自己破産をして同時廃止となる場合、裁判所へは何回行く必要がありますか?
たとえば東京地方裁判所の場合、同時廃止では、裁判官との面接のため、原則として裁判所へ行くのは1回で済みます。この面接のことを、免責審尋(めんせきしんじん)といい、面接の結果に応じて、免責(借金の支払義務の免除)をしてもよいかが判断されます。なお、免責審尋には、代理人である弁護士も同席しますのでご安心ください。
ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。同時廃止手続について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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