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カードのショッピング枠で現金化は危険!換金行為に潜む3つのリスク

作成日:更新日:
リーガライフラボ

「もうキャッシングはできない……。クレジットカードで金券を買って現金化しようかな……。」

クレジットカードで購入した新幹線のチケットやギフト券などをチケットショップで売却してお金に換える行為を換金行為といいます。

換金行為をすると一時的に現金を手に入れられることができます。

しかし、実は換金行為をしてしまうとクレジットカードの利用を停止されてしまう可能性があります。

それだけではなく、クレジットカードの支払ができなくなって結局過大な借金を負うことにつながるリスクもあります。

さらに、借金を返済しきれなくなって「自己破産」をしたい場合でも、換金行為をしていた場合には裁判所に「免責」を認めてもらえず、借金が残ってしまう危険性もあるのです。

この記事を読んでわかること
  • 借金額が増大するリスク
  • 換金行為によって生じる可能性のあるリスク
  • 換金行為をせず、借金問題を解決するための方法
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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クレジットカードの利用を停止されるリスク

クレジットカードを使い続けるためには、クレジットカード会社との約束(クレジットカード会員規約)を守らなければなりません。

ほぼすべてのクレジットカード会社が規約で換金行為を禁止していますので、換金行為をすればクレジットカード会社との約束に反することになります。

参照:クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いにご注意ください|一般社団法人日本クレジット協会

規約に反すると、クレジットカード会社から「もう当社のクレジットカードを使わないでください」と言われてカードの利用停止・強制解約のペナルティを受けることがあります。

強制解約されると、クレジットカードの利用者はそのクレジットカード会社に対して残りの利用額をすべて一括で支払わなければなりません。

さらに、強制解約の事実は、信用情報機関を通して、他のクレジットカード会社にも知れ渡る状況になります。そうなると、換金行為をしていない他のクレジットカードも使えなくなる可能性が高いでしょう。

信用情報機関の仕組みについて、詳しくはこちらをご覧ください。

ブラックリストは金融機関の間で共有されている?

借金額が増大するリスク

換金行為は、自分が購入したものを売却して、お金に換える行為です。
このとき注意すべきなのは、購入した金額よりも、売却できる金額が小さくなるので、損をするということです。

特に、ショッピング枠を現金化する業者の換金率は低いことが多いです。
たとえば1万円で購入した金券を、70%の換金率で換金した場合を考えてみましょう。この場合、一時的に7000円の現金が手に入りますが、クレジットカード会社からの請求額は1万円であるため、3000円分の高額な手数料を払っていることになります。

そして、クレジットカードで購入しているので、後日購入代金相当額の返済をしなければなりません。しかし、換金する状況にまでなっている方の場合、通常は一括で返済する余裕もないことが多いので、分割払い(リボ払いなど)になります。分割払いにすると、通常は利息もつきますので、借金の返済総額も増えることになります。

しかも、換金行為をしているうちにクレジットカード会社に換金行為が判明してしまうと、使った金額だけ一括返済を求められます。そのときにはもうどこの金融機関からもお金を借りられない可能性も高いでしょう。

換金行為をしても、結局は支払いきれない借金が増えてしまい、状況が悪化するだけになるリスクが高いのです。

破産しても支払い義務が免除されないリスク

返済できないほどに膨れ上がった借金額。
返済できないのであれば、自己破産をすればいいと思われるかもしれません。

しかし、換金行為の回数・経緯によっては、裁判所が免責(負債の支払免除)を認めてくれないケースもあるのです。

換金行為は、「免責不許可事由」(破産法252条1項)という、裁判所が免責を認めない可能性のある事由に該当する可能性があるためです。

免責不許可事由の一つに、次のものがあります。

破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

引用:破産法252条1項2号

換金行為は、この免責不許可事由に当てはまる可能性があるのです。

なお、換金行為などの免責不許可事由があっても、免責不許可事由の程度や反省の度合いなどによっては、裁判所が免責を認める(裁量免責)可能性もあります(破産法252条2項)。

しかし、換金行為が悪質な場合、免責を認めるかどうかの審査も厳しくなります。

そのため、換金行為をすると免責不許可となるリスクがあることは念頭に入れておくべきでしょう。

免責不許可事由や裁量免責について、詳しくはこちらをご覧ください。

換金行為を考える前に、債務整理を検討する

換金行為をしてしまうと、このように様々なリスクが生じてしまいます。

換金行為をすることによって、目の前の返済日をなんとかしようとするのではなく、「債務整理」をすることによって、返済の負担を軽くしてみることをお勧めします。

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。

  • 任意整理

支払い過ぎた利息がないか(負債が減らないか)、負債を再計算します。次に、将来つく利息を無しにすることや、月々の支払金額を減らすなどの支払負担の軽減を目指し、個々の債権者と交渉します。

  • 個人再生

負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所の認可決定を得て、法律に基づき決まった金額(ケースにもよりますが任意整理よりも総支払額を大幅に減らせる場合あり)を原則3年間で支払っていく手続です。
条件を充たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性があります。

  • 自己破産

債務者の収入や財産からは負債を返済できなくなった場合に、裁判所から免責許可決定を得て原則全ての負債の支払を免除してもらうことを目指す手続です。
住宅など一定の財産は原則手放さなければなりませんが、3つの手続の中で最も支払負担を軽くできる可能性があります。

どの手続が最適かは、負債の総額や収入、家計の状況などによって異なります。

債務整理をして借金問題を解決したいと思われた方は、弁護士に相談することをおすすめします。

【まとめ】ショッピング枠の現金化は、クレジットカードの強制解約、借金額の増大、自己破産しても支払い義務が残るなどのリスクが発生する

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • クレジットカードのショッピング枠で金券などを購入し、チケットショップなどで売却して現金に換えることを「換金行為」という。
  • 換金行為をすると、クレジットカードを強制解約されるリスクがある。
  • 換金行為をすると借金が膨らんでしまうリスクがある。
  • 借金を返済しきれなくなって自己破産したい場合でも、換金行為を理由に「免責」(原則全ての負債の免除)を認めてもらえないリスクがある。
  • 換金行為をする前に、債務整理を検討することがおすすめ。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
※ただし、免責不許可・再生不認可が、次の場合に起因する場合などは、返金対象外です。

  • アディーレ法律事務所へ虚偽の事実を申告し、又は事実を正当な理由なく告げなかった場合
  • 法的整理の受任時に、遵守を約束いただいた禁止事項についての違反があった場合

また、完済した業者に対する過払金返還請求の手続の場合は、原則として過払金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2023年10月時点)。

借金についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。