訟・給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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