自己破産した場合、裁判所へは何回行く必要がありますか?

たとえば東京地方裁判所の場合、少額管財では、裁判官との面接のため、原則として裁判所へ行くのは最低1回で済みます。この面接のことを債権者集会といいます。
東京地方裁判所では債権者集会の手続と同時に、免責(借金の支払義務の免除)をしてもよいかを判断しますが、これを免責審尋(めんせきしんじん)といいます。
加えて、破産管財人(破産者の財産などを調査する人)との面接のため、破産管財人の事務所などに1回お越しいただく必要があります。

同時廃止の場合は、免責審尋の1回だけで、破産管財人との面接はありません。

なお、免責審尋および破産管財人との面接には、多くの場合、代理人である弁護士が同席するためご安心ください。

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