自己破産すると家族にどんな影響がありますか?財産(貯金や車、住宅)が処分されたり、ローンを組めなくなったりしますか?

自己破産する方のご家族が所有する財産(貯金や車、住宅など)は、原則として処分の対象外です。

もっとも、ご家族の所有する財産が、破産者の収入や借金から工面されたものであった場合は、実質的に破産者の財産だとみなされて、処分の対象になってしまうことがあります。

たとえば、住宅をご家族と共有している場合、その共有財産の持分は破産者本人の財産とみなされますので、原則として持分は処分されてしまいます。
解決策として、共有財産(=住宅)の持分を家族に買い取ってもらい、家族から住宅を借りる形にすることで、その住宅に住み続けられるようにするなどが挙げられます。

また、ご家族が新たにローンを組めなくなったり、新規の借入ができなくなったりすることもありません。
ただし、自己破産をする方の連帯保証人や保証人(通常保証人)、連帯債務者になっている場合は、借金を肩代わりすることになるため注意が必要です。

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