「換金行為」が何かをご存知ですか?
クレジットカードで購入した新幹線のチケットやAmazonギフト券などをチケットショップで売却してお金に換える行為を換金行為といいます。
限度額目いっぱいまでキャッシングしていてもお金を手に入れられるのがメリットである反面、大きく分けて3つのデメリットがあります。今回の記事ではこの3つのリスクについてご紹介します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
(1)クレジットカードの利用を停止されるリスク
クレジットカードを使い続けるためには、クレジットカード会社との約束(クレジットカード会員規約)を守らなければなりません。ほぼすべてのクレジットカード会社が規約で換金行為を禁止していますので、換金行為をすればクレジットカード会社との約束に反することになります。
参照:クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いにご注意ください|一般社団法人日本クレジット協会
規約に反すると、クレジットカード会社から「もう当社のクレジットカードを使わないでください」と言われてカードの利用停止・強制解約のペナルティを受けることがあります。
強制解約されると、クレジットカードの利用者はそのクレジットカード会社に対して残りの利用額をすべて一括で支払わなければなりません。さらに、強制解約の事実は、信用情報機関を通して、他のクレジットカード会社にも知れ渡る状況になります。そうなると、換金行為をしていない他のクレジットカードも使えなくなる可能性が高いでしょう。
(2)借金額が増大するリスク
換金行為は、自分が購入したものを売却して、お金に換える行為です。
このとき注意すべきなのは、購入した金額と売却できる金額が同じではないことです。
購入する側の立場から考えてみると、正規ルートではなくあえて金券ショップで購入するのは、金券ショップのほうが安いからだとわかるでしょう。
たとえば1万円で購入したものを9500円でしか売れなかった場合、500円損をしていることになるのです。購入金額が高くなればなるほど、損をする金額も大きくなります。
損をしてでもお金を手に入れたいですか――?
しかも、換金行為をしているうちにクレジットカード会社に換金行為が判明してしまうと、使った金額だけ一括返済を求められます。そのときにはもうどこの金融機関からもお金を借りられない可能性も高いでしょう。
(3)返済困難な状況になっても破産できないリスク
返済できないほどに膨れ上がった借金額。
返済できないのであれば、自己破産をすればいいと思われるかもしれません。
しかし、換金行為の回数・経緯によっては、裁判所が破産を認めてくれないケースもあるのです。
借金問題でお困りの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。