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借入金の返済は確定申告で経費にできる?確定申告の相談先も紹介

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yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「個人事業主として事業資金のための借入金がある。これって、返済した分を確定申告の時に経費扱いして、税金の控除を受けられないかな……?」

この点、『借入金(元金)』の返済は確定申告で必要経費とすることはできませんが、『借入金の利息』の返済分については経費として扱うことができます。

今回は、「事業のための借入金」の返済と所得控除について、弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 借入金の返済を確定申告に反映できる場合
  • 借入金の返済に関する確定申告に困ったときの相談先
  • 借入金の返済について困ったときの対処法   など
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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借入金の返済が確定申告に影響を与えるケースとは?

個人事業主が事業資金として借り入れたお金の返済であれば、事業に役立つ資金なのだから経費として確定申告すれば控除を受けられるのではないか、と思われる方もいるかもしれません。

ですが、結論から言えば、『借入金の元本』の返済については、確定申告において経費として計上・控除を受けることはできません。

なぜなら、借金返済の元金部分は、借りたお金をそのまま返すだけなので、返済そのものは売上を生み出さないものとして扱われるためです。

また、事業のための借入金で必要経費を支払った場合は、そもそも必要経費分が控除されますので、更に借入金の返済が控除されるとなると、二重に控除を受けられることになってしまいます。

一方、『借入金の利息』の返済については、経費とすることができます。
利息は、借りた元本に上乗せされるお金で、お金を貸してくれた業者のサービスへの対価・報酬という性質があり、これは借りたものをそのまま返すというものではありません。

そのため、利息の返済については、売上につながる支出として、経費としての計上が可能なのです。

ただし、個人事業主の場合は、事業のための借金と個人としての借金の区別がついていないことも多く、税務当局の判断で認められない可能性もあります。
確定申告時に、借入金の利息の返済を経費として計上するときは、事前に税理士等に相談しましょう。

給与所得者の借入金の返済は?

他方、会社等に勤めている給与所得者の場合、借金元本はもとより、借金の利息分の返済であっても、確定申告で控除することはできません。

もっとも、給与所得者であっても、例えば、不動産収入がある方で不動産を取得するための借入金がある場合など、借入金の利息分の返済を確定申告により控除できるケースもあります。詳しくは税理士などの専門家にご確認ください。

借入金の返済に関する確定申告について困ったときの相談先

借入金について、具体的にどのようなことで困っているかにより相談先は異なります。
この項目では、悩み別に相談窓口を紹介します。

確定申告の方法についての相談先

確定申告における記載の方法についてお困りの際には、次のような相談先があります。

(1-1)国税庁や税務署

国税庁のホームページでは、毎年、その年度の確定申告に関する特集を発表しています。ここでは、確定申告の方法や関連する税制の改正等について案内がされていますので参考にするとよいでしょう。

参考:国税庁ホームページ|国税庁

また、確定申告については、管轄の税務署に電話での問合せが可能です。
確定申告の時期になると、税務署内で面談して申告相談を行っている税務署や所外で相談会を開催している税務署もあります。
相談を希望される方は、管轄の税務署にご確認ください。

参考:国税に関するご相談について|国税庁

(1-2)商工会議所

商工会議所は、地域により異なりますが、記帳の方法や税金等の疑問点について相談することができるようになっています。

例えば東京商工会議所では、個人事業主向けに、記帳相談員が無料で記帳や税金関係の手続についての相談に応じているほか、個人会員へは有料での記帳支援員による記帳代行サービスも提供しています。

気になられた方は、事業所の近くの商工会議所のホームページ等をご覧ください。

参考:中小企業の経営支援、政策要望、地域振興活動|東京商工会議所

(1-3)税理士

税理士には、確定申告についての相談や確定申告の代行、記帳代行を依頼することができます。
税理士への依頼は有料ですが、個人事業主として税理士に支払った報酬は原則として経費への計上が可能です。

税理士は税金についての専門家ですので、依頼によって正確性の確保や時間短縮につながるうえ、効率的に節税できる可能性もあります。

自己判断で確定申告をすると、思わぬ追徴課税を受けてしまうおそれもあります。必要経費の判断などに迷ったときは、専門家に相談されることをお勧めします。

借入金の返済に困ったらどうしたら良い?

借入金の返済のやり繰りがうまく行かなくなってきた場合や、既に返済に窮している場合、『債務整理』によって返済の負担を減らしたり、借入金をなくしたりできる可能性があります。

債務整理には主に、次の3種類があります。

  • 任意整理
    支払い過ぎた利息がないか、負債を再計算(引き直し計算)
    →残った負債について、長期の分割による毎月の支払額の減額や将来発生するはずだった利息のカットを目指して、個々の債権者と交渉
  • 個人再生
    負債を支払えないおそれがある場合
    →裁判所の認可を得て、基本的に減額された金額(※)を原則3年間で分割払
    ※あくまでケースにもよるが、任意整理よりも大幅に減額できることが多い
    ○住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性がある
  • 自己破産
    債務者の財産や収入からは負債を返済できなくなってしまった場合
    →裁判所から、原則全て(税金など一部の支払義務は残る)の負債の返済を免除してもらうこと(免責許可)を目指す
    ※一定の財産は基本的に手放すこととなる
    ※一定の職種は、手続き中の従事が制限される
    ○3つの手続きの中で、最も負担を軽くできる可能性がある

【まとめ】個人事業主の方であれば、借入金の利息の返済は確定申告で経費にできる可能性がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 個人事業主の方の事業に関する借入金は、利息の返済については経費として扱うことができる
  • 確定申告の方法については税務署や商工会議所、税理士に相談できる
  • 融資の返済で困っている場合には弁護士に相談のうえ債務整理を検討する

アディーレ法律事務所では、個人の所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2023年1月時点)。

債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。