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破産者名簿に載るとどうなる?載るケース、載らないケースを解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

破産者名簿とは、「破産手続開始決定確定等の通知を受けた場合」に本籍地の市町村役場にて作成される名簿です。
破産者名簿に記載されると、破産者ではないことを証明する身分証明書を取得できなくなります。

しかし、現在では、破産した全員が破産者名簿に記載されるわけではなく、ごく一部の方に限られています。
また、破産者名簿は非公開の名簿です。

今回の記事では、

  • 破産者名簿に載ることによる影響
  • 破産者名簿に載るケースと載らないケース
  • 破産者名簿に載っても、その後削除されるケース

について弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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破産者名簿とは?

「自己破産をすると、破産者名簿に載る」という情報を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
破産者名簿は、官報や信用情報とは全く別のものです。
破産者名簿とは何なのかご説明します。

(1)そもそも「破産者」とは?

「破産者」とは、自己破産を申立てて裁判所から「破産手続開始決定」を受けた人のことです。

個人が自己破産をして、借金の返済義務を免除してもらうため(※)には

  • 「破産手続開始決定」
  • 「免責許可決定」

の2つの決定を得なければなりません。
※養育費や公租公課等一部の負債は、免責許可決定を得ても返済義務は免除されません。

自己破産をする場合の大まかな手続きの流れは次のとおりです。

自己破産をする際の手続きの流れ

破産手続開始決定が出ると、破産を申立てた方は「破産者」となり(破産法2条4項)、資格の制限など一定の権利制限を受けます。
しかし、免責許可決定が確定すると「復権」(権利を回復して、破産者でなくなることです)して、これらの権利制限がなくなり、破産者としての扱いを受けなくなります(破産法255条1項1号)。

どのような場合に「復権」するのか、詳しくはこちらの記事もご参照ください。

自己破産後の復権はいつ?権利の制約を解除させるための方法を紹介

後で詳しくご説明しますが、破産手続開始決定後から復権するまでの間に、一部の方が破産者名簿に記録されることがあります。

(2)破産者名簿とは?

破産者名簿とは、本籍地のある市町村の役所で管理されている「破産者」の名簿のことです。
破産手続開始決定を受けたけれど、免責許可決定を受けられなかった場合、本籍地の市町村役場の破産者名簿(非公開)に次の事項が記載されることがあります。

  • 本籍
  • 氏名
  • 生年月日
  • 破産手続開始決定の確定の日時、裁判所名 など

(3)破産者名簿に載ったからといって、他人に破産がバレることはない

そもそも、何のためにそんな名簿が作られているんですか?

破産者名簿は、自治体が身分証明書発行の際に利用するために作成されているものです。
後でご説明しますが、弁護士や公認会計士など、破産手続開始決定を受けてから復権をしていない方が就けない一定の職業(「制限職種」と言います)があるのです。

そのような職業に就く際に、名簿を確認して破産者でないという「身分証明書」を発行してもらわなければいけないのです。
ですから、制限職種に就いておらず、これから就く予定がない方であれば、「破産者名簿」に登録されているかどうかはほとんど関係ありません。

身分証明書の請求ができるのは、

  • 本人
  • 本人の法定代理人
  • 本人かその法定代理人から承諾を受けた者

などの限られた者のみです。

極めてセンシティブな個人情報であるため、本人(代理人)や本人の近親者等以外の一般人や企業は、身分証明書を請求できないし、破産者名簿の閲覧も一切できません。

(4)「破産者名簿」に関連する主な誤解

自己破産をすると、破産者名簿に名前が載り、他人に破産の事実がバレてしまうと勘違いしている人がたくさんいますが、今ご説明したとおりそれは誤りです。

さらに、破産したことは解雇事由には当たりませんから、破産したことだけをもって、会社を解雇されることもありません。
また、破産者名簿に載ったとしても、戸籍謄本や住民票に破産をした事実は記載されませんし、選挙権や被選挙権などの公民権が停止されることはありません。

破産者名簿に載るケース、載らないケース

免責許可決定を受けることができなかった場合、本籍地の市町村の破産者名簿に名前が記載されることがあります。
破産者名簿に載るケース、載らないケースを解説します。

(1)現在ほとんどの破産者は破産者名簿に掲載されない

かつては、破産手続開始決定が出たら必ず自治体の管理する「破産者名簿」に掲載される運用でした。
2004年の破産法改正(※施行は2005年)に伴って裁判所の運用が変わり、ほとんどの破産者は破産者名簿に載らない運用になりました。

現在では、破産者名簿に掲載されるのは「破産手続開始決定が出たものの、免責を受けられなかった破産者」(免責不許可決定を受けた人など)というごく一部の方にとどまります。

(2)破産者名簿に載るケース

「破産手続開始決定が出たものの、免責を受けられなかった場合」として代表的なパターンは、免責不許可決定を受ける場合です。

破産手続開始決定を受けたのに免責不許可となる人というのは、どのくらいいるんですか?

日弁連の実施した2017年度の調査(調査件数1238件)によると、免責不許可になった方は、全体のわずか0.57%でした。

免責許可・不許可の件数の割合は、次のとおりです。

免責不許可になった方の割合

自己破産には「裁量免責」(裁判所の裁量で免責許可決定を出す制度)という制度(破産法252条2項)があり、免責不許可事由(※)があっても、重大なものでなければ免責を受けられるケースが多いのです。

免責許可の流れ

免責不許可決定を受けるのは、基本的には裁量免責も受けられないほど悪質な免責不許可事由がある人になります。

例えば、破産開始決定後も、借金をする、ギャンブルをするなどの行為をしていたりすると、悪質であるとして免責不許可になることがあります。
また、以前の自己破産の免責許可決定の確定から7年経ずに再び破産する場合も、免責許可を受けられない可能性が高くなります。

※主な免責不許可事由

  • 浪費やギャンブル、投機による借金
  • 一部の負債のみ返済した
  • 債権者隠し
  • 財産隠し、不当な処分
  • 自己破産の手続きの妨害、非協力
  • 以前の自己破産の免責許可決定の確定から7年経っていない

免責不許可事由について詳しくは、こちらの記事もご参照ください。

参考:【データ編】破産事件記録調査|日本弁護士連合会

(3)破産者名簿を消すには?

一度破産者名簿に載っても、復権が得られたら(=破産者ではなくなれば)、破産者名簿から消されます。

では、どのような場合に、復権するのでしょうか。
まず、自己破産の手続きで、免責許可決定が確定すると、復権します(破産法255条1項1号)。
今回問題になる自己破産手続で免責許可決定を受けられなかった場合も、次の場合であれば、復権し、申立て等により破産者名簿から消されることになります。

  • 破産手続を廃止することについて、債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得るなどして破産手続廃止決定が確定した(破産法255条1項2号)
  • 自己破産手続開始決定後に、再生手続を行い、再生計画の認可決定が確定した(破産法255条1項3号)
  • 破産者が破産手続開始決定後、債務者が財産を隠匿した場合や、債権者の不利益に処分した場合などに適用される詐欺破産罪の有罪確定判決を受けずに10年経過した(破産法255条1項4号)
  • 全ての破産債権に対して、完済する(任意整理など)、免除される、時効になるなどの方法によって、その責任を免れ、破産者が復権の申立てをした場合(破産法256条1項)

免責不許可になった場合、どうしたら破産者名簿から消えますか?

免責不許可になった場合の復権方法は、次の3つです。

  1. 民事再生の手続を行い、再生計画の認可決定を受ける
  2. 破産手続開始決定後から10年経つのを待つ
  3. 借金を完済するなどしてなくしてしまう

これらの場合は、復権しますので破産者名簿の登録を消してもらえます。

【まとめ】自己破産を申立てても、ほとんどの方は「破産者名簿」には載らない

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 『破産者名簿』とは本籍地の市町村役場にて作成される、「破産者」が登録されている名簿のこと。
  • 『破産者名簿』は、制限職種に就いている方について、「破産手続開始決定の通知を受けていない」(破産者ではない)ことを証明する「身分証明書」を発行してもらうために作成されるもの。
  • 制限職種に就いておらず、身分証明書の発行が不要な方については、破産者名簿に登録されても特段影響はない。
  • 『破産者名簿』は非公開のため、本人の意思に反して、名簿作成に無関係な第三者に名簿を通じて破産をしたことが知られてしまうことはない。
  • 『破産者名簿』に登録されるのは、「破産開始決定が出たものの、免責を受けられなかった破産者」(免責不許可決定を受けた人など)というごく一部に限られる。
  • 日弁連による2017年度の調査によると、自己破産を申立てた方のうち、免責不許可決定となったのは、約0.57%にとどまる。
  • 免責不許可決定が確定するなどして『破産者名簿』に登録されても、民事再生手続による再生計画の認可決定を受けるなど復権した場合には、名簿から登録が抹消される。

アディーレ法律事務所では、ご依頼いただいた個人の破産事件について万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年8月時点)。

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