お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

工場型アスベスト訴訟における国の賠償責任について解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「アスベスト(石綿)工場での労働が原因でアスベスト(石綿)被害に遭った!労働者に対する国の責任は?」

アスベスト(石綿)工場での労働が原因でアスベスト(石綿)関連疾患を発症した方や、その遺族が国に対して損害賠償を求めて提起した訴訟について、最高裁は、国の賠償責任を認める判決を言い渡しました。

この最高裁判決を受けて、国は、同種の事件については、裁判上の和解によって被害者を救済する方針をとりました。
国が公表している所定の和解要件を満たす方は、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、国と裁判上の和解をすることにより、最大1300万円の賠償金を受け取ることができます。

本記事では、

  • 工場型アスベスト訴訟とは?
  • 工場型アスベスト訴訟における国の責任は?
  • 工場型アスベスト訴訟と和解

について、解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

アスベストに関するご相談は何度でも無料

弁護士費用は安心の成功報酬制!

石綿健康被害救済法や労災保険の給付を受けている方でも、賠償金の対象になります!

工場型アスベスト訴訟とは?

工場型アスベスト(石綿)訴訟は、アスベスト(石綿)工場での作業に従事していたことによってアスベスト(石綿)関連疾患を発症した元労働者やその遺族が、国を相手に起こす損害賠償請求訴訟をいいます。

日本では、戦前戦後を通して、多くのアスベスト(石綿)工場が存在していました。そこでは、石綿糸・布・紙、パッキング、摩擦材、摩擦材、セメント製品、建材等のアスベスト(石綿)製品が製造されていました。

アスベスト(石綿)製品の製造等の工程では、多くのアスベスト(石綿)粉じんが発生していましたが、多くのアスベスト(石綿)工場では、労働者がアスベスト(石綿)粉じんを吸い込むことを防止するための適切な措置は長らくとられていませんでした。

そのため、アスベスト(石綿)工場に従事する多くの労働者が、作業中に相当量のアスベスト(石綿)粉じんを吸い込んでしまったことによって、アスベスト関連疾患を発症することになりました。

工場型アスベスト訴訟における国の責任は?

大阪泉南地域は、戦前から石綿紡織業が盛んであり、戦前戦後を通じて日本随一のアスベスト(石綿)工場の集積地として有名な地域でした。そのため、大阪泉南地域では、特に多くのアスベスト(石綿)被害が発生することになりました。

そして、アスベスト(石綿)関連疾患を発症した同地域のアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族は、国が適切な規制権限を行使しなかったことは違法であるとして、国に対し、損害賠償を求める訴訟を提起しました。

この訴訟で最高裁は、次のように国の損害賠償責任を認める判決(泉南アスベスト(石綿)訴訟判決)を下しました。

「労働大臣は、昭和33年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもってアスベスト工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和46年4月28日まで、労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法である」

この最高裁判決では、1953年5月26日~1966年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したことによって、一定のアスベスト関連疾患を発症した方に対する国の損害賠償責任が認められました。

  • アスベスト関連疾患を発症した方

参考:最高裁判所第一小法廷 判決 平成26年10月9日|裁判所 – Courts in Japan

工場型アスベスト訴訟と和解

泉南アスベスト(石綿)訴訟判決を受けて、国は、同様の被害を受けた元労働者らについては、裁判上の和解によって救済を図るという方針をとりました。

和解のための要件が国から公表されており、その和解要件を満たす方は、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、その訴訟手続において、国と裁判上の和解をすることにより、最大1300万円の賠償金を受け取ることができます。

(1)和解要件

国が公表している和解要件は次の3つです。賠償金を受け取るためには、この3つの和解要件のすべてを満たすことが必要になります。

1958年5月26日~1971年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。

その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。

提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

(2)賠償金額

賠償金額は、病態により異なり、次のようになっています。

病態
賠償金額
石綿肺(じん肺管理区分の管理2)550万円(合併症がない場合)
700万円(合併症がある場合)
石綿肺(じん肺管理区分の管理3)800万円(合併症がない場合)
950万円(合併症がある場合)
石綿肺(じん肺管理区分の管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚
1150万円
管理2・3で合併症のない石綿肺による死亡
1200万円
管理2・3で合併症のある石綿肺若しくは管理4の石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合
1300万円

※上記の表にある「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断の結果を基に、じん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。

じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖変化を主体とする疾病」(同法2条1項1号)をいい、アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つとなります。

粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっています。

これに対して、離職後にじん肺管理区分の決定を受けるためには、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。
じん肺管理区分の決定申請をお考えの方は、お住まいの労働局へお問い合わせください。

工場型アスベスト(石綿)訴訟の和解についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

工場型アスベスト訴訟とは?被害者が賠償金をもらえる救済制度を解説

参考:アスベスト訴訟(工場労働者型)|法務省
参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

(3)賠償金を受け取るためには弁護士に依頼するべき?

賠償金を受け取るための手続きを弁護士に依頼することなく個人で行うことも可能です。その場合、弁護士費用を節約することができます。

ただし、賠償金を受け取るためには、和解要件を証明するための資料を収集して、訴状等を作成した上で、国家賠償請求訴訟を提起し、訴訟提起後には、裁判期日に出廷したり、国と和解に向けた協議を行ったりする必要があります。

これらの全てを独力で行おうとすると、多くの時間や労力がかかってしまう可能性があります。

【まとめ】泉南アスベスト訴訟判決により国の賠償責任が確定

本記事をまとめると次のようになります。

  • 工場型アスベスト(石綿)訴訟は、アスベスト(石綿)工場での作業に従事していたことによってアスベスト(石綿)関連疾患を発症した元労働者やその遺族が、国を相手に起こす損害賠償請求訴訟をいう
  • 最高裁は、工場型アスベスト(石綿)訴訟について、国の責任を認める判決を下した
  • 国が公表している所定の和解要件を満たす方は、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、国と裁判上の和解をすることにより、最大1300万円の賠償金を受け取ること

アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト訴訟の手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。

アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アスベストに関するご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-881-920
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています